著作権侵害に強い弁護士

インターネットの著作権侵害について詳しく法律相談できる弁護士が1991名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にHi法律事務所 大阪事務所の中 誠司弁護士や橋本崇法律事務所の橋本 崇弁護士、Arbor法律事務所の並木 重伸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

著作権侵害に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した著作権侵害に関する法律Q&A

  • Cygamesに著作権侵害で開示請求、今後の対応と費用は?
    • #発信者情報開示請求
    • #著作権侵害
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 2
    横山 敬大
    横山 敬大 弁護士

    意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。

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  • 著作権に詳しい方へ【基礎的な確認の質問】です ・無断使用禁止について
    • #著作権侵害
    役にたった 1
    並木 重伸
    並木 重伸 弁護士

    理論上は、書き換えによって元の著作物の創作的表現が残っていないのであれば、著作権者の定めたルールに関わらず著作権侵害には該当しません。 ただし、対象著作物の創作的表現部分とそれ以外の部分を厳密に区別するのは容易ではない場合もありますので、ご注意ください。

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  • 違法アップロードによる開示請求と和解金・損害賠償金について
    • #著作権侵害
    • #発信者情報開示請求
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    • #訴訟・損害賠償請求
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    Youtubeについては、日本に会社登記のGoogleのサービスですので、発信者情報開示命令手続によりアカウント情報やIPアドレス等の開示請求手続を行うことは可能です。  開示されたアカウントの所有者の住所や氏名が判明した場合には、それで投稿者の特定はできます。他方、アカウント情報から判明しない場合には、経由プロバイダを特定し、そこにさらに開示請求を行う必要があります。しかし、これが外国のプロバイダである場合、日本の発信者情報開示命令手続を利用することは難しいと思われます。  投稿者が特定できた場合、その人物に対して損害賠償請求することになります。応じない場合には訴訟提起が必要です。日本に在住する人物(外国人を含む)で、日本に住所がある場合には比較的簡単に訴訟提起可能です。しかし、外国人の場合、福岡で訴訟提起可能であっても、外国に訴状を送達しないといけないので、それなりに時間と費用が掛かります。これは、相手方が居住する国や地域によって変わります(送達条約加盟国に在住しているか、領事送達が可能か、等)。ケースによっては1年以上かかる場合もあります。  また、仮に訴状が送達できて、裁判で勝訴判決を得たとしても、相手方が任意に賠償金を支払わない場合には、強制執行(預金の差し押さえ等)を行う必要があります。しかし、外国で強制執行を行うには、その外国で外国判決の承認手続きを経なければならず、現実的にはとても困難です。また、そもそも相手方に財産が亡い場合には、日本国内であっても強制執行はできません。  なお、著作権侵害における損害賠償額については、著作権法114条に損害の推定規定があり、いくつかの計算方法があります。一例ですが、当該投稿者のアップロードしたファイルのダウンