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あずま こうさく
東 浩作弁護士
弁護士法人本江法律事務所 京都オフィス
四条駅
京都府京都市下京区釘隠町255 小川京都ビル SoloTime京都 207号室
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企業法務の事例紹介 | 東 浩作弁護士 弁護士法人本江法律事務所 京都オフィス

取扱事例1
  • 正当な解雇・退職勧奨
取締役の解任に「正当な理由」がないとして、退職金も損害として認められた事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
株主総会で突然解任されてしまい、解任自体を争うことはできないものの、せめて損害賠償を求めたいと思い相談しました。


【相談後】
裁判になり、取締役の解任には「正当な理由」がなく、役員報酬だけでなく退職金まで損害賠償を認めることを前提とする和解が成立しました。


【先生のコメント】
解任に「正当な理由」がない場合には、損害賠償請求が認められます。しかし、取締役の退職金は、株主総会の決議がなければ発生しないため、「正当な理由」が認められたとしても、退職金まで請求できるかは法的には難しい問題です。裁判では、これらの争点につい過去の裁判例や文献を徹底的に調べ上げ、主張立証を行いました。中小企業ではオーナーに突然取締役を解任されてしまうこともあるかと思いますので、その際には弁護士にご相談ください。
取扱事例2
  • 正当な解雇・退職勧奨
問題社員に円滑に退職してもらった事例

依頼者:法人

【相談前】
何度注意しても遅刻を繰り返す等の問題社員がおり、他の社員も迷惑していたものの、解雇してもよいものか悩んでいました。


【相談後】
いきなり解雇するのではなく、解決金の提示と共に退職勧奨してもらうことにより、後日紛争になることなく、円滑に退職してもらうことができました。


【先生のコメント】
解雇に関する法規制が厳しいため、問題社員がいても解雇を躊躇してしまう会社も多いです。他の社員に対する影響も考慮すると、場合によっては解雇に踏み切る必要が生じる場合もありますが、後日紛争になったとしても、できる限りの手続を踏んだことを示す必要があります。まずは退職勧奨を試みる等、紛争リスクを未然に回避することも検討しなければなりません。今回は退職勧奨がうまくいった事例といえるでしょう。
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