湖南竜王法律事務所
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ご不安な状況と拝察します。 正確には、契約内容や当時からの相手方とのやり取りの内容等を具体的にお聞きする必要がありますが、ご記載の事情のみを前提とした一般論的な回答は、以下のとおりです。 ①相手方が主張し得た損害賠償請求権は、すでに消滅時効(2020年改正前の商事消滅時効、不法行為消滅時効)にかかっている可能性が高いです。 ②相手方の報告要求については、法的には従う義務はないでしょう。 ③すでに対応は完了しており、もし相手方から今後具体的な法的請求ないし措置がなされれば改めて検討するという方針でもよいように思われます。
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