おおが こういち
大賀 浩一弁護士
さっぽろ法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区大通西10丁目4 南大通ビル3階
大賀 浩一弁護士 さっぽろ法律事務所
【初回相談無料/平日夜・土曜相談可】法律トラブルでお困りの皆さまの人生がより良いものになるよう、誠心誠意対応いたします。労働・労災や、離婚、相続、不動産など、お気軽にご相談ください。※電話やメールでのご相談はお受けしておりません。
どんな弁護士ですか?
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はじめまして、弁護士の大賀 浩一と申します。
法律トラブルでお困りの皆さまの人生がより良いものになるよう、誠心誠意対応いたします。
労災や不当解雇、給料・残業代の未払い、別居中の生活費や離婚後の養育費の不払い、不動産トラブルなど、お気軽にご相談ください。
◆ 略歴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
1990年 京都大学法学部 卒業
1991年 司法試験合格
1992~94年 第46期司法修習生
1994年 札幌弁護士会に登録、さっぽろ法律事務所入所
2011年度 札幌弁護士会副会長
2014年度 北海道弁護士会連合会常務理事
2021年度~ 北海道弁護士会連合会弁護士任官適格者選考委員会副委員長
2022年度~ 日本弁護士連合会研修委員会副委員長
現在に至る
◆ 趣味/人となり
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出身地:札幌市
趣味:旅行、温泉めぐり、乗り鉄、PokémonGO
好きな本:何でも(濫読派)
好きな映画:砂の器(1974年・松竹)、MUSIC BOX(1989年・米Carolco Pictures)、Enough(2002年・米Sony Music Entertainment)など
好きなTV番組:朝ドラ(NHK)、サンデーモーニング(TBS)、充電させてもらえませんか(テレ東)など
好きな観光地:京都、奈良
好きな言葉:明けない夜はない、人生万事塞翁が馬
どんな事務所ですか?
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ベテランから新人まで男女8名の弁護士が、ひとりひとりの人聞が大切にされる社会の実現を目指して日々奮闘しています。
札幌市内・近郊の10数か所で、毎月1回ずつ無料法律相談会を開催し、弁護士が持ち回りで担当しています。
平日の日中は、その日のうちに法律相談を受けていただけるよう、弁護士が当番制で待機しています。
まずはお気軽に足を運んでみてください。
皆さまからのご連絡をお待ちしています。
<アクセス>
札幌市中央区大通西10丁目、南大通と石山通の交差点角にある「ローソン西11丁目店」の建物(南大通ビル)の3階です。
地下鉄東西線「西11丁目駅」の3番出口から、南大通ビルの地下2階に直結していますので、エレベーターで3階までお越しください。
事務所の特徴
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
◆相続問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【遺産分割、遺留分侵害額請求】
・他の相続人が遺産を独占している
・遺産の分け方に納得できない
・引き取り手のない建物がある など
交渉や調停手続などにより、適正で妥当な遺産分割を目指します。
遺言により自分の取り分が不当に減らされた場合には、「そのことを知ってから1年以内」に、取り分の増えた相続人に対して遺留分侵害額の請求が可能です。
【相続放棄、限定承認】
亡くなった方が遺産を上回る金額の借金を残した場合、相続放棄や限定承認により、借金の負担をゼロにできます。
「相続の開始等を知った時から3か月以内、かつ、預貯金の払戻しなど遺産に手を付けていない」という条件がありますので、気が付いたらすぐご相談ください。
【遺言書の作成】
認知症など、判断能力が疑われてから遺言書を作ると、亡くなった後に遺言書の有効性が争われてしまうおそれがあります。
依頼者さまのおかれた状況や遺産の内容などを踏まえて、遺言書の作成をサポートします。
【任意後見契約】
認知症などで判断能力を失った後の財産管理や、ご自身の介護など心配ごとがある場合、「任意後見契約」により、信頼できる方に将来を託すことができます。
◆離婚問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【離婚】
・暴力・暴言や不貞行為に耐えられず離婚したいが、相手が応じてくれない
・別居中の生活費や、離婚後のお子さんの親権・養育費、財産分与などについて話し合いができない など
交渉や調停、裁判により、適正で妥当な解決を目指します。
【離婚後の紛争】
・財産分与をしないまま離婚してしまった
・養育費の支払いをしてもらえない など
交渉や調停手続などを利用しながら、問題の解決を図ります。
◆労働問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【不当解雇・雇止め】
雇い主から不当に解雇、あるいは雇止めされた場合、交渉や裁判、労働審判などによって、復職や金銭解決を図ります。
【未払賃金・残業代の請求】
給料の遅配、欠配や、残業代を支払ってもらえないという場合、交渉や裁判、労働審判などによって、雇い主に支払いを求めることができます。
【労働災害】
・勤務中や通勤途上で事故にあった
・長時間労働やパワハラで病気になった
・ご家族が過労死・過労自死された など
まずは労災請求を行います。
労災と認められない場合には不服申立て(審査請求・再審査請求)、さらには裁判が可能です。
また、雇い主を相手に損害賠償請求の交渉や裁判もできます。
◆交通事故
