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よしむら まどか
吉村 まどか弁護士
摂津総合法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市北区西天満4-6-8 OLCビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
注意補足

ご相談について電話及びメールでの回答はしておらず、原則として事務所にお越しいただいております。また、初回のご相談の方については、web面談、休日と夜間(18時以降)の面談予約は受付しておりませんので、ご了承ください。

費用(企業法務) | 吉村 まどか弁護士 摂津総合法律事務所

料金表
相談料
30分ごとに5,000円以上25,000円以下
着手金
1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、仲裁事件

事件の経済的な利益の額(算定方法は後記のとおり)が
300万円以下の場合
経済的利益の8%(下限15万円)
300万円を超え3000万円以下の場合
5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合
3%+69万円
3億円を超える場合
2%+369万円

2.調停事件及び示談交渉事件
1によるが、事案の内容等を考慮して減額することができるものとする

3.契約締結交渉
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合
経済的利益の2%(下限15万円)
300万円を超え3000万円以下の場合
1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.5%+18万円
3億円を超える場合
報酬金
1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、仲裁事件

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合
経済的利益の16%(下限15万円)
300万円を超え3000万円以下の場合
10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合
6%+138万円
3億円を超える場合
4%+738万円

2.調停事件及び示談交渉事件
1によるが、事案の内容等を考慮して減額することができるものとする

3.契約締結交渉

事件の経済的な利益の額が

300万円以下の場合
経済的利益の4%(下限15万円)
300万円を超え3000万円以下の場合
2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合
1%+36万円
3億円を超える場合
0.6%+156万円
備考
・書面による鑑定
10万円以上


・顧問料
事業者の場合、月額5万円を基本とし、協議により定めた額
非事業者の場合、月額1万円を基本とし、協議により定めた額
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
電話でお問い合わせ
050-7586-2712
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。