インターネットに強い弁護士が2116名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。PC、スマートフォン、タブレットとインターネットに接続できる端末が増加し、ネット接続機会は増えています。こうした状況で、インターネット上のトラブルは増加するとともに、多様化しています。ネット掲示板の書き込みによる誹謗中傷、名誉毀損、風評被害といったトラブルをはじめ、出会い系サービスでのトラブルや、ネットを介した架空請求などの金銭に関わるトラブルなど、弁護士に相談することで対処可能な場合があります。またインターネット上で通信される写真・画像・音声・動画といったデータに関する知的財産権や著作権にしても、法律問題として相談されるケースが増えています。
インターネットの法律問題の多くは「削除させたい」「投稿者を特定したい」「投稿者に賠償させたい」といった内容がその多くを占めます。それらのトラブルの起点はいずれも違法・権利侵害のコンテンツがネットに公開されたということです。対象はTwitterなどのSNSや風俗関係の掲示板などが多いですが、昨今ではリベンジポルノと呼ばれるようにアダルト動画サイトに被害者の動画や画像が掲載されるというケースが増えています。このようなトラブルにあった場合、ネットの特性上、突発的にネット上で反応するとさらに拡散が進むことも考えられますので、まずは「インターネット問題に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、気に入った何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、ネット問題に精通した弁護士の豊富な経験・知識からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
まずは偽物被害対応として、購入者に偽物である旨連絡をして、返金をする対応をとったほうがよいのではないでしょうか。 警察への説明事項として、偽物と知らなかった事情もありますが、被害回復の対応をしていることも有効な事情になりえると思います。
この質問の詳細を見る意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見るメッセージのやり取りに至る経緯などの詳細をお伺いする必要はございますが、ご記載いただいた内容を拝見するに損害賠償請求し得る事案ではあるかと思料します。 ただ、損害賠償請求される際に、弁護士に依頼した場合は、費用倒れ(弁護士費用が回収額を上回る)になる可能性はございますので、その点は別途ご検討いただくのが良いかと考えております。
この質問の別回答も見る権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
この質問の詳細を見る投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
この質問の詳細を見るとげぬき法律事務所弁護士の寺岡と申します。 こちらは一般的な法律問題に対する回答を行うページであり、実際にどのような内容か見てみないと適切な助言も難しいものと思います。 加害者だから受け付けないという事務所もあるかもしれませんが、むしろ受け入れられる事務所の方が多いとは思います。既に書類が届いてるとのことですし、できる限り早く法律事務所に問い合わせされることを勧めます。
この質問の詳細を見るプロフィール欄でのみ誹謗中傷をされた場合であっても、開示請求は可能です。 プロフィール欄に記載がされた日時を可能な限り特定し、開示請求を行うことになります。
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