企業法務に強い弁護士が3771名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務は会社およびそのビジネスを守り、育てていくために重要なポイントです。継続的に弁護士に確認したい内容が発生する、契約書の確認などが発生する場合では、顧問弁護士を置くことも検討すべきでしょう。それほどの法務業務が発生しない場合や会社の規模が小さい状況では継続的な費用も負担となるためスポットで弁護士にサポートを依頼するといった方法もあります。例えば会社が倒産した場合、買収をしたい場合、あるいは買収などに付随する交渉・渉外、自社の知的財産の適切な保護など弁護士によるサポートでビジネスを円滑に進められる場合があります。フリーランスや個人事業主であってもビジネスには契約など法的知識が必要となるケースが数多くあります。いざというときのために相談できる弁護士を見つけておくことは企業にとっても重要です。
企業法務は、依頼者が法人・個人事業主などビジネス上で抱えるあらゆる問題を取り扱う幅広い分野です。また業界によって商慣習や専門用語も異なることから都度起こる問題ごとに業界・会社説明をする手間を考えると弁護士と顧問契約として継続的にサポートを依頼する方法望ましいと言われています。またそれ以外に、ネットでの炎上対応、会社の債務整理、買収などに付随する交渉・渉外、自社の知的財産の適切な保護など、日常的な契約書チェックなどと異なりより専門性が高いと思われる弁護士に相談・依頼したい時は、継続でなく単発で依頼することも多くあります。このように顧問弁護士候補を探している、ビジネストラブルに直面した方は「企業法務に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、企業法務に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
新たにスマートフォンアプリで提供するサービスの立ち上げを予定しています。提供予定のサービスではアプリ内課金を利用してアプリ内で使用できるアイテムを販売することを考えており、利用規約を用意したいと考えています。サービス提供時にトラブルになりそうな点を考慮して未然に防げる利用規約を作りたいと考えているのですが、利用規約作成を依頼するのは弁護士がよいのでしょうか?行政書士さんがよいのでしょうか?
イラスト投稿サイトに投稿した自分のイラストがオンラインショッピングサービスの商品紹介のページで利用されているのを発見しました。利用をやめてもらいたいと考えているのですが、勝手に利用したことに対しての慰謝料あるいはこれまで利用していたことに対する利用料を請求することはできますか?こういった場合には弁護士さんに依頼したほうがいいのでしょうか?
考えられるリスクは、企業A側で3分の2以上の株式を有していますので、企業Aの意向に沿った経営が行われることです。 メリットは、企業Aから仕事をもらって会社を存続できること、 デメリットは、上記のとおり企業Aの意向に反する経営判断ができないことです。 企業A側で3分の2以上の株式を有していますので、特別決議が必要な事項も拒否することはできません。 なお、代表取締役の解任は取締役会の決議事項です。 取締役の解任は普通決議で可能です。
この質問の詳細を見る相手の方の名前、住所がわかっているのであれば、まずは、相手の方に対して弁護士名で警告文書を送ることが考えられます。 その文書の中で、お店に関する苦情やお問合せがある場合は弁護士まで連絡するようにと記載し、弁護士が窓口になることで、お店の方の負担が一定程度軽減されることもあります。 もっとも、それでも懲りずにお店に直接言いがかりをつけてくる方もいますので、その場合は、録音や防犯カメラ等で言いがかりの内容や訪問の頻度などを証拠化しておくことで、営業妨害として警察などもスムーズに動いてくれる可能性もあります。
この質問の別回答も見るご不安な状況かと存じますが、ご質問については、やはり株式譲渡契約書の内容と、先方の言い分と実態によるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般的には、損害賠償については株式譲渡契約書に上限規定があれば、例外事由等がない限りは上限規定が適用されるかと思います。 50万円の請求で訴訟を提起する可能性は、一般的には高くはありませんが、ないとは言えません。 契約解除については、契約上及び民法上の解除事由に該当するかが問題となります。解除がなされれば契約前の状態に戻すことになります(原状回復といいます)。
この質問の別回答も見るフォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法違反の問題と,商標法違反の問題は別論です。 類似性がある場合には,商標法違反になる可能性があります。 加えて,不正競争防止法違反の問題もあります。 デッドコピーでなくても,出所を誤認させるような表示は,不正競争防止法に違反する可能性があります。
この質問の詳細を見る大きなお金を投じたのに真摯に対応してもらえず、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >このような、まだ完成されていない状況と制作側の不慮があれば、手付金の完全返済は可能なのでしょうか? →法律の原則からすれば、一度相当な期間を設けてECサイトの制作を催告し、それでも完成がされなければ契約を解除する旨の解除通知書を送付することで、契約を全面解除して手付金の完全返済を受けられる可能性があります(民法541条、545条1項)。 また、相手会社の能力的に契約で決めたECサイトを完成することが不可能といえるのであれば、催告なしに解除通知書を送付し、直ちに契約を解除することができる可能性もあります(民法542条)。 ただし、民法上の上記原則は契約によって修正可能ですので、契約書やこれまでの先方とのやり取りを検討しないと今回の件での最終的な結論を回答するのは難しいと思います。 実際に契約書などの資料をお持ちになり、面談での法律相談をされることをおすすめします。
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