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まきの たろう
牧野 太郎弁護士
牧野太郎経営法律事務所
浄心駅
愛知県名古屋市西区城西4-5-4 浄心すみれビル404
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は30分無料。分割・後払いの可否は事案によるため要相談。

インタビュー | 牧野 太郎弁護士 牧野太郎経営法律事務所

約30人の従業員による残業代請求訴訟で勝訴的和解。企業法務にも強く、社労士資格も

労働者と企業双方の立場から、労働問題に注力している牧野太郎経営法律事務所の牧野太郎(まきの たろう)弁護士。
交渉力や訴訟戦術に自信があるといい、約30人のタクシー運転手と挑んだ残業代請求訴訟で勝訴的和解へ導いた実績などがあります。
企業側の弁護でも、社会保険労務士(社労士)の資格を活かしながら手厚くサポートしています。
どんな状況でも、決してあきらめない。
その不屈の精神に迫ります。

01 現事務所の特徴

「法律論で一切妥協しない」、プロとしての矜持。労働問題に注力

ーー現在の事務所は開設されたばかりのようですね。

弁護士である私が依頼したいと思える法律事務所をつくりたい。
そう思って2023年4月に独立し、現事務所を立ち上げました。

では、私が依頼したいと思えるのはどんな事務所か。
ひとつは、理論面、法律論で一切妥協しないことです。
一般の方々は、必ずしも法理論や法律に詳しいわけではありません。
そのため、一般の方々にはわかりにくいところや目に見えないところで少し手を抜いたり、難しい部分に深入りせずに無難に解決しようとしたりすることもやろうと思えばできてしまいます。


ーーただ、それはあってはならないと。

私は、絶対にそんなことをしません。
見えないところまで徹底して調べ、争い、最良の結果をつかみ取る。
法律のプロとして、そこは決して譲れない信条です。

そんななかで今、私が最近注力しているのが労働問題です。
弁護士になる前から関心があり、約6年勤めた以前の事務所でも労働者側、会社側双方の立場で数々の事件処理に当たってきました。

とくに、交渉力や訴訟戦術の腕には自信があります。
場数を踏んで、磨き上げてきたからです。

02 注力分野と強み①

約30人の従業員と臨んだ残業代請求訴訟。全員納得の勝訴的和解

ーーその交渉力や訴訟戦術を裏付けるようなエピソードをぜひお聞きしたいです。

ある会社に残業代を請求した裁判で、勝訴的和解につなげた事案があります。

難しかったのは、人数の多さです。
原告は従業員約30人、その会社のほとんどの従業員だったんです。
それだけ多いと、意見をひとつに集約するのも大変です。
1円でも多く残業代を手にしたい方もいれば、お金よりも謝罪や反省を優先したい方もいるわけです。

ですから、あのときは何度も説明会を開きましたね。
全員が納得できる方向性を探り、一人ひとりの同意を得るところからスタートしたんです。


ーーそのうえで臨んだ裁判では、どう争ったんですか?

肝心の争点も難しい裁判だったんです。
というのも、会社の就業規則には、歩合給の一部を残業代として支払うといった内容の規定があったからです。
それを根拠に、会社側は「残業代はしっかり払っている」と主張してきました。

ただ、それを認めてしまったらどうでしょうか。
何時間残業しても、売上が伸びなければ給与は一向に増えないですよね。

ちょうどその頃、同様の裁判が最高裁で争われていて、それに関連して学者らの論文も多く出ていたんです。
それらを必死に読み込んだりしながら、残業代と歩合給は性質が異なること、それゆえに正常に払われるべき残業代が支払われていないことを必死に訴えました。


ーーそれで勝訴的和解へ導いたと。

その主張に会社側が歩み寄る態度を見せ、私たちが推定した労働時間分の残業代が支払われる内容の和解が成立したんです。

労働者の方々からは、残業代のほかにも解雇やハラスメント、労災のご相談などを数多くいただいています。
そして、その度に交渉や裁判を通じて多額の慰謝料や解決金を手にしてきました。


ーーその事件に限らず、事件を解決するうえで何を大切にされていますか?

