さとむら いたる
里村 格弁護士
梅田新道法律事務所
北新地駅
大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル9階902
企業法務の事例紹介 | 里村 格弁護士 梅田新道法律事務所
取扱事例1
- 契約書作成・リーガルチェック
各種契約書等作成、チェック
弊所では、各種契約書(英文契約書含む)、約款、プライバシーポリシー、就業規則等の作成・レビューの実績がございます。
また、中小企業経営者の方や個人事業主、フリーランスの方から、契約書の読み方がわからない、この契約書にどういう意味があるのか、どういうリスクがありうるのかわからないという相談もよくお受けします。内容やリスクのわからないまま契約を取り交わすことほど危ういことはありません。そのような相談もお受けしておりますので、遠慮なくご相談ください。
また、中小企業経営者の方や個人事業主、フリーランスの方から、契約書の読み方がわからない、この契約書にどういう意味があるのか、どういうリスクがありうるのかわからないという相談もよくお受けします。内容やリスクのわからないまま契約を取り交わすことほど危ういことはありません。そのような相談もお受けしておりますので、遠慮なくご相談ください。
取扱事例2
- 社員の解雇
問題ある従業員対応
弊所では、事業者様側からこれまで多数の問題ある従業員対応についてご相談を受けてきました。その一部については労働・雇用についての事例紹介で挙げておりますのでご確認ください。また、弊所では労働者側の事案も受任しているため、その勘所を踏まえて、事業者様のご相談に対応することが可能です。
現状、従業員の解雇については規制が厳しいところですから、問題ある従業員に対して適切に対処することが必要です。その問題といっても、パワハラ・セクハラ等各種ハラスメントなのか、刑法に触れる行為なのか、業務の怠慢なのか様々ですから、その問題に応じて対応しなければなりません。お悩みの事案がございましたら早めにご相談ください。解決までの道筋を示せるよう尽力いたします。
現状、従業員の解雇については規制が厳しいところですから、問題ある従業員に対して適切に対処することが必要です。その問題といっても、パワハラ・セクハラ等各種ハラスメントなのか、刑法に触れる行為なのか、業務の怠慢なのか様々ですから、その問題に応じて対応しなければなりません。お悩みの事案がございましたら早めにご相談ください。解決までの道筋を示せるよう尽力いたします。
取扱事例3
- M&A・事業承継
行方不明株主に対する対応
【相談前】
ご相談者様は数十年にわたって事業継続されている株式会社です。株式を集約するため個別の株主と接触を取っていたところ、株主総会通知が到達しない行方不明の株主が複数いることが判明し、相談に来られました。
【相談後】
行方不明株主に対応するためには、一定期間通知が到達しないこと等を証拠をもって示したうえで、その株式を売却する許可を裁判所から得る必要があります。本件では、必要な書類を整備し、裁判所に許可申立を行い、許可を得て売却することができました。
【里村格弁護士のコメント】
M&Aや事業再編を行うにあたって、行方不明株主の問題は頭を悩ませるものです,裁判所の許可を得るためには、一定期間通知が到達しないことを示さなければなりません。つまり、一朝一夕で対応できるものではないということです。また、そもそも株主名簿も整備されていない会社もよく見受けられます。例えば、組織再編等を行う場合に、株主がどこの誰であるかわからないとか行方不明株主がいるといった問題があれば、すぐにそういった話が頓挫してしまいかねません。日ごろからきちんと管理することは必要ですので、株主の管理についてもご相談ください。
ご相談者様は数十年にわたって事業継続されている株式会社です。株式を集約するため個別の株主と接触を取っていたところ、株主総会通知が到達しない行方不明の株主が複数いることが判明し、相談に来られました。
【相談後】
行方不明株主に対応するためには、一定期間通知が到達しないこと等を証拠をもって示したうえで、その株式を売却する許可を裁判所から得る必要があります。本件では、必要な書類を整備し、裁判所に許可申立を行い、許可を得て売却することができました。
【里村格弁護士のコメント】
M&Aや事業再編を行うにあたって、行方不明株主の問題は頭を悩ませるものです,裁判所の許可を得るためには、一定期間通知が到達しないことを示さなければなりません。つまり、一朝一夕で対応できるものではないということです。また、そもそも株主名簿も整備されていない会社もよく見受けられます。例えば、組織再編等を行う場合に、株主がどこの誰であるかわからないとか行方不明株主がいるといった問題があれば、すぐにそういった話が頓挫してしまいかねません。日ごろからきちんと管理することは必要ですので、株主の管理についてもご相談ください。
