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なかがわ きょうすけ
中川 匡亮弁護士
名古屋第一法律事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階
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インタビュー | 中川 匡亮弁護士 名古屋第一法律事務所

トラック運転手の歩合給、営業職の固定残業代。賃金規定のカラクリを暴く頭脳派弁護士

キャリアを通じて労働事件に向き合ってきた名古屋第一法律事務所の中川 匡亮(なかがわ きょうすけ)弁護士。
労働者の代理人として、トラック運転手の歩合給や営業職の固定残業代など、曖昧な賃金体系のカラクリを何度も暴いてきました。
今はその経験を活かし、使用者側の労務管理や紛争処理にも力を入れています。
労使双方の現場を駆け回る日々を追いました。

01 弁護士としての実績

残業代請求など労働事件で豊富な実績。過労死弁護団にも参加

ーーこれまでどんな事件を重点的に扱ってきたんですか?

最も力を入れてきたのが、労働事件です。
残業代、解雇、退職勧奨、パワハラやセクハラ、労働災害。
そういった問題の解決に、労働者側の代理人として打ち込んできました。

そもそも労働事件は、当事務所が約55年前に設立された(2023年3月現在)当初から一貫して力を注いできたテーマでもあります。
通常の事件以外に弁護団活動も数多く手がけており、私も過労死弁護団などの一員として活動してきました。


ーー労働者の権利保護に邁進してきた約55年だったと。

それと同時に、現在は使用者側の労務管理も積極的にお手伝いしているんです。

労働紛争を未然に防止するためには、使用者側からのアプローチも欠かせません。
労働者側での弁護経験から、「自分が使用者側だったら絶対に〇〇するのに」と思ったことがたくさんありました。こうした経験を活かし、トラブルを未然に防ぐための就業規則や雇用契約書などの整備に加え、残業代や解雇など紛争が発生した後の対応も幅広く任せていただいています。

労働者と使用者、双方の事情をよく知っているからこそ、有利な展開に持ち込める。
それが私の大きな武器だと自負しています。

02 得意分野と事例①

トラック運転手の歩合給、営業職の固定残業代に潜むカラクリを暴く

ーーまずは労働者側の事件についてお聞きします。よくある相談や注視している問題はありますか?

長距離トラック運転手の未払い残業代は、今も昔も変わらず深刻な問題として横たわり続けています。

トラックのドライバーは仕事の性質上、売上に応じた歩合給が採用され、そこに残業代が組み込まれているケースが多いんです。
ただ、この賃金体系では適法な残業代の支払いとはいえず、裁判に持ち込まれた場合、「多額の未払い残業代がある」と裁判所に認定されている可能性が高いです。

以前、あるトラック運転手からご相談いただいたときもそうでした。
その方の賃金体系は、「売上の50%が給料のオール歩合給」というもの。
こうした「売上の◯%が給料」のオール歩合給の場合は、残業代の計算方法が通常の月給制の場合と異なり、残業代の額はうんと目減りします。

しかし、この会社は、就業規則上はオール歩合給を採用しておらず、基本給や無事故手当など、通常の月給制を採用していたのです。
そこで会社に対し、「オール歩合給は就業規則違反だ」と迫ったんです。
それによって裁判に至る前の交渉段階で、約300万円の解決金を手にすることができました。


ーーもちろん、未払い残業代はトラック運転手だけの問題ではないはずです。

営業職の固定残業代に関するご相談も多いですね。

固定残業代とは「◯◯手当」に残業代を組み込む制度のことで、残業代を抑制する手段ととらえ導入している会社がたくさんあるんです。

これは、ある営業職の方の弁護を担当したときのことです。
会社側は、まさにその「営業手当」として残業代を支払っていると主張してきたんです。
ただ、最終的には訴訟を経て、こちらに有利なかたちで和解できました。

営業手当に残業代が含まれているとする明示的な賃金規定がなかったこと、残業時間とは異なる基準で営業手当の額が決まっていたことをうかがわせる証拠を見つけたこと。
それをもとに「営業手当は残業代の支払いとはいえない」と反論したことが決め手になりました。


ーー賃金規定には、いろんなカラクリが潜んでいるんですね。

実はこの事件は当初、依頼者さまは退職金の不支給についてご相談にいらしたんです。
ただ、「ところで残業代は支払われていましたか?」とお聞きしたところ、本人は「払われている」と最初はお答えになったのですが、深く掘り下げて聞いていくと、未払いが判明したんですよ。
それで結果的に、退職金と残業代を合わせた解決金を支払ってもらえたんです。

そうやってご相談の過程で残業代の未払いが明らかになるケースが、意外にもたくさんあるんです。
私の感覚では、半分くらいがそうですかね。
最初にお話したトラックの運転手も、当初は職場での別の悩みでご相談にいらっしゃったんです。

「残業代はちゃんと支払われている」と思い込んでいる方が、ほかにもたくさんいらっしゃるはずです。
少しでも気になることがあれば、ぜひ気軽にご相談いただきたいですね。

03 得意分野と事例②

使用者側で残業代を大幅減額。形勢逆転のヒントは将棋の攻め手

ーーそう考えると、使用者の弁護では守勢に回るケースが多いのではないですか?