依頼者さまが何を望んでいらっしゃるのか、どんな解決を優先したいのか。
そこを理解することが大切で、そのために注意深く、丁寧に依頼者さまの声に耳を傾けるようにしています。

先ほどの残業代の裁判がまさにそうであったように、たとえばお金なのか、それとも謝罪なのか、求めるものや譲れないポイントは人によって異なり、千差万別といえるからです。

それと、労働者も会社も、どちらも幸せな環境や社会にすること。
根底には、そんな思いもあります。
もちろん、代理人としては依頼者さまの立場からその利益を徹底的に追求することが大前提ですよ。

ただ、どちらか一方を打ちのめすだけでは、根本的な解決にはたどり着けないはずです。
労働者と企業の架け橋になること。
究極的には、私はそこを目指しています。

03 注力分野と強み②

企業側も経験豊富。社労士資格を保有、就業規則の作成なども

ーーだから企業側の弁護にも力を入れているんでしょうか?

事務所名にある「経営」という文言を入れたのは、まさに企業にそうしたメッセージをお伝えしたかったからです。

私は、残業代や解雇をはじめとする紛争対応はもちろんですが、次につながるお手伝いをさせていただくことも大切にしています。
二度と同じトラブルを繰り返さないために、予防体制を構築するサポートです。


ーー就業規則を作成するとかですか?

たとえば、就業規則、賃金規定等の社内規定や雇用契約書などですね。
その点、私はこれまでに会社の社内規定の整備を多く手がけてきたり、また社労士の資格を有していることも強みといえます。

一般に、就業規則等の社内規定の作成や整備は、社労士に頼むケースが多いと思います。
社労士の先生からすると弁護士は裁判のことは詳しいけれども現場をよくわかっていないという話もよく聞きます。
ただ、私の場合は裁判などの紛争処理に対応できることを前提として、その会社の実情に合った社内規定の作成を得意としており、これまでは社労士に依頼していた業務もワンストップでカバーすることができます。


ーーそれは助かりますね。

もっと話すと、その就業規則だけ見れば非の打ちどころがないような就業規則も存在します。しかし、いくらそれ自体完璧な就業規則があっても、会社の実情や実態と食い違いがあるような場合には就業規則の規定が無効になったり違法となったりする場合もあります。
就業規則はそれだけを作成して終わりというわけではなく、どうすれば効果的に運用できるかといったことも重要になってきます。
現場への支援や運用についてのアドバイスも積極的に行うようにしていますね。

企業法務では労働問題のほかにも、法的なリスクを踏まえ経営に関するアドバイスも任せていただいたりしています。もちろん最終的な経営判断を行うのは企業様ではありますが。
新規事業を立ち上げる際のリスクマネジメントや許認可手続き、スタートアップの組織体制の構築などですね。必要であれば税理士等他の士業の先生に取次ぎなどもしています。

04 悩んでいる人たちへ

物流業界の「2024年問題」、出社回帰による労働関係のトラブル増加。早めのご相談を

ーー長く労働現場に身を置いてきたなかで、近年感じる変化などはありますか?

「働き方改革」が叫ばれるようになってから、会社の意識はずいぶんと変わってきたように思います。
ただ、両極化している印象もありますね。

大手を中心に環境改善に熱心な会社が増えている反面、中小・零細企業ではなかなか会社環境にまで手を回す余裕がない会社も存在します。
問題をそのまま放置していると、大きなトラブルに発展しかねません。
手が回らない部分は、ぜひ私をうまく使っていただきたいですね。


ーー直近や今後に向けて、注視していることもあれば教えてください。

物流業界の「2024年問題」です。
同年4月から、運送ドライバーの時間外労働時間に上限規制が適用されるため、残業代のトラブルが増える懸念があります。

さらに、新型コロナが落ち着いて出社回帰の流れも生まれていますよね。
それによって一時的に減っていた解雇や残業代、ハラスメントなどのご相談がまた増えてきているんです。

とくに労働者については、何よりも早めにご相談いただきたいですね。
タイムカードや就業規則など、証拠がどれだけあるかが重要になってくるからです。
できれば会社を辞める前にご相談いただけると、証拠の集め方などを事前にアドバイスすることができます。


ーーそのうえで、冒頭で強調されていたように、どの事件にも全力で打ち込むと。

私が小さい頃から打ち込んでいた柔道家でたとえるなら、古賀稔彦さんですね。
芸術的といわれた一本背負いはもちろん、何よりもバルセロナ五輪(1992年)の金メダルです。
直前に負ったケガの痛みに耐え、執念でつかみとった頂点。あの折れない心、不屈の精神には私もまだ小さかったのですが胸を打たれました。

私も彼のように、どんな状況でも決してあきらめず、最後まで力を振り絞るスタイルを今後も貫いていく覚悟です。
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