取扱事例4
- 不動産・建設業界
【退職した社員の問題行動】【退職した社員が、競合他社に転職し、自社在籍中に関与した案件を個人の実績として競合他社のHPに掲載した事例】
依頼者:建築関連会社
【相談前】
不動産・建設業界の会社様からのご相談です。ある社員が退職し、競合他社に就職したようだが、その競合他社のHPに、その社員が自社在職中に関与した案件が掲載されており、あたかも競合他社がそのような案件を手がけたように見える、顧客から問い合わせの連絡が来て発覚した、そのようなHPの記載を削除させたい、という相談でした。
【相談後】
受任して、当該競合他社に対し内容証明郵便で、HPの記載の削除と損害賠償の請求をしました。そうしたところ、当該競合他社の代理人弁護士と訴訟外で交渉し、最終的に、HPの記載を削除し、今後は同様の記載をしないことと、若干の解決金の支払を受けるという内容の合意をかわすことで解決に至っています。
不動産・建設業界の会社様からのご相談です。ある社員が退職し、競合他社に就職したようだが、その競合他社のHPに、その社員が自社在職中に関与した案件が掲載されており、あたかも競合他社がそのような案件を手がけたように見える、顧客から問い合わせの連絡が来て発覚した、そのようなHPの記載を削除させたい、という相談でした。
【相談後】
受任して、当該競合他社に対し内容証明郵便で、HPの記載の削除と損害賠償の請求をしました。そうしたところ、当該競合他社の代理人弁護士と訴訟外で交渉し、最終的に、HPの記載を削除し、今後は同様の記載をしないことと、若干の解決金の支払を受けるという内容の合意をかわすことで解決に至っています。
取扱事例5
- 不祥事対応
【社員の不祥事】【経理部社員の数千万円の横領に対応した事例】
【相談前】
ご依頼者は法人で、近時退職した経理社員の行動がおかしいとして相談に来られました。複数の相談を経て、当該社員が在職中に、①法人口座から当該社員口座に直接振り込み送金している、②法人口座から事業とは全く関連のない女性名義(事後に当該社員が懇意にしていた女性と発覚)の口座に振り込み送金している、③法人口座から現金を引き出して、そのまま当該社員口座に入金している、といった非常に大胆な手口で、過去十年に渡って、合計数千万円の横領がなされていることが発覚しました。
【相談後】
まずは、事実確認と被害金額の回収をすべく、当該社員の聞き取り調査をして、横領していたことに間違いはないこと、横領した金員はほぼ女性に貢いだ結果手元に残っていないこと、金額があまりにも多額で一括の弁済は困難ながら退職後の別の仕事により返済していく意向が当該社員にあること、等を確認しました。そのため、退職金の返還、月々の弁済について公正証書によって合意締結、公正証書により自宅に抵当権設定(のちに抵当権実行・売却)といった措置を取りました。
また、原因究明・再発防止についても対応しました。原因は何と言っても一人に権限が集中し、チェック機能も働いていなかったことにあるので、職位により扱える金額に差を設けること、金銭の流れについて長がチェックすることを明確に定めることといった対応を取りました。
【里村格弁護士のコメント】
人員の限られる中小企業においては、人員の配置が固定化してしまい、あの件はこの人に任せておけばよい、として権限が特定の人に集中してチェックできる人もいない、といったことがよく起きます。本件もまさしくそのパターンでした。もちろん、人材を流動化させて、業務が特定の個人に偏らないようにすべきということは考えられていると思いますが、なかなかいろいろな兼合いがあって難しいところでしょう。しかし、そのようなことで対応しないと本件のような重大な事象が起きてしまいかねません。怪しい、あるいは何とかしなければ、という場合にもご相談いただければ一助になります。
ご依頼者は法人で、近時退職した経理社員の行動がおかしいとして相談に来られました。複数の相談を経て、当該社員が在職中に、①法人口座から当該社員口座に直接振り込み送金している、②法人口座から事業とは全く関連のない女性名義(事後に当該社員が懇意にしていた女性と発覚)の口座に振り込み送金している、③法人口座から現金を引き出して、そのまま当該社員口座に入金している、といった非常に大胆な手口で、過去十年に渡って、合計数千万円の横領がなされていることが発覚しました。
【相談後】
