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なかがわ きょうすけ
中川 匡亮弁護士
名古屋第一法律事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階
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相続・遺言の事例紹介 | 中川 匡亮弁護士 名古屋第一法律事務所

取扱事例1
  • 遺言
【遺言無効訴訟】認知症の方が作成した自筆証書遺言につき有効前提の和解をした事案

依頼者:60代女性

【相談前】
依頼者様のお母様が亡くなり、全部を依頼者様に相続させる旨の自筆証書遺言が発見されました。
これに対して、相談者様の妹様から「そもそも母の自筆ではない。母の自筆だったとしても、認知症であったため遺言能力がない。」
として遺言無効確認訴訟と(遺言が有効だった場合の)遺留分減殺請求訴訟が起こされました。
【相談後】
筆跡に関しては、生前のお母様の筆跡の残った書類等を全て提出し、自筆性を立証しました。
遺言能力に関しては、お母様の要介護認定の際の主治医意見書・認定調査票、病院のカルテ等様々な資料を分析し、
十分な認知能力があることを主張立証しました。
その結果、裁判官から遺言が有効前提の和解案を引き出すことができ、遺留分の支払いのみで解決することができました。
遺産の総額は2億円ほどでしたので、遺言が有効であることにより5000万円ほどの財産を守ることができました。
取扱事例2
  • 遺産分割
【解決金900万円以上】被相続人の預金履歴の使途不明金の請求を行った事案

依頼者:70代女性

【相談前】
お母様が亡くなられたのですが、その後、お母様の預金の履歴を見たら長期間に亘り多額の出金があることが分かりました。
依頼者様の妹様が横領したのではないかと疑われましたが、妹様は全面否認しています。
【相談後】
妹様に不当利得返還請求訴訟を起こしました。
お母様の全ての預金の履歴を可能な限り遡り、生活費の支出としては考えられない多額の出金があることを立証しました。
また、預金の引き出しの際の払い戻し請求書の履歴も収集し、その筆跡が妹様のものであることも立証しました。
その結果、900万円以上の解決金を支払って頂く上の和解を成立させることができました。
亡くなった方の財産管理をしていた親族がその方の預金を不当に引き出していたという事案は残念ながら多く存在します。
弁護士の立場としては、上記のように、相手方が財産管理をしていたことを立証するとともに、その引出額が生活費では説明できないことを立証することで回収を目指します。
取扱事例3
  • 遺産分割
【寄与分約400万円】遺産分割審判で寄与分が認められた事例

依頼者:60代女性

【相談前】
相談者は、長年にわたり認知症のお母様を自宅で介護してきました。
お母様がお亡くなりになった後、相談者のお兄様からお母様の遺産分割調停が起こされました。
【相談後】
調停での合意はできず、審判へ移行しました。
審判の中で、お母様の要介護の推移(2~5へ徐々に重症化)、介護施設、病院の利用状況(施設や病院に入所・入院している間は原則として寄与分は認められません)
お母様の介護の具体的内容などを丁寧に主張立証することにより約400万円の寄与分を認める審判を得ることができました。
取扱事例4
  • 公正証書遺言の作成
子ども達に異父兄弟がいることを内緒にしていた方の遺言作成

依頼者:女性

【相談前】
お子様に父親が異なる別の子(兄弟)がいることを長年内緒にしてきた方が、遺言によって真実を明かしたい
ということで相談にお越しになりました。
【相談後】
遺言の末尾に相続人に方々へのメッセージを遺すことができます(付言事項と言います)。
この付言事項を活用して、子ども達に異父兄弟の存在を明かすことにしました。
相続財産の帰属を巡って揉めることがないように、
①遺産の内訳をきちんと明示する、
②全ての遺産について誰に相続させるか明記する、
③相続人の方が先に亡くなってしまっていた場合の遺産の帰属も明示する、
④遺留分にも配慮した遺言にする、
などの配慮もしました。
その上で公証役場にて公正証書遺言を作成しました。
後の争続を避けるための遺言ですが、遺言の内容に問題があると、遺言の解釈や有効性を巡って却って紛争になってしまうことがあります。
そのような紛争を避けるためにも、遺言の作成は弁護士に依頼の上で、公正証書遺言の形式で作成することをお勧めします。
取扱事例5
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
【遺言無効確認訴訟】秘密証書遺言の無効前提の和解を勝ち取った事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
自宅不動産と預貯金を保有するお母様がお亡くなりになったのですが。
死後になって、相談者のお兄様が主導して、亡くなる直前のお母様に全財産をお兄様が
取得する旨の秘密証書遺言を作成させていたことが明らかになりました。
【相談後】
お母様の要介護認定の資料(主治医意見書、認定調査票等)から、お母様に十分な判断能力がなかったことを立証することで、この秘密証書遺言の無効を前提とする和解を勝ち取ることができました。
これにより相談者様は法定相続分をきちんと確保することができました。
取扱事例6
  • 生前贈与の問題
【特別受益約360万】遺産分割調停で相手方の特別受益額を約360万円とする調停が成立した事例

