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「理事会や事務局を監督する」をどのような意味で使用されているか、また定款の中身がどうなっているかにもよりますが、基本的に、理事が理事会や事務局の監督義務を負うことはないかと考えます。
この質問の詳細を見る相談については2つの問題が混ざっていますので分けて説明します。 ① 勝手に報酬を変更されている問題 業務委託契約が締結されている以上は、委託者と相談者の合意がなければ報酬を変更できません。 今後、報酬の変更を提示されたら拒絶しましょう。 拒絶を根拠に委託者から一方的に業務委託を終了させることはできません。 ② 競業避止義務の問題 競業避止義務の期間が定められていないのであれば、在職中だけという主張ができるでしょうね。 競業が顧客を奪い合う関係や経営上の秘密を利用できる関係にない場合、転職を妨害して報酬を引き下げる手段にしている場合などは、合意の効力自体を争う余地もあります。
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