インターネットに強い弁護士が2116名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。PC、スマートフォン、タブレットとインターネットに接続できる端末が増加し、ネット接続機会は増えています。こうした状況で、インターネット上のトラブルは増加するとともに、多様化しています。ネット掲示板の書き込みによる誹謗中傷、名誉毀損、風評被害といったトラブルをはじめ、出会い系サービスでのトラブルや、ネットを介した架空請求などの金銭に関わるトラブルなど、弁護士に相談することで対処可能な場合があります。またインターネット上で通信される写真・画像・音声・動画といったデータに関する知的財産権や著作権にしても、法律問題として相談されるケースが増えています。
インターネットの法律問題の多くは「削除させたい」「投稿者を特定したい」「投稿者に賠償させたい」といった内容がその多くを占めます。それらのトラブルの起点はいずれも違法・権利侵害のコンテンツがネットに公開されたということです。対象はTwitterなどのSNSや風俗関係の掲示板などが多いですが、昨今ではリベンジポルノと呼ばれるようにアダルト動画サイトに被害者の動画や画像が掲載されるというケースが増えています。このようなトラブルにあった場合、ネットの特性上、突発的にネット上で反応するとさらに拡散が進むことも考えられますので、まずは「インターネット問題に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、ネット問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
お世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると、裁判手続きによる削除請求も検討すルうことになると考えられますが、削除請求の手続きには事務所ごとに異なりますが、弁護士費用として20万から30万円程度はかかることが多いです。また、併せて、発信者を特定することも考えられますが、こちらも同様に20万円から30万円程度はかかると思われます。 いずれにしても法的手続きに備えて当該動画やチャンネルのURLや動画の内容については保存しておくことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
この質問の詳細を見る具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能性があります。また、その場合は、裁判所を通した手続も期待できます。一度弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見るわいせつ動画をダウンロード、所持しているだけで犯罪になることはありません。有償で頒布(販売)する目的で所持しているときには、わいせつ物頒布等罪で処罰されます(刑法175条)。また、児童ポルノについては、所持しているだけで処罰されます。
この質問の別回答も見るとげぬき法律事務所弁護士の寺岡と申します。 こちらは一般的な法律問題に対する回答を行うページであり、実際にどのような内容か見てみないと適切な助言も難しいものと思います。 加害者だから受け付けないという事務所もあるかもしれませんが、むしろ受け入れられる事務所の方が多いとは思います。既に書類が届いてるとのことですし、できる限り早く法律事務所に問い合わせされることを勧めます。
この質問の詳細を見る謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そこまで回答する必要はありません。
この質問の詳細を見る簡単ではございますが,回答いたします。 質問文の記載内容にあるような,「記事の内容が違う」や「記事の内容が酷い」という抗議であれば,名誉毀損に該当することはございません。 したがって,当該記者が訴訟等を起こし損害賠償請求をしてきたとしても賠償義務が発生することはないかと思います。 ただ,いきすぎた批判等になってしまえば,名誉毀損等に該当する可能性が出てくることから,発言内容には慎重になるべきかと思います。 以上,参考にしていただければ幸いです。
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