まずは、事実確認と被害金額の回収をすべく、当該社員の聞き取り調査をして、横領していたことに間違いはないこと、横領した金員はほぼ女性に貢いだ結果手元に残っていないこと、金額があまりにも多額で一括の弁済は困難ながら退職後の別の仕事により返済していく意向が当該社員にあること、等を確認しました。そのため、退職金の返還、月々の弁済について公正証書によって合意締結、公正証書により自宅に抵当権設定(のちに抵当権実行・売却)といった措置を取りました。
また、原因究明・再発防止についても対応しました。原因は何と言っても一人に権限が集中し、チェック機能も働いていなかったことにあるので、職位により扱える金額に差を設けること、金銭の流れについて長がチェックすることを明確に定めることといった対応を取りました。
【里村格弁護士のコメント】
人員の限られる中小企業においては、人員の配置が固定化してしまい、あの件はこの人に任せておけばよい、として権限が特定の人に集中してチェックできる人もいない、といったことがよく起きます。本件もまさしくそのパターンでした。もちろん、人材を流動化させて、業務が特定の個人に偏らないようにすべきということは考えられていると思いますが、なかなかいろいろな兼合いがあって難しいところでしょう。しかし、そのようなことで対応しないと本件のような重大な事象が起きてしまいかねません。怪しい、あるいは何とかしなければ、という場合にもご相談いただければ一助になります。
取扱事例6
- 運送業
【一億円超の損害賠償請求が認められた事案】【倉庫業者に対する請求】
依頼者:化粧品卸売業者
【相談前】
ご依頼者は化粧品卸売業者で、発送前の化粧品を倉庫業者に依頼して保管していたところ、直射日光の当たる高温の場所で保管していた結果、商品が毀損し出荷できなくなりました。この点について損害賠償請求を当初に依頼されました。
【相談後】
非常に大量の商品を寄託していたところ、すべての商品が毀損したと言えるか、その毀損の原因は目に見えない熱や光であると本当に言えるか、倉庫業者に義務違反があったと言えるか、ご依頼者様の損害額はいくらか、といった立証上のハードルを一つ一つ超えていった結果、裁判所から当方に有利な心証の開示がなされ、結果、当方の請求額の大半を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
【弁護士里村格からのコメント】
当事務所ではこの事例のような訴訟事案も多数扱ってきました。裁判所の判断がどのようになされるのか見極めながら、ご依頼者様の権利実現に向けて進んでいく所存です。
ご依頼者は化粧品卸売業者で、発送前の化粧品を倉庫業者に依頼して保管していたところ、直射日光の当たる高温の場所で保管していた結果、商品が毀損し出荷できなくなりました。この点について損害賠償請求を当初に依頼されました。
【相談後】
非常に大量の商品を寄託していたところ、すべての商品が毀損したと言えるか、その毀損の原因は目に見えない熱や光であると本当に言えるか、倉庫業者に義務違反があったと言えるか、ご依頼者様の損害額はいくらか、といった立証上のハードルを一つ一つ超えていった結果、裁判所から当方に有利な心証の開示がなされ、結果、当方の請求額の大半を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
【弁護士里村格からのコメント】
当事務所ではこの事例のような訴訟事案も多数扱ってきました。裁判所の判断がどのようになされるのか見極めながら、ご依頼者様の権利実現に向けて進んでいく所存です。
取扱事例7
- 不祥事対応
ハラスメント対応
近時、従業員のハラスメント疑惑、ハラスメントを受けたとの被害申告に頭を悩ませている事業者は多いのではないかと思います。どこからどこまでがハラスメントなのか、実際にハラスメントはあったのか、ハラスメントがあったとしてどのように対応すべきか、などポイントがいくつもあり、そのいずれも非常に微妙なところです。
弊所では、このようなハラスメント対応に悩む事業者様からのご相談にも応じております。ハラスメントの被害申告に対して、「そんな程度の言動は昔はよくあった、捉え方の問題でしかない」と一方的に断じるのは非常に危険ですし、被害申告は往々にしていろいろな動機に基づいてなされているので、疑いなく受け入れることも、加害者とされる側の反発を招くことになります。どのように解決させるのか、という目線で対応しますので、まずはご相談ください。
弊所では、このようなハラスメント対応に悩む事業者様からのご相談にも応じております。ハラスメントの被害申告に対して、「そんな程度の言動は昔はよくあった、捉え方の問題でしかない」と一方的に断じるのは非常に危険ですし、被害申告は往々にしていろいろな動機に基づいてなされているので、疑いなく受け入れることも、加害者とされる側の反発を招くことになります。どのように解決させるのか、という目線で対応しますので、まずはご相談ください。