依頼者:70代男性

【相談前】
相談者様のお母様がお亡くなりになりました。
相続人は相談者様とそのお姉様です。
相談者様は遺産分割協議がしたかったのですが、お母様の財産を把握しているのは
お姉様だけであり、お姉様はお母様の遺産を一切開示してくれませんでした。
【相談後】
お母様の過去の住所を変遷をたどり、過去の住所に近くにある銀行等に片っ端から
照会をかけ、お母様名義の預貯金と取引履歴を調査しました。
その結果、いくつかの金融機関がヒットしました。その記録を調査すると、お母様の生活費とは
思えない多額の引き出しがあることが判明しました。
当職としては、これをお母様から(同居の)お姉様への特別受益である構成し、遺産分割調停を起こしました。
調停の中ではその引き出しの使途が争点となりました。
結果として、約360万円のお姉様の特別受益が認定され、依頼者様は法定相続分より180万円多い金額を取得する旨の遺産分割調停
が成立しました。
取扱事例7
  • 公正証書遺言の作成
【遺贈寄付】全財産を公益団体に遺贈する旨の公正証書遺言を作成した事例

依頼者:70代男性

【相談前】
依頼者様は生涯独身で奥様やお子様はいらっしゃいませんでした。
お持ちの資産としては、自宅不動産、預貯金、株式等がありました。
そこで、自身の財産を死後は公益団体に使ってほしいということで、そのような内容の遺言作成の依頼がありました。
【相談後】
公益団体といっても様々な期間があるため、相談者様にどのような団体に寄付をしたいかの意向を確認しました。
その上で、適切と思われる公益団体を探した上で、当該公益団体にも事前に遺贈寄付の受け入れが可能かどうかの聞き取りを行いました。
また、後の遺言執行で困ることがないように、相談者様の財産の内訳をよく聞き取りました。
その方は足が不自由とのことだったので、その後、公証人の方に自宅まで出張して頂く形で公正証書遺言を作成しました。
このように公証役場まで赴くことができない方でも遺言の作成は可能です。
また、特に近しい相続人となる方がいらっしゃらない方には、上記のような遺贈寄付もご検討されてはいかがでしょうか。
取扱事例8
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相続税に配慮した公正証書遺言を作成した事案

依頼者:80代男性

【相談前】
相談者様には数億円の資産がありました。相続人(候補者)としては、奥様とお子様(1名)がいました。
ご自身の死後、遺産を巡って相続人間で紛争が起こる気配があったわけではありませんが、所有する土地の数が多いため、死後万が一紛争が起きてしまったら大変だと思い、遺言の作成を依頼されました。
【相談後】
相談者様の死後、相続税がかかることは確実であったため、相続税に配慮した遺言を作成する必要がありました。
奥様には配偶者控除と呼ばれる強力な控除制度があるのですが、これを利用して奥様に多くの遺産を相続させた場合、その後さらに奥様がお亡くなりになった際の二次相続の際に多額の相続税がかかることが予想されました。
また、小規模宅地の特定なども活用できるように遺産の取得者を工夫する必要がありました。
そのため、自宅不動産は奥様に、預貯金等の多くはお子様に相続させる遺言を作成することにより、できる限り相続税に配慮した遺言を公正証書遺言の形で作成しました。
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