M&A・事業承継に強い弁護士

企業法務のM&A・事業承継について詳しく法律相談できる弁護士が3423名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に湖南竜王法律事務所の勢川 琢也弁護士や弁護士法人翠 川口事務所の石川 智美弁護士、Earth&法律事務所の竹中 翔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したM&A・事業承継のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『M&A・事業承継のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でM&A・事業承継の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

M&A・事業承継に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答したM&A・事業承継に関する法律Q&A

  • 高齢社長が株譲渡を拒む場合の事業承継方法について
    • #不動産・土地の相続
    • #M&A・事業承継
    • #公正証書遺言の作成
    役にたった 3
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    >20人ほどの小さな町工場(株式会社ではありません) は誤りでしょうか。株式会社ということでよろしいですね。 少数株主なら排除する方法はありますが、90パーセント株主を排除する方法は現実的にありません。 事業承継や株譲渡を進めるには、社員全員で本人を説得するか、家族を説得して承継させるかしかないでしょう。 また、出資者がいれば、全員で会社を辞めて新たな会社を立ち上げることも考えられます。 それか、しばらく我慢して、社長が没した後に相続人から承継させるしかないように思えます。 私見ながらご参考まで。

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  • 非上場会社の株を売りたい
    • #M&A・事業承継
    • #メーカー・製造業
    役にたった 4
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    まず、非上場会社の株式の買取は当事者間の合意が基本となるため、価格や条件について折り合いがつかない場合には、弁護士に相談して交渉方針を整理することは一つの有効な方法といえます。特に、株価算定方法の妥当性や会社法上の手続、会社側の対応が適切かどうかといった点は専門的な判断を要することが多く、第三者の専門家が入ることで交渉が整理されることもあります。 もっとも、株主が単に「会社に買い取ってほしい」と希望しているだけでは、会社に当然の買取義務が生じるわけではありません。非上場会社の株式に譲渡制限が付されている場合には、会社法136条に基づき、第三者への株式譲渡について会社に承認を求める「譲渡承認請求」という手続との関係が問題になることがあります。会社が譲渡を承認しない場合には、会社または会社が指定する者が当該株式を買い取るべき者として指定されることになり、その中で株式買取の問題が生じることがあります。 そのため、会社との価格交渉がまとまらない場合には、第三者への譲渡を前提とした譲渡承認請求という手続を検討する余地があるかどうかを含めて整理することになります。もっとも、具体的な対応は、定款の内容や会社の機関設計等によっても変わり得るため、個別事情を踏まえた検討が必要となります。 (会社側から見た手続等については、拙筆ではありますが、下記が参考になるかもしれません。 https://keiyaku-watch.jp/chokoben/media/transfer-restrictedstock) なお、弁護士を探す場合の検索ワードとしては、「会社法 弁護士」「企業法務 弁護士」「株式買取 弁護士」「株式評価 弁護士」「少数株主 弁護士」などが考えられます。非上場株式の評価や株主間紛争は企業法務分野に含まれることが多いため、企業法務や会社法を取り扱っている弁護士を探すのが一般的でしょう。

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  • 医療法人の理事交代について
    • #M&A・事業承継
    役にたった 1
    村井 潤
    村井 潤 弁護士

    医療法の規定 第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。 とありますので、法律上、医師でないものでも、都道府県知事の許可を受ければ理事長に就任できると理解できます。 ただ、理事は自然人である必要があると一般的に解釈されています。社団法人が理事になることは困難です。

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