なかむら ひろし
中村 浩士弁護士
弁護士法人シティ総合法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地南大通ビル5階
企業法務の事例紹介 | 中村 浩士弁護士 弁護士法人シティ総合法律事務所
取扱事例1
- 顧問弁護士契約
【運送】~運送業の顧問業務~
【相談前】
運送業を営んでいます。
残業代請求や行動の悪い従業員とのトラブルがあり、顧問弁護士を探しています。
【相談後】
当事務所では、複数の運送業の顧問を務めています。
10年ほど前に、残業代請求のターゲットにされてしまったのが、運送業界でした。
就業規則の不備が、莫大な残業代請求を招来する引き金になっているケースが多く、就業規則の手直しが必須です。
また、問題従業員の存在が分かったら、早めに証拠固めをして、後で事実に反する請求をしてきたときにその主張を覆す物証を突き付けることができれば、会社を守ることもできます。
早め早めに、何でも顧問弁護士に相談しながら、正しく紛争の芽を摘み、また、紛争に発展した場合にも会社を守ることのできる契約書等の書類整備と証拠保存をして、会社を守りましょう。
【先生のコメント】
数年前に、トラック協会さんで労務管理の講演を担当させていただきましたが、あれだけ残業代請求のターゲットにされながらも、今なお、まだまだ就業規則や雇用契約書への意識が不十分で、穴だらけであることが多いです。
拘束時間が長く、手当や固定残業代を付ける習慣のある業界ですので、ひとたび残業代請求が起きてしまうと、一人当たり500万円から1,000万円超の残業代認定がたやすくなされてしまうので、そうならないための整備が急務です。
運送業を営んでいます。
残業代請求や行動の悪い従業員とのトラブルがあり、顧問弁護士を探しています。
【相談後】
当事務所では、複数の運送業の顧問を務めています。
10年ほど前に、残業代請求のターゲットにされてしまったのが、運送業界でした。
就業規則の不備が、莫大な残業代請求を招来する引き金になっているケースが多く、就業規則の手直しが必須です。
また、問題従業員の存在が分かったら、早めに証拠固めをして、後で事実に反する請求をしてきたときにその主張を覆す物証を突き付けることができれば、会社を守ることもできます。
早め早めに、何でも顧問弁護士に相談しながら、正しく紛争の芽を摘み、また、紛争に発展した場合にも会社を守ることのできる契約書等の書類整備と証拠保存をして、会社を守りましょう。
【先生のコメント】
数年前に、トラック協会さんで労務管理の講演を担当させていただきましたが、あれだけ残業代請求のターゲットにされながらも、今なお、まだまだ就業規則や雇用契約書への意識が不十分で、穴だらけであることが多いです。
拘束時間が長く、手当や固定残業代を付ける習慣のある業界ですので、ひとたび残業代請求が起きてしまうと、一人当たり500万円から1,000万円超の残業代認定がたやすくなされてしまうので、そうならないための整備が急務です。
取扱事例2
- 契約作成・リーガルチェック
【人事・労務・運送】就業規則の作成
【相談前】
何年も前にネットから拾った就業規則を使っているため、私傷病休職の場合にも有給になっていたり、試用期間や休職期間が短かったり、解雇要件が不十分だったり、固定産業代が多すぎて残業代請求されたときに困るというような話も聞いて、不安な内容ばかりなので、会社も成長してきて、労務紛争も増えてきているので、今般、就業規則の内容を見直したい。
【相談後】
会社の労務の実情を一番知る担当者らからのヒアリングを重ね、会社に特有の問題点とリスクを洗い出し、その特有の問題の未然予防と万一の発声時の損失を最小限に押さえ込むためのオリジナルの就業規則を作成し、労基署に届け出るとともに、会社での勉強会を開催して就業規則を周知した。
【先生のコメント】
法改正は頻繁に行われており、就業規則の賞味期限は、「2年」です。
ネットから拾うなどというのはもってのほかで、そのような就業規則は、労働者寄りに作られているものが多く、そのようなものならば、かえって作成していなかった方が対処は容易です。
就業規則は、契約書と同じで、労働者とのルールブックです。個別個別にきちんと会社オリジナルのものを作成しないと何の意味もありません。
また、経験や勉強の足りない社労士さんが作った就業規則も、裁判でそれがどう使われてどのように裁判官が判断するのかを知らないで作成されていることも多く、問題がよく生じています。
当事務所は、社労士でもある弁護士が、実際の労務紛争裁判での経験を元に、裁判を優位に進められる内容の就業規則を検討し、作成します。
料金も、社労士さんが作成するものとおそらくはそう変わらないと思いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
何年も前にネットから拾った就業規則を使っているため、私傷病休職の場合にも有給になっていたり、試用期間や休職期間が短かったり、解雇要件が不十分だったり、固定産業代が多すぎて残業代請求されたときに困るというような話も聞いて、不安な内容ばかりなので、会社も成長してきて、労務紛争も増えてきているので、今般、就業規則の内容を見直したい。
【相談後】
会社の労務の実情を一番知る担当者らからのヒアリングを重ね、会社に特有の問題点とリスクを洗い出し、その特有の問題の未然予防と万一の発声時の損失を最小限に押さえ込むためのオリジナルの就業規則を作成し、労基署に届け出るとともに、会社での勉強会を開催して就業規則を周知した。
【先生のコメント】
法改正は頻繁に行われており、就業規則の賞味期限は、「2年」です。
ネットから拾うなどというのはもってのほかで、そのような就業規則は、労働者寄りに作られているものが多く、そのようなものならば、かえって作成していなかった方が対処は容易です。
就業規則は、契約書と同じで、労働者とのルールブックです。個別個別にきちんと会社オリジナルのものを作成しないと何の意味もありません。
また、経験や勉強の足りない社労士さんが作った就業規則も、裁判でそれがどう使われてどのように裁判官が判断するのかを知らないで作成されていることも多く、問題がよく生じています。
当事務所は、社労士でもある弁護士が、実際の労務紛争裁判での経験を元に、裁判を優位に進められる内容の就業規則を検討し、作成します。
料金も、社労士さんが作成するものとおそらくはそう変わらないと思いますので、どうぞお気軽にご相談ください。