峯岸 舞弁護士のアイコン画像
みねぎし まい
峯岸 舞弁護士
増井総合法律事務所
池袋駅
東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 20階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

【初回相談30分無料】分割払いをご希望の場合、一度ご相談ください。【休日について】事前にご予約頂けた場合対応させて頂きます。

インタビュー | 峯岸 舞弁護士 増井総合法律事務所

会社も“人”、顧問契約は法律相談の“サブスク”。人事労務に強い弁護士の信念はどのように生まれたのか

キャリアを通じ、人事労務に力を注いできた増井総合法律事務所の峯岸 舞(みねぎし まい)弁護士。
使用者側の労働問題を専門的に扱う事務所で経験を積み、現在も大手から中小、ベンチャーまで幅広い企業を熱心にサポートしています。
賃金、解雇、ハラスメントを中心に、争いになれば守勢に回るケースの多い企業や経営者。
それでも使用者側の弁護に執念を燃やす理由は、一体どこにあるのでしょうか。

01 原点とキャリア

使用者側の労働問題に注力。関東学生法律討論会で優勝した過去も

ーー大学は法学部のご卒業ですが、入学当初から弁護士を志望されていたんですか?

入学時は、必ずしも弁護士への思いが強くあったわけではありませんでした。
それが固い決意に変わったきっかけは、在学中に法律討論のサークルに加入したことです。

そして、サークル活動の一環で関東8大学の学生が競い合う関東学生法律討論会に参加したときのこと。
大学2年のときに、刑法を題材にした討論で優勝することができたんです。

裁判の尋問のような緊張感のあるやりとりが、負けん気の強い性格も相まって刺激的でおもしろく、法律の奥深さに一気に魅了されました。


ーー実際に弁護士になってからは、どんな事件を担当されてきたんでしょう?

最も力を入れてきたのは、人事労務の分野です。
きっかけは、人事労務を専門的に扱う都内の法律事務所に入所したことでした。
それから今に至るまで、使用者側の立場からさまざまな労働問題に携わってきました。

以前の事務所では主要企業をメインにお手伝いしていましたが、現在は中小やベンチャー企業なども幅広くカバーし、業種・業界も多岐にわたります。

同時に、人事労務以外の企業法務全般、さらに相続や債権回収、不動産問題をはじめとした一般民事分野のご相談も積極的にお受けしています。

02 得意分野と強み

賃金、解雇、ハラスメント。未然に防ぐには、顧問契約や早めの相談が肝心

ーー人事労務、使用者側の労働問題。具体的には、どんな相談やトラブルが多いですか?

とくに目立つのは、未払残業代などの賃金に関するご相談や解雇をめぐるトラブルです。
ハラスメント問題や、傷病を抱えた従業員の休職や復職に関するご相談も多いですね。
ほかにも最近話題の退職代行サービスに関するご相談や団体交渉、内部通報対応などにも柔軟な対応が可能です。

そうしたSOSを寄せていただくたびに、いつも痛感することがあります。
それは、「もっと早くご相談いただければ」という思いです。

たとえば解雇についても、事前にご相談いただければ、必要な手続きや準備についてアドバイスすることができます。
そのステップを踏まずに解雇に踏み切ってしまうと、あとで紛争化した際に解雇無効の判断に転じて、高額なバックペイ等の支払いを求められてしまうなど、不利に働いてしまう恐れがあるんです。


ーー早めに相談すれば、そもそもトラブルを回避できる可能性が高まると。

その通りですし、そのために就業規則や労働契約書などを作成する段階からお手伝いさせていただければ、より安心していただけるはずです。

企業にとって悩ましいのは、労働分野は世論の影響力が強いが故に制度改正のスピードが早いことではないでしょうか。
その動きを逐一キャッチアップするのは、容易ではないはずです。

たとえば、これでも少し前の改正ではありますが中小企業の割増賃金率の改定です。
2023年4月以降、大企業だけでなく中小企業も月60時間を超えた時間外労働には、50%以上の割増賃金を支払わなければならなくなりました。


ーー中小企業の多くは、その改定を十分に把握しているんでしょうか?

私の知る限り、そうではない企業が少なくないように思います。
そのため、過去に遡って、未払い賃金の支払いを求められたり、労基署対応に追われたりするケースも散見されます。

ただ、企業の対応を責めるわけにはいきません。
とくに近年は人手不足が深刻ですし、そんな状況下で法務担当のスタッフを採用することは現実的とはいえません。
だからこそ、ぜひ気軽に弁護士を使うことを考えて、私を頼っていただきたいんです。

03 弁護士としての信念

使用者側に立つのは「人のため」。顧問契約は法律相談の「サブスク」

ーー具体的には、顧問契約を結ぶのが望ましいですか?

