誹謗中傷や脅迫の同定可能性がない場合の法的対応について

誹謗中傷は同定可能性が認められないと罪に問えないとお聞きしたのですが、脅迫的な文章でも同定可能性がないと刑事告訴、または訴訟は出来ないのでしょうか?

誹謗中傷は同定可能性が認められないと罪に問えないとお聞きしたのですが、脅迫的な文章でも同定可能性がないと刑事告訴、または訴訟は出来ないのでしょうか?
→脅迫において同定可能性はあまり関係ないでしょう。同定可能性と似た話として、刑事事件の脅迫は、その脅迫が被害者や親族に向けられている必要があるでしょう。

お忙しい中、コメントありがとうございます。
ひとつお伺いしたいのですが、例えばSNSで脅迫的なコメントが投稿された場合、その投稿の対象者(被害者)が特定できない(曖昧な書き方で同定可能性が認められない)場合はどうなんでしょうか?
脅迫罪の構成要件として「被害者またはその親族に向けられた脅迫」でないと脅迫罪として成立しないとお聞きしたのですが、「誰に向けた脅迫」なのかが曖昧な以上、脅迫罪として刑事告訴するのは難しいと思うのですが。

ひとつお伺いしたいのですが、例えばSNSで脅迫的なコメントが投稿された場合、その投稿の対象者(被害者)が特定できない(曖昧な書き方で同定可能性が認められない)場合はどうなんでしょうか?
→一定の範囲の者を特定できるなら、その者らが被害者となるでしょう。一方で、被害者が漠然としているのであれば脅迫として捜査が開始されることはあまり考えられないように思います