なかがわ きょうすけ
中川 匡亮弁護士
名古屋第一法律事務所
丸の内駅
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル5階
離婚・男女問題の事例紹介 | 中川 匡亮弁護士 名古屋第一法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
【財産分与600万円以上】婚姻歴約30年の夫婦離婚で婚姻前の特有財産300万円を立証した事例
依頼者:50代 女性
【相談前】
約30年に亘って夫との婚姻生活を続けてきましたが、夫のモラハラ等に耐えかねて別居を始め、離婚の依頼をされました。
相談者様には独身時代の預金が約300万円ほどあり、そのことが分かる昔の通帳も残っていました。
しかし、婚姻時の300万円は、婚姻中に様々な貯蓄型保険等に形を変えており、どのような形で現存しているかを特定することが困難でした。
【相談後】
独身時代に築いた財産は特有財産に当たり、財産分与の対象にならず、離婚後も保有し続けることができます。
しかし、その財産が現存していなければ「〇〇は特有財産である」という主張はできません。
そのため、相談者様が独身時代に築いた300万円が現在どのような形で現存しているかを調査し、証明する必要がありました。
幸いなことに通帳の履歴は古いものまで残っていたので、そのお金の流れを丁寧に調べて調査結果を書面化することで300万円が現存していることを証明しました。
その結果、特有財産300万円を守り抜いた上で、夫の財産の半分を財産分与として受け取るという内容で離婚することができました。
約30年に亘って夫との婚姻生活を続けてきましたが、夫のモラハラ等に耐えかねて別居を始め、離婚の依頼をされました。
相談者様には独身時代の預金が約300万円ほどあり、そのことが分かる昔の通帳も残っていました。
しかし、婚姻時の300万円は、婚姻中に様々な貯蓄型保険等に形を変えており、どのような形で現存しているかを特定することが困難でした。
【相談後】
独身時代に築いた財産は特有財産に当たり、財産分与の対象にならず、離婚後も保有し続けることができます。
しかし、その財産が現存していなければ「〇〇は特有財産である」という主張はできません。
そのため、相談者様が独身時代に築いた300万円が現在どのような形で現存しているかを調査し、証明する必要がありました。
幸いなことに通帳の履歴は古いものまで残っていたので、そのお金の流れを丁寧に調べて調査結果を書面化することで300万円が現存していることを証明しました。
その結果、特有財産300万円を守り抜いた上で、夫の財産の半分を財産分与として受け取るという内容で離婚することができました。