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以下、一つの考え方ですがご参考に供します。 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができません(商法596条1項)。美容室が場屋営業にあたるかどうかについて、90年前の古い判例は、理髪店のケースで、理髪業者と客との間にはただ理髪という請負もしくは労務に関する契約があるだけで、設備の利用を目的とする契約ではない、として理髪店が場屋営業にあたらないとしていますが、美容室には不特定多数の者が出入りし、ある程度の時間そこに滞在することが予定されているため、場屋営業に該当する、と考えられるでしょう。 しかし、貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負いません(同法597条)。 本件では、後日、約50万円相当の高価なものと判明したのですから、「客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合」にはあたらず、サロンは損害賠償責任を負わないでしょう。そのため、ご相談者様も同様に損害賠償責任を負わないでしょう。 ただ、現場レベルでは、お客様が継続的に当該サロンを利用していたのであれば、上記見解を伝え(それが法律上の正しさを有していたとしても)た場合には、失客につながりかねないでしょう。事前に約50万円相当の高価なピアスであることを伝えられなかったことをやんわりと伝え、美容室のオプションサービスを一つサービスする、といったあたりが一つの落としどころではないでしょうか。
この質問の詳細を見る1.景品表示法(以下「景表法」といいます。)上は、一般懸賞としての整理になるかと存じます。 一点ごとの価格設定(5,000円以内)については問題ないと思われますが、おまけ付カード販売取引の売上予定総額の2%までしかおまけをつけられないという総額規制がかかりますので、ご留意ください。 参考:消費者庁HP「景品規制の概要」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation#:~:text=%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%99%AF%E5%93%81%E9%A1%9E%E3%81%AE%E9%99%90%E5%BA%A6%E9%A1%8D,-%E6%87%B8%E8%B3%9E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8F%96%E5%BC%95 2.古物商関係については、おまけの価格が5,000円以内とのことですので、おまけ購入について本人確認義務や帳簿作成義務は及ばないものと考えられますが、本業の古物取引のために、指定のフリマサイトでおまけ(古物)の購入を代行するという点から古物営業法が適用される可能性も否定はし切れません。そのため、念のため原付やCD、DVD、ブルーレイディスク、ゲームソフト、本といった物品は付与対象外としておくことが望ましいかと存じます。 なお、既に古物商許可は取得済みという前提での回答となります。
この質問の別回答も見る下請業者に対する支払を怠ったことから始まったトラブル(施主への直接の請求、それを受けての施主の工事のキャンセル)であることや、下請業者は元請の親族に請求して第三者弁済を受けたにとどまることからすると、下請業者の行為を違法と見るのは難しいでしょう。 よって、下請業者に損害賠償請求をするのは困難であると考えます。 時効に関するご質問は文面から趣旨はわかりかねますが、請求できるときから経過した年数で時効の主張の可否は決まります。
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