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はまなす法律事務所
北海道札幌市白石区東札幌3条5丁目3-24 KKS東札幌ビル4階
尾崎祐一法律事務所
北海道札幌市南区澄川5条6丁目1-8
南3条総合法律事務所
北海道札幌市中央区南3条西3丁目14-2 FA-S3ビル4階
ノースポール法律事務所
北海道札幌市中央区南1条東2丁目5-1 MⅡビル9階
ノースポール法律事務所
北海道札幌市中央区南1条東2丁目5-1 MⅡビル9階
ノースポール法律事務所
北海道札幌市中央区南1条東2丁目5-1 MⅡビル9階
さっぽろ中央法律事務所
北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9階
Aimパートナーズ法律事務所
北海道札幌市中央区南7条西12丁目4-3 Aim.BLDⅡ2階
岡野法律事務所 札幌支店
北海道札幌市中央区南二条西6丁目11番地1 サッポロアーチビル4階
岡野法律事務所 札幌支店
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刑法第175条1項には、「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」との定めがあり、たとえ文字だけだとしても、わいせつ物頒布等罪に問われる可能性はなきにしもあらず、です。 かなり古いものですが、「四畳半襖の下張事件」の最高裁判決(昭和55年11月28日)では、「文書のわいせつ性の判断にあたっては、・・・これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それ(当該文書)が「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」といえるか否かを決すべきである。」とした上で、被告人らの文芸作品を刑法175条にいう「わいせつの文書」にあたると認めた原判断は正当である、として被告人らの上告を棄却しました。 もっとも、「その時代の健全な社会通念」なるものは時代によって変わるもので、永井荷風の作とされる「四畳半襖の下張」は、現在では紙の書籍や電子書籍として合法的に入手可能となっています。(ここで例として挙げるのは適切ではないかもしれませんが、いわゆるヘアヌード写真の雑誌やネットへの掲載は、一昔前であれば「わいせつ図画」として確実にアウトだったでしょう。) とはいえ、1=児童が読むことを想定して小説を公開したり、2=小説の中に特定の店名を想定させるような表現を盛り込んだりしても、それだけでは「わいせつ文書」に当たるとして刑事立件される可能性は低いのではないでしょうか。
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