それが最も望ましいと思います。
ぜひ思い浮かべていただきたいのは、動画や音楽配信の「サブスク」(定額利用)です。

それと同じように、顧問をお任せいただければ、毎月の顧問料の範囲でいつでもタイムリーにご質問をお受けし、スピーディーに対応できます。
そうやって日々コミュニケーションを重ねていれば、問題の火種をいち早く消し、大きなトラブルに発展するのを防ぐことができるはずです。
日々のやり取りを重ねることで、まるで「弁護士が私(経営者のみなさま)だったら今どうすることが得策か。」を念頭に対応したいと思っております。

ーーそう頭ではわかっていても、どうしても顧問料を負担に感じ、二の足を踏む企業もあるかもしれません。

そんな方々には、大きなトラブルになってしまったときに負うダメージやリスクを想像していただきたいんです。
それは決して、経済的な損失だけにとどまりません。
とくに労働事件は世間の関心が強いため、報道などがされることも多く、そうなるとあっという間に世間に知れ渡ってしまいます。
SNSで瞬く間に拡散されることも覚悟しなくてはなりません。

事実に反するような「ブラック企業」などとネガティブな口コミまで広まりかねず、そのせいで社員の新規採用ができなくなったり、取引先からの信頼を失ったりする恐れも出てきます。

そうならないためにも、私が力の限りサポートさせていただきたいと思っています。
もちろん、顧問に限らずスポットでのご相談も大歓迎です。
気軽に何でもご相談いただけるとうれしいですね。


ーーそもそも、なぜそこまで使用者側の弁護に強い思い入れをお持ちなんですか?

企業に向けられるイメージや誤解を解きたいからです。
労働問題をめぐっては、世間では、企業は無機質な“モノ”として捉えられがちであり、労働者に対する使用者側の対応が冷たく見え、厳しい視線を注がれるケースが多いように感じています。

私が声を大にしてお伝えしたいのは、会社も“人”であるということです。
経営者、従業員、さらにはそのご家族。
会社の背後には、そうした大勢の人たちの生活や人生があります。

私は常にそういった方々の顔を思い浮かべながら、“人のため”という信念を胸に一つひとつの事件に臨んでいるんです。


ーーすごい熱量ですね。強い思いがひしひしと伝わってきました。

一方で労働事件は性質上、使用者側が守勢に回るケースが多いのも事実です。
それでも、仮に勝つことは難しくても、損失やダメージを最小限に食い止めようと力を尽くすようにしています。

たとえば以前、元従業員から解雇無効や解決金の支払いを求められたときのことです。
法的には無効と認められてもおかしくない状況でしたが、それでも会社としての事情や思いを熱心に訴えました。

すると、解決金を相手の請求額から1/4程度にまで減らすことができたんです。
当初の想定よりも浅い傷で済み、依頼者さまには大変喜んでいただきました。

04 依頼者への思い

レスポンスは素早く、全国各地を奔走。依頼者を守る「最後の砦」に

ーー依頼者との意思疎通や連絡手段について、心がけていることを教えてください。

できる限り早く、こまめにレスポンス(応答)することです。
たとえば、仮に瞬時に回答できないようなメールでのご質問に対しても、まずはお受け取りしたことをすぐにお伝えしたうえで、改めて調査した内容をご報告するようにしています。

すべては、依頼者さまに安心していただきたい、常につながっている実感を持っていただきたいからです。
電話やメールはもちろん、ご要望に合わせてチャットツールなども活用させていただいています。

ありがたいことに、私の振る舞いや話し方が穏やかだとして「相談しやすい」などとよくおっしゃっていただけます。
そういう意味では、とくに同性の女性経営者や起業家の方々にも心強く感じていただけるのではないかとも思っています。


ーーご趣味などプライベートについてもお聞きしていいですか?

趣味はサッカー観戦です。
Jリーグ・FC東京のファンで、もう20年ほどずっと応援しています。
東京でのホームゲームはもちろん、地方でのアウェイ戦にもよく遠征しています。

体力やフットワーク、バイタリティは人一倍あると自負していて、仕事面でもご依頼があれば全国どこでも駆けつけるのがモットーなんです。

ちなみに、サッカーでは献身的に走ったり体を張ったりするディフェンスの選手にとくに惹かれる傾向があります。
たとえば、39歳にして北中米ワールドカップ(2026年)の代表入りを果たした長友選手や同ワールドカップ代表の渡辺選手です。

私も同じように、鉄壁のディフェンスで依頼者さまを最後まで守り抜くーー。
困っている方々にとって、そんな頼もしい弁護士でありたいと思い、日々研鑽を重ねています。
電話でお問い合わせ
050-7587-5207
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。