大賀 浩一弁護士 さっぽろ法律事務所
- 弁護士歴29年。初心忘れずチャレンジ精神をもって取組みます。
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はじめまして、弁護士の大賀 浩一と申します。
法律トラブルでお困りの皆さまの人生がより良いものになるよう、誠心誠意対応いたします。
労災や不当解雇、給料・残業代の未払い、別居中の生活費や離婚後の養育費の不払い、不動産トラブルなど、お気軽にご相談ください。
◆ 略歴
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1990年 京都大学法学部 卒業
1991年 司法試験合格
1992~94年 第46期司法修習生
1994年 札幌弁護士会に登録、さっぽろ法律事務所入所
2011年度 札幌弁護士会副会長
2014年度 北海道弁護士会連合会常務理事
2021年度~ 北海道弁護士会連合会弁護士任官適格者選考委員会副委員長
2022年度~ 日本弁護士連合会研修委員会副委員長
現在に至る
◆ 趣味/人となり
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出身地:札幌市
趣味:旅行、温泉めぐり、乗り鉄、PokémonGO
好きな本:何でも(濫読派)
好きな映画:砂の器(1974年・松竹)、MUSIC BOX(1989年・米Carolco Pictures)、Enough(2002年・米Sony Music Entertainment)など
好きなTV番組:朝ドラ(NHK)、サンデーモーニング(TBS)、充電させてもらえませんか(テレ東)など
好きな観光地:京都、奈良
好きな言葉:明けない夜はない、人生万事塞翁が馬
- 大通公園に面したビルの3階/地下鉄西11丁目駅から直結
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ベテランから新人まで男女8名の弁護士が、ひとりひとりの人聞が大切にされる社会の実現を目指して日々奮闘しています。
札幌市内・近郊の10数か所で、毎月1回ずつ無料法律相談会を開催し、弁護士が持ち回りで担当しています。
平日の日中は、その日のうちに法律相談を受けていただけるよう、弁護士が当番制で待機しています。
まずはお気軽に足を運んでみてください。
皆さまからのご連絡をお待ちしています。
<アクセス>
札幌市中央区大通西10丁目、南大通と石山通の交差点角にある「ローソン西11丁目店」の建物(南大通ビル)の3階です。
地下鉄東西線「西11丁目駅」の3番出口から、南大通ビルの地下2階に直結していますので、エレベーターで3階までお越しください。
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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【遺産分割、遺留分侵害額請求】
・他の相続人が遺産を独占している
・遺産の分け方に納得できない
・引き取り手のない建物がある など
交渉や調停手続などにより、適正で妥当な遺産分割を目指します。
遺言により自分の取り分が不当に減らされた場合には、「そのことを知ってから1年以内」に、取り分の増えた相続人に対して遺留分侵害額の請求が可能です。
【相続放棄、限定承認】
亡くなった方が遺産を上回る金額の借金を残した場合、相続放棄や限定承認により、借金の負担をゼロにできます。
「相続の開始等を知った時から3か月以内、かつ、預貯金の払戻しなど遺産に手を付けていない」という条件がありますので、気が付いたらすぐご相談ください。
【遺言書の作成】
認知症など、判断能力が疑われてから遺言書を作ると、亡くなった後に遺言書の有効性が争われてしまうおそれがあります。
依頼者さまのおかれた状況や遺産の内容などを踏まえて、遺言書の作成をサポートします。
【任意後見契約】
認知症などで判断能力を失った後の財産管理や、ご自身の介護など心配ごとがある場合、「任意後見契約」により、信頼できる方に将来を託すことができます。
◆離婚問題
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【離婚】
・暴力・暴言や不貞行為に耐えられず離婚したいが、相手が応じてくれない
・別居中の生活費や、離婚後のお子さんの親権・養育費、財産分与などについて話し合いができない など
交渉や調停、裁判により、適正で妥当な解決を目指します。
【離婚後の紛争】
・財産分与をしないまま離婚してしまった
・養育費の支払いをしてもらえない など
交渉や調停手続などを利用しながら、問題の解決を図ります。