労働事件といっても様々なものがあり、一概に使用者が不利とは全く言えません。

たとえば、使用者側で残業代請求に対応したときのことです。
この件は雇用契約書などが未整備で、裁判になったら勝ち目がかなり薄いという見通しでした。
そんな状況でしたが、交渉によって600万円弱の請求額を約160万円程度に減額できたんです。


ーー負け筋の状況から、どうやって好転させたんですか?

正直、決定的な打開策は見当たりませんでした。
それでも、考えられる論点をこれでもかというくらい投下し、相手の代理人を錯乱させようと試みました。

勝算がないときに講じる、将棋の攻め手と同じイメージですね。
敗勢だと思ったら、あえて状況を複雑にすることで、相手の悪手を誘って勝利をつかみ取る戦略です。

そうしたら狙い通り、相手がかなり低い金額で和解に応じるような気配を見せてきたんです。
裁判までもつれたら、どれかの論点で負けるかもしれない。
そしたら依頼者に言い訳が立たなくなってしまう。
相手の動揺を誘うことで、そう思わせることができたんだと思います。


ーーその数ある論点には、たとえばどんなものがあったのか教えてください。

ひとつは、管理職手当に関するものです。

相手は管理監督者であったため、会社は残業代を支払う義務がないのが原則です。
しかし、「管理監督者」に該当するか否かの裁判所の判断基準は大変厳格であり、本件でもこの論点では負けてしまう可能性が大いにありました。
そこで、ただ単に「管理監督者だ」という反論をするだけでなく、「万が一『管理監督者』というこちらの主張が認められないのであれば、今まで当社が『管理監督者』であることを理由に払ってきた手当の返還を求める。」という要求をしたんです。

実は、過去にそれで返還が認められた裁判例があったんですよ。
決して有名な裁判例ではないんですが、私はその裁判例のことは過去の研究で知っていました。もちろん、会社ごとに賃金体系が異なるため、その裁判例がそのまま使えるかどうかは慎重に判断しないといけないですが、反論の材料として使うには十分でした。


ーーそういった判例を知っているかどうかで、結果が様変わりする可能性があるわけですね。

労働法制は改正の動きが盛んで、新しい判例もどんどん生まれています。
残業代の問題をはじめ、私は日頃から最新の動きをキャッチアップするようにしているんです。

労働法の判例雑誌や、専門家が執筆した書籍。
労使を問わず、新刊を含めてできる限り漏れなくチェックしています。
読み終えたものは電子データにして保存し、すぐに検索できるようにもしているんです。

先ほどの管理職手当に関する判例は、まさに以前読んだ書籍に載っていたもので、その記憶がふと蘇ってきたんですよ。

04 理想の弁護士像へ

道を切り拓くのは、努力と研究。尊敬する2人の背中を追いかけて

ーー研究熱心な姿勢に、依頼者は心強く感じるはずです。

昔から調べものは好きでしたからね。
それと、お手本にしている弁護士がいるんです。

司法修習のときに配属された事務所の先生です。
名古屋では労働事件で随一のレベルを誇り、画期的な判例も獲得しています。
私が労働問題に強い関心を抱くようになったのも、その方との出会いが大きかったんです。

研究熱心な姿勢や一流の仕事ぶりに、なんとか一歩でも二歩でも近づきたい。
そう思いながら、いつも目の前の事件に全力で向き合っています。


ーー偉大な師匠の背中を追いかけていらっしゃるんですね。

まったく別世界ですが、もうひとり憧れのような存在がいるんです。
プロ野球・中日ドラゴンズの元投手・山本昌さんです。
50歳まで現役を続け、200勝を達成した名投手ですが、決して才能に恵まれた選手ではありませんでした。

入団時はドラフト5位で、球速があるわけでもない。
でも、努力と研究を重ねて一流の選手に上りつめたんです。
その姿に、弁護士として忘れてはならない心構えを教えてもらいました。

どんな状況でも、決してあきらめずに依頼者さまのために力を出し切る。
これからもその決意を胸に、一つひとつの事件に立ち向かっていきます。
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