SNSでの名誉毀損について

公開日時: 更新日時:

SNSで過去の出来事を発信しています。 匿名で活動しておりますが、身近な人が見れば気づくくらいの情報は出ています。(容姿の一部や出身地、年齢等) 発信の中に、いじめられた経験などを書いたものがありますが、名誉毀損にあたるのではないかと思い始めました。 もちろん登場人物の名前は仮名で内容もフィクションは交えているものの、万が一身近な人が私のアカウントだと気づいた場合、「いじめていた人」について、個人が想定できる可能性があります。 このようなケースでは名誉毀損になり得るでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • あなたが発信された具体的な内容を知らない限りでの、一般的・抽象的な回答になりますが、名誉毀損の成立要件は、 1 公然と(←ネット上に書き込んだのであればこの要件はクリアするでしょう。) 2 事実を適示して(←事実として周囲に伝えることゆえ、必ずしも全部が真実である必要はなく、フィクションを交えていても要件はクリアするでしょう。) 3 名誉を毀損する(←相手の社会的評価を低下させることであって、名誉感情を傷つけられたというだけでは成立しません。匿名であってもその人を知る第三者が読めば誰のことか わかる、という場合は要件をクリアする可能性があります。) の3つです。 ただし、憲法が保障する表現の自由との兼ね合いで、上記の3つの成立要件いずれも満たしていた場合でも、以下の3つの全てを満たせば、違法性がないということになります。 ① 公共の利害に関する事実であること ② 公益を図る目的でなしたこと ③ 真実であることの証明があること  (※その証明ができなくても、真実と信じる相当な理由があれば免責されるとの最高裁判例があります。) あなたの投稿は、③はともかく、①②はいかがでしょうか。 とはいえ、実際にその相手が名誉毀損による不法行為と主張して損害賠償請求訴訟を起こしてきたり、あるいは名誉毀損罪での刑事告訴に及ぶ可能性は、どのくらいあるのか、疑問ではありますが。
    役に立った 0

この投稿は、2021年10月25日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。