なかがわ きょうすけ
中川 匡亮弁護士
名古屋第一法律事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階
企業法務の事例紹介 | 中川 匡亮弁護士 名古屋第一法律事務所
取扱事例1
- メーカー・製造業
下請からの損害賠償請求に対して勝利的和解をした事例
【相談前】
製造委託契約を打ち切った下請事業者から「不当に契約を打ち切られた」として数千万円にも及ぶ損害賠償を請求されました。
【相談後】
過去の納品実績など膨大な証拠資料を分析し、契約を打ち切ったのは下請の不良品率がいつまでも下がらなかったからであることを主張立証し、相手の請求の大半を退ける内容で勝利的和解をすることができました。
製造委託契約を打ち切った下請事業者から「不当に契約を打ち切られた」として数千万円にも及ぶ損害賠償を請求されました。
【相談後】
過去の納品実績など膨大な証拠資料を分析し、契約を打ち切ったのは下請の不良品率がいつまでも下がらなかったからであることを主張立証し、相手の請求の大半を退ける内容で勝利的和解をすることができました。
取扱事例2
- 正当な解雇・退職勧奨
不当解雇を主張する労働者の主張を通知書一本で退けた事例
【相談前】
パワハラを理由に解雇をした労働者から、弁護士を通じて、不当解雇であるから解雇理由証明書を出せという通知が来ました。
【相談後】
解雇理由であるパワハラについて、証拠とともに詳細な説明をする内容の解雇理由証明書を送りました。
その結果、労働者側の弁護士も分が悪いと感じたのか、労働者側からのその後の請求は一切来ることがなくなりました。
パワハラを理由に解雇するのであれば、十分にパワハラの証拠保全した上で解雇を行うことが重要です。
パワハラを理由に解雇をした労働者から、弁護士を通じて、不当解雇であるから解雇理由証明書を出せという通知が来ました。
【相談後】
解雇理由であるパワハラについて、証拠とともに詳細な説明をする内容の解雇理由証明書を送りました。
その結果、労働者側の弁護士も分が悪いと感じたのか、労働者側からのその後の請求は一切来ることがなくなりました。
パワハラを理由に解雇するのであれば、十分にパワハラの証拠保全した上で解雇を行うことが重要です。
取扱事例3
- 雇用契約・就業規則
【減額幅約435万円】元労働者からの約600万円の残業代請求を交渉により165万円に減額した事例
【相談前】
退職した元従業員(Xと言います)から弁護士を通じて約600万円の残業代請求がなされました。
【相談後】
①Xは共同経営者であり労働者ではない。
②仮に労働者であるとしても「管理監督者」に当たり残業代は原則として発生しない。
③Xにはこれまで「調整手当」を支給していた。これはXが経営者であり残業代が発生しないことの代償として支払っていた手当である。
仮にXが「管理監督者」にも当たらず残業代が発生するというのであれば、これまでXに支給していた「調整手当」の返還を求める。
以上のような法律構成で反論を行い、相手方弁護士と交渉を行い残業代の額を165万円まで減額した上で示談することができました。
残業代に関するご依頼では、上記のようにできる限りたくさんの論点で反論を行う必要があり、その分弁護士の専門性が問われます。
退職した元従業員(Xと言います)から弁護士を通じて約600万円の残業代請求がなされました。
【相談後】
①Xは共同経営者であり労働者ではない。
②仮に労働者であるとしても「管理監督者」に当たり残業代は原則として発生しない。
③Xにはこれまで「調整手当」を支給していた。これはXが経営者であり残業代が発生しないことの代償として支払っていた手当である。
仮にXが「管理監督者」にも当たらず残業代が発生するというのであれば、これまでXに支給していた「調整手当」の返還を求める。
以上のような法律構成で反論を行い、相手方弁護士と交渉を行い残業代の額を165万円まで減額した上で示談することができました。
残業代に関するご依頼では、上記のようにできる限りたくさんの論点で反論を行う必要があり、その分弁護士の専門性が問われます。