大阪グラディアトル法律事務所
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配信の中でそうした発言が残っているということとなると開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 当該発言は名誉感情の侵害となる可能性があります。 ただ、開示請求を行う場合、弁護士費用も数十万円単位でかかること等、実際には動かないというケースも多いでしょう。 意見照会書が届いたような場合はすぐに弁護士に相談されると良いかと思われます。
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