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【保険会社との交渉】
相手方やその加入する損害保険会社(または代理人弁護士)と交渉し、損害に応じた適正で妥当な賠償を求めます。
交渉がまとまらない場合は裁判を行います。
【自賠責保険の被害者請求】
・交通事故で後遺障害が残り、等級を決める必要がある場合
・過失割合や損害額などで対立があり交渉が長引きそうな場合 など
まずは相手方の加入する自賠責保険会社に対する被害者請求を行います。
将来裁判になる可能性を考えれば、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
◆借金の問題
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【自己破産】
多額の借金を抱えてしまい、月々の収入から支払うメドが立たない場合には、破産手続が可能です。
裁判所から免責の決定を受けることによって、借金の支払いが免除されます。
【個人再生手続】
破産手続を避けたい場合、免責不許可事由が重大な場合などであれば、個人再生手続開始の申立てを行います。
裁判所から再生計画の認可を受けることによって、借金の一部を原則3年の分割払いをすれば、残りは支払いを免除されます。
住宅ローンの支払いを継続したい方におすすめです。
【任意整理】
債権者(クレジット・サラ金業者など)と借金の利息のカット・軽減を交渉し、5年程度の分割払いによる完済を目指します。
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【遺産分割、遺留分侵害額請求】
・他の相続人が遺産を独占している
・遺産の分け方に納得できない
・引き取り手のない建物がある など
交渉や調停手続などにより、適正で妥当な遺産分割を目指します。
遺言により自分の取り分が不当に減らされた場合には、「そのことを知ってから1年以内」に、取り分の増えた相続人に対して遺留分侵害額の請求が可能です。
【相続放棄、限定承認】
亡くなった方が遺産を上回る金額の借金を残した場合、相続放棄や限定承認により、借金の負担をゼロにできます。
「相続の開始等を知った時から3か月以内、かつ、預貯金の払戻しなど遺産に手を付けていない」という条件がありますので、気が付いたらすぐご相談ください。
【遺言書の作成】
認知症など、判断能力が疑われてから遺言書を作ると、亡くなった後に遺言書の有効性が争われてしまうおそれがあります。
依頼者さまのおかれた状況や遺産の内容などを踏まえて、遺言書の作成をサポートします。
【任意後見契約】
認知症などで判断能力を失った後の財産管理や、ご自身の介護など心配ごとがある場合、「任意後見契約」により、信頼できる方に将来を託すことができます。
◆離婚問題
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【離婚】
・暴力・暴言や不貞行為に耐えられず離婚したいが、相手が応じてくれない
・別居中の生活費や、離婚後のお子さんの親権・養育費、財産分与などについて話し合いができない など
交渉や調停、裁判により、適正で妥当な解決を目指します。
【離婚後の紛争】
・財産分与をしないまま離婚してしまった
・養育費の支払いをしてもらえない など
交渉や調停手続などを利用しながら、問題の解決を図ります。
◆労働問題
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【不当解雇・雇止め】
雇い主から不当に解雇、あるいは雇止めされた場合、交渉や裁判、労働審判などによって、復職や金銭解決を図ります。
【未払賃金・残業代の請求】
給料の遅配、欠配や、残業代を支払ってもらえないという場合、交渉や裁判、労働審判などによって、雇い主に支払いを求めることができます。
【労働災害】
・勤務中や通勤途上で事故にあった
・長時間労働やパワハラで病気になった
・ご家族が過労死・過労自死された など
まずは労災請求を行います。
労災と認められない場合には不服申立て(審査請求・再審査請求)、さらには裁判が可能です。
また、雇い主を相手に損害賠償請求の交渉や裁判もできます。
◆交通事故
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【保険会社との交渉】
相手方やその加入する損害保険会社(または代理人弁護士)と交渉し、損害に応じた適正で妥当な賠償を求めます。
交渉がまとまらない場合は裁判を行います。
【自賠責保険の被害者請求】
・交通事故で後遺障害が残り、等級を決める必要がある場合
・過失割合や損害額などで対立があり交渉が長引きそうな場合 など
まずは相手方の加入する自賠責保険会社に対する被害者請求を行います。
将来裁判になる可能性を考えれば、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。
◆借金の問題
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【自己破産】
多額の借金を抱えてしまい、月々の収入から支払うメドが立たない場合には、破産手続が可能です。
裁判所から免責の決定を受けることによって、借金の支払いが免除されます。
【個人再生手続】
破産手続を避けたい場合、免責不許可事由が重大な場合などであれば、個人再生手続開始の申立てを行います。
裁判所から再生計画の認可を受けることによって、借金の一部を原則3年の分割払いをすれば、残りは支払いを免除されます。
住宅ローンの支払いを継続したい方におすすめです。
【任意整理】
債権者(クレジット・サラ金業者など)と借金の利息のカット・軽減を交渉し、5年程度の分割払いによる完済を目指します。
法律Q&Aへの回答実績
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大賀 浩一 弁護士が回答した法律Q&A一覧