◆労働問題
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【不当解雇・雇止め】
雇い主から不当に解雇、あるいは雇止めされた場合、交渉や裁判、労働審判などによって、復職や金銭解決を図ります。
【未払賃金・残業代の請求】
給料の遅配、欠配や、残業代を支払ってもらえないという場合、交渉や裁判、労働審判などによって、雇い主に支払いを求めることができます。
【労働災害】
・勤務中や通勤途上で事故にあった
・長時間労働やパワハラで病気になった
・ご家族が過労死・過労自死された など
まずは労災請求を行います。
労災と認められない場合には不服申立て(審査請求・再審査請求)、さらには裁判が可能です。
また、雇い主を相手に損害賠償請求の交渉や裁判もできます。
◆交通事故
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【保険会社との交渉】
相手方やその加入する損害保険会社(または代理人弁護士)と交渉し、損害に応じた適正で妥当な賠償を求めます。
交渉がまとまらない場合は裁判を行います。
【自賠責保険の被害者請求】
・交通事故で後遺障害が残り、等級を決める必要がある場合
・過失割合や損害額などで対立があり交渉が長引きそうな場合 など
まずは相手方の加入する自賠責保険会社に対する被害者請求を行います。
将来裁判になる可能性を考えれば、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
◆借金の問題
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【自己破産】
多額の借金を抱えてしまい、月々の収入から支払うメドが立たない場合には、破産手続が可能です。
裁判所から免責の決定を受けることによって、借金の支払いが免除されます。
【個人再生手続】
破産手続を避けたい場合、免責不許可事由が重大な場合などであれば、個人再生手続開始の申立てを行います。
裁判所から再生計画の認可を受けることによって、借金の一部を原則3年の分割払いをすれば、残りは支払いを免除されます。
住宅ローンの支払いを継続したい方におすすめです。
【任意整理】
債権者(クレジット・サラ金業者など)と借金の利息のカット・軽減を交渉し、5年程度の分割払いによる完済を目指します。
総回答数
13
6
2
- SNSでの名誉毀損について大賀 浩一 弁護士
あなたが発信された具体的な内容を知らない限りでの、一般的・抽象的な回答になりますが、名誉毀損の成立要件は、 1 公然と(←ネット上に書き込んだのであればこの要件はクリアするでしょう。) 2 事実を適示して(←事実として周囲に伝えることゆえ、必ずしも全部が真実である必要はなく、フィクションを交えていても要件はクリアするでしょう。) 3 名誉を毀損する(←相手の社会的評価を低下させることであって、名誉感情を傷つけられたというだけでは成立しません。匿名であってもその人を知る第三者が読めば誰のことか わかる、という場合は要件をクリアする可能性があります。) の3つです。 ただし、憲法が保障する表現の自由との兼ね合いで、上記の3つの成立要件いずれも満たしていた場合でも、以下の3つの全てを満たせば、違法性がないということになります。 ① 公共の利害に関する事実であること ② 公益を図る目的でなしたこと ③ 真実であることの証明があること (※その証明ができなくても、真実と信じる相当な理由があれば免責されるとの最高裁判例があります。) あなたの投稿は、③はともかく、①②はいかがでしょうか。 とはいえ、実際にその相手が名誉毀損による不法行為と主張して損害賠償請求訴訟を起こしてきたり、あるいは名誉毀損罪での刑事告訴に及ぶ可能性は、どのくらいあるのか、疑問ではありますが。
- 自分は一切使用していないが大麻使用の場に同席した場合は罪を問われますか?大賀 浩一 弁護士
現行の大麻取締法では、覚せい剤のように使用の罪はありませんが、所持や栽培は、未遂も含めて犯罪となります。 仮にご友人らが大麻を栽培または所持しているところに警察官や麻薬取締官が踏み込んできて、現行犯逮捕された場合、あなたがその場に居合わせたら、現行犯逮捕される可能性は高いでしょう。 警察官や麻薬取締官が逮捕状の発布を受けて、大麻の栽培や所持の罪でご友人らを通常逮捕する場合も、あなたがその友人宅にしばしば出入りしていることをもってご友人らの共犯者と疑われ、同時あるいは順次逮捕されるおそれもあると思われます。 私が過去に扱った事案でも、警察官にホテルの居室へ踏み込まれ、覚せい剤所持の罪で現行犯逮捕された男性と一緒にいた女性が、現行犯逮捕されたものがありました。幸いにも彼女とその男性の言い分が信用され、彼女だけ勾留(10日間、延長されればさらに10日間)は取消しとなって釈放され、最終的に嫌疑不十分で不起訴になりましたが、起訴されるおそれもあった事案です。 いずれにせよ、今後はその友人宅に行くのは止めて、お付き合いも控えることをお勧めします。 以下、参考までに大麻取締法の条文を載せておきます。栽培も所持もそれなりに重い罪となっています。 第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。
