札幌市中央区で法律相談できる弁護士

北海道の札幌市中央区で法律相談できる弁護士が106名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、さっぽろ駅、大通駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人すぎの葉法律事務所の中園 達也弁護士やさっぽろ法律事務所の髙橋 友佑弁護士、札幌ひかり法律事務所の武田 憲人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。札幌市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる札幌市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

表示中の弁護士に関する事例紹介

離婚・男女問題

相続・遺言

交通事故

借金・債務整理

インターネット

労働・雇用

刑事事件

債権回収

不動産・住まい

医療・介護問題

企業法務

札幌市中央区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 退職時の免許取得費用返還義務について相談したい
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
    • #パワハラ
    • #退職理由(自己都合・会社都合)
    • #経営者・会社側
    役にたった 2
    髙橋 友佑
    髙橋 友佑 弁護士

    ① このような経緯の場合、約30万円について法的な返還義務が認められる可能性はありますか? →本件の事実関係を前提にすると、返還義務が認められる可能性は皆無に等しいと思います。 ② 当初は代表者から「援助します」と言われていた一方、後になって役員から「貸付」と記載されたメールが届いています。この点はどのように評価されるのでしょうか? →あくまで、金銭の授受があった時点で会社が援助のと言っていたことが重要であり、その後の会社の発言によって、遡って貸付であったことになるわけではありません。 ③ 貸付契約書や借用書がなく、返済方法・期限・退職時の返還などについて具体的な合意をしていない場合でも、会社側が「貸付だった」と主張すれば返還義務が生じる可能性はありますか? →契約自体は口頭でも成立しますが、そもそも会社は貸付だったことの立証はできず、かえって「援助」であった証拠が残っている状態なので、返還義務が生じる可能性は皆無に等しいです。 ④ 会社側から業務上の必要性を理由として免許取得を提案されたことや、取得後に会社側の事情でほとんど業務に使用できなかったことは判断に影響しますか? →会社側から業務上の必要性を理由として免許取得を提案されたことは、本件の金銭の授受が貸付ではなく援助であったことを推認させる事情になります。また、金銭の授受があった時点で、会社が業務上の必要性を理由としたということが重要であり、その後、実際には業務に使用しなかったことをもって、遡って貸付であったことになるわけではありません。 ⑤ 退職時に返還を求められた場合、その場ではどのように対応するのが適切でしょうか? →援助であるため返還義務がないことを伝え、何かに署名押印を求められても断ります。仮に、会社が最後の給料と一方的に相殺してくることがあれば、労基に事情を説明して指導してもらい、それでも解決しなければ弁護士に面談相談してください。

    この質問の詳細を見る
  • 別居中の固定資産税について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #性格の不一致
    • #調停
    役にたった 6
    丹波 良太
    丹波 良太 弁護士

    固定資産税は、あくまでも不動産の所有者(本件では相談者様)に課されるものであるため、当然に来年度の固定資産税を相手方に請求できるものではありません。 しかしながら、相談者様が相手方居住の一軒家のローン及び固定資産税を負担していることにより、相手方は住居費の負担なく生活することができていると考えられるため、婚姻費用の増額を求める余地はあるように思われます(もちろん、相手方の収入、相談者様の収入、現在の婚姻費用額等の事情によりますが)。

    この質問の詳細を見る
  • SNSのなりすまし行為について
    • #名誉毀損
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    役にたった 3
    芳賀 広健
    芳賀 広健 弁護士

    なりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。

    この質問の詳細を見る