IT・通信業界に強い弁護士

企業法務のIT・通信業界について詳しく法律相談できる弁護士が3574名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に東京スタートアップ法律事務所 高松支店の三浦 恵太弁護士や弁護士法人やがしら 支所柏リバティ法律事務所の稲田 翔平弁護士、東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したIT・通信業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『IT・通信業界のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でIT・通信業界の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

IT・通信業界に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答したIT・通信業界に関する法律Q&A

  • 企業から広告料を受けるYouTubeタイアップの運用ルールについて
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #IT・通信業界
    • #金融・保険業界
    • #個人事業主・フリーランス
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    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    以下回答いたします。 1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。 ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。 2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。 例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。 そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。 なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。

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