- 保険募集人試験について労働・雇用に強い弁護士大賀 浩一 弁護士
あなたがどういう犯罪を犯して執行猶予付の有罪判決を下されたのかはわかりませんが、保険業法279条1項二号に該当するため、新規に特定保険募集人として登録申請しても拒否されるおそれがあることは、否定できません。 これに対し、いったん登録された者が、同条1項各号の事由に該当したときは、同法307条1項一号により、登録取消し、または6か月以内の業務停止命令を受ける可能性があります。 問題は、あなたが執行猶予付の有罪判決を受けてこれが確定したことを、内閣総理大臣(実際には主務官庁である金融庁)がどのように察知するかです。 一般に、罰金以上の有罪判決が確定すると、各地方検察庁は、その人の本籍地の市区町村に既決犯罪通知書を送付し、市区町村はその通知書に基づき名簿を作成して、禁固以上の刑を欠格とする公務員採用時の調査や公民権(選挙権・被選挙権)の有無など、官公庁からの犯歴照会に対応しているようです。 したがって、あなたの登録更新を機に、金融庁があなたの本籍地に犯歴照会をすれば、その前科を知ることになり、登録取消しや業務停止となる可能性があると言わざるを得ません。 あなたが法人の代表者であれば、この分野に通暁している行政書士さんにご相談の上、他の方に代表者を代わってもらう等の手続を、早めに進めることをお勧めします。
- 営業権の侵害について大賀 浩一 弁護士
そのユーチューバーが、あなたの利用されているプロバイダー宛てに、発信者情報開示請求をされたため、プロバイダーからあなたに意見照会があった、という意味ですね。 その場合、あなたが意見照会を無視すると、プロバイダーはおそらく開示に応じると思われますので、必ず回答されることをお勧めします。 プロバイダー責任制限法第4条には、開示請求の要件として、 1 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 2 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 の2点が要求されているので、「この程度では権利侵害には当たらない」「開示を受ける正当な理由がない」の両方につき、具体的な理由を付して回答すべきでしょう。 そのユーチューバーが発信した動画の全体の長さや内容が分からないのですが、1分もの長さで動画を切り取って他のサイトへアップされたのであれば、そのユーチューバーにとって営業権侵害と言い得るかも知れません。その場合、ユーチューバーがあなたに損害賠償請求をするというのは、住所・氏名の開示を受ける正当な理由に当たり得るのではないか、と思われます。 また、仮にプロバイダーが開示請求を拒んだところで、そのユーチューバーがプロバイダーを相手どって発信者情報開示請求の訴訟を起こした場合、裁判所が上記1・2とも要件具備を認めてプロバイダーに開示を命じる判決を出した場合、プロバイダーとしては、あなたの住所・氏名の開示に応じざるを得ません。 そうすると、たとえあなたがプロバイダーへ開示拒否の回答をしたところで、最終的にはプロバイダーが開示に応じる可能性があると覚悟された上、その先の対応、すなわち、ユーチューバーがあなたに損害賠償請求をしてくることへの備えをしておくべきではないでしょうか。 具体的には、こういう問題に通暁している弁護士などに相談して、損害賠償請求を拒めるか、仮に一定額の支払いに応じなければならないとしてその額はいかほどか、見通しを立てておかれることをお勧めします。
- 慰謝料などに税金はかかりますか?離婚・男女問題に強い弁護士大賀 浩一 弁護士
離婚後に定額の支払いを毎月受けるのであれば、生活費ではなく「養育費」名目にした方がよろしいのではないでしょうか。 ただし、裁判実務で使われている「養育費算定表」の標準額を大幅に上回る金額になるのであれば、その分は、「慰謝料」の分割払いにするということも考えられるかと。 いずれにせよ、家庭裁判所の調停調書(既に裁判になっているのであれば和解調書)、もしくは、公証人役場で公正証書を作成することをお勧めします。