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いえふじ たくや
家藤 卓也弁護士
家藤法律事務所
なんば駅
大阪府大阪市浪速区元町1丁目5番7号ナンバプラザビル10階
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インタビュー | 家藤 卓也弁護士 家藤法律事務所

個人再生は無理なの?債権者の決定を覆し借金を1,000万円から200万円に圧縮した弁護士

「借金や債務整理のご相談は何度でも無料です。だって、お金がなくて困っているのに、お金がないから相談できない……というのも変な話でしょう」

借金で困っている方に、そう優しく語りかけるのは家藤法律事務所の代表を務める家藤 卓也(いえふじ たくや)弁護士です。

家藤先生は金融機関で勤務した後、司法書士になり、その後、弁護士になりました。

立場を変えながら、30年以上金融業界に携わってきた家藤先生ならではの解決事例を紹介いたします。

01 原点とキャリア

救える依頼者の限界。司法書士から一念発起して弁護士に

――金融機関での勤務経験があるとお聞きしました。

新卒で金融機関を選んだのは「さまざまな業界の力になれる」と思ったからです。
金融機関というとお金を管理するイメージがあるかもしれませんが、不動産やお客様の事業サポートなど、さまざまな仕事を経験しました。

仕事をするなかで、幅広い業界のお客様と関わる機会がありました。


――その後、司法書士になったのですか?

そうです。
組織で働く醍醐味を感じつつも、独立して自分だけでできるところまでやってみたいと思うようになりました。

そこで、思い切って金融機関を辞め、一年間の勉強期間を経て試験に合格して司法書士になりました。


――司法書士から弁護士を目指そうと思った理由を教えてください。

司法書士は弁護士と比べると、扱える事件が限られています。

たとえば、紛争の対象金額が140万円以下の事件(簡易裁判所)しか扱えなかったり、控訴審になるとその時点で代理人の権利を失ったりします。

こういった経験から、「より依頼者さまのためになる仕事がしたい」と思って弁護士を目指しました。


――現在、どのような分野の事件を扱っていますか?

まずは借金・債務整理です。
これは司法書士のころから20年以上携わっている分野で、自己破産や任意整理はもちろん、個人再生の経験が豊富です。

相続においては、相続人どうしが争っているケースだけでなく、特に争いはなく淡々と処理を進める事件まで幅広く扱っています。

また、刑事事件では被疑者の弁護はもちろん、刑事裁判のなかで被害者が損害賠償を求めるという特殊な手続きも対応可能です。

ほかには離婚・男女問題や企業法務にも携わっています。

02 解決事例①

自己破産か任意整理か。依頼者の希望となる第三の選択肢

――個人再生の事例を教えてください。

依頼者さまは1,000万円の借金を抱えて返済に困っていました。

私の前に別の弁護士に相談していたそうですが、ある先生から「1,000万円を5年で返しましょう」と任意整理の提案をされたそうです。
一方、別の先生には「返済は不可能です。自己破産するしかありません」といわれてしまったそうです。

しかし、依頼者さまの事情をお聞きすると、私の考えでは個人再生が合っていると思いました。


――なぜ、個人再生が合っていると思ったのですか?

依頼者さまは自宅を所有しており、学校に通うお子さまもいらっしゃいました。
お子さまの転校や引っ越しを回避するため「できれば家を残したい」という希望がありました。

自己破産すると、通常は自宅を手放すことになります。
また、任意整理なら自宅を手元に残せますが、1,000万円を5年で返済できる経済力は、残念ながら依頼者さまにはありませんでした。

そのため、個人再生が合っていると思ったのです。


――最終的に依頼者の方はどうなったのでしょうか?

依頼者さまの借金は個人再生により1,000万円から200万円に圧縮され、3年かけて返すという計画に落ち着きました。
この計画なら月々の返済額が約55,000円になり、依頼者さまの収入なら十分返済可能な額でした。


――家藤先生はなぜ、個人再生の手続きが得意なのでしょうか?

個人再生の経験が豊富だからです。

個人再生は自己破産や任意整理に比べて手続きが複雑で、先の見通しを立てづらいという特徴があります。
また、裁判所から決定を受けるまでトータル1年ほどかかるため、手続きに時間がかかるという特徴もあります。

個人再生の制度がスタートしたのは2001年です。
これはちょうど私が司法書士になったころですが、まだ新しい制度なので積極的に利用する司法書士や弁護士は少なかったと思います。

そのなかで私は依頼者さまに個人再生の制度を理解していただき「新しい制度ですが、可能性にかけてみませんか」と手続きを行ってきたのです。

現在は裁判所のなかで「個人再生の経験が豊富な弁護士」と信頼されているようで、手続きがやりやすくなっていると感じています。

03 解決事例②

金融機関が許可しなかった個人再生。成功に導いた方法と苦労

――ほかの解決事例はありますか?

これも個人再生の事例ですが、寸前のところで個人再生の話をまとめたという経験があります。

個人再生をするには、金融機関など債権者の合意(多数決)を得る必要があります。
ある依頼者さまは合計1,000万円の借金をふたつの金融機関から借りていました。

金融機関に合意を得ようとしましたが、そのうちの一行から個人再生を拒否されてしまったのです。


――依頼者の方にとっては大変なことですね。

実はその金融機関は、内容によらず個人再生を一切受け付けないという方針だったのです。

そこで、私は金融機関に対して書面を送りました。
そこには「個人再生を認めてもらえれば一定程度返済できるが、認めてもらえなければ自己破産するしかない」という趣旨と、依頼者さまの収入や資産の情報を記載しました。

その結果、個人再生を認めてもらえ、二行合わせて200万円ほどに借金を圧縮できたのです。

裁判所の方からは「よく金融機関の決定を覆せましたね」と驚かれました。


――個人再生が向いているのは、どういった方ですか?

まずは長年、個人事業主をやってきた方が向いていると思います。
個人事業主の方が自己破産すると事業を続けられなくなり、別の仕事を探さなければなりません。
しかし、中高年の方だとその時点で就職先を探すのは難しいでしょう。

それなら、個人再生をして事業を継続しながら借金を返済するのがよいと私は考えます。

また、最近多いオンラインカジノで借金をしてしまった方にもおすすめです。
自己破産は裁判所が免責決定(自己破産の許可)をしないとできません。
そもそもギャンブルは免責決定されづらいだけでなく、ましてや日本国内でのオンラインカジノは違法とされています。

一方、個人再生には免責決定というルールは必要ありません。
そのため、オンラインカジノをはじめギャンブルによる借金がある方にも個人再生をおすすめします。

04 弁護士として心がけること

どの士業の先生に相談すればよいか迷ったらまずは私まで

――弁護士として、どんなことを大切にしていますか?

依頼者さまとの信頼関係構築に努めています。

「先生」と呼ばれる立場にいると、あたかも自分が依頼者さまより上だと勘違いしてしまうかもしれません。
しかし私は、依頼者さまと弁護士はフラットな立場にあると思っているため、それを忘れないようにしています。
依頼者さまとの関係をこのように築くスタンスは、司法書士のころから大切にしてきたことです。


――最後に家藤先生から困っている人へメッセージをお願いします。

弁護士だからといって身構える必要はありません。
「悩みや話を聞いてもらえる人」という認識で、お気軽にご連絡いただければと思います。

なかには、弁護士に相談すべきなのか、ほかの士業の先生に相談すべきなのか迷っている方もいるでしょう。
私に相談していただければ、誰に相談すればよいかも含めてご相談に対応できます。

また、借金・債務整理に関してのみ、二回目以降を含めて無料で相談を承っています。
お金がなくて困っているのに、お金がないから相談できない……というのも変な話でしょう。

まずはお気軽にご連絡ください。
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