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(株)未来トレンド研究機構 調べ ※2024年9月25日時点

企業法務に強い弁護士

企業法務に強い弁護士が3758名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務は会社およびそのビジネスを守り、育てていくために重要なポイントです。継続的に弁護士に確認したい内容が発生する、契約書の確認などが発生する場合では、顧問弁護士を置くことも検討すべきでしょう。それほどの法務業務が発生しない場合や会社の規模が小さい状況では継続的な費用も負担となるためスポットで弁護士にサポートを依頼するといった方法もあります。例えば会社が倒産した場合、買収をしたい場合、あるいは買収などに付随する交渉・渉外、自社の知的財産の適切な保護など弁護士によるサポートでビジネスを円滑に進められる場合があります。フリーランスや個人事業主であってもビジネスには契約など法的知識が必要となるケースが数多くあります。いざというときのために相談できる弁護士を見つけておくことは企業にとっても重要です。

企業法務 弁護士探しガイド

企業法務は、依頼者が法人・個人事業主などビジネス上で抱えるあらゆる問題を取り扱う幅広い分野です。また業界によって商慣習や専門用語も異なることから都度起こる問題ごとに業界・会社説明をする手間を考えると弁護士と顧問契約として継続的にサポートを依頼する方法望ましいと言われています。またそれ以外に、ネットでの炎上対応、会社の債務整理、買収などに付随する交渉・渉外、自社の知的財産の適切な保護など、日常的な契約書チェックなどと異なりより専門性が高いと思われる弁護士に相談・依頼したい時は、継続でなく単発で依頼することも多くあります。このように顧問弁護士候補を探している、ビジネストラブルに直面した方は「企業法務に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、企業法務に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。

企業法務の相談例

法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。

  • あなたの身元(氏名、お住い、職業等)
  • 簡単なトラブル内容
  • 面談の希望手段(対面、WEB面談等)
    ※弁護士の方針・都合により面談を受けられないケースもあります

相談例

  • 女性
    兄が経営する工場の倒産について

    兄が両親から継いだ工場を経営しています。2年ほど前から赤字の状況が続いており、借入金の返済にも苦しんでいるようで、援助の依頼がありました。ただ援助をしても今後黒字化できる見込みがあるかというと正直厳しいと感じており、工場を畳んだほうがよいのではないかと思っています。兄は両親から継いだ自宅があるのですが、工場を倒産させる場合、自宅も手放さなければならくなってしまうのでしょうか?

  • 男性
    新規サービスの利用規約作成について

    新たにスマートフォンアプリで提供するサービスの立ち上げを予定しています。提供予定のサービスではアプリ内課金を利用してアプリ内で使用できるアイテムを販売することを考えており、利用規約を用意したいと考えています。サービス提供時にトラブルになりそうな点を考慮して未然に防げる利用規約を作りたいと考えているのですが、利用規約作成を依頼するのは弁護士がよいのでしょうか?行政書士さんがよいのでしょうか?

  • 女性
    自分のイラストが勝手に商用サイトで利用されているのを発見した

    イラスト投稿サイトに投稿した自分のイラストがオンラインショッピングサービスの商品紹介のページで利用されているのを発見しました。利用をやめてもらいたいと考えているのですが、勝手に利用したことに対しての慰謝料あるいはこれまで利用していたことに対する利用料を請求することはできますか?こういった場合には弁護士さんに依頼したほうがいいのでしょうか?

企業法務に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した企業法務に関する法律Q&A

  • 最高時速10km以下の電動モビリティの法的扱い
    • #IT業界
    • #製造業
    • #スタートアップ・新規事業
    役にたった 2
    吉野 誉文
    吉野 誉文 弁護士

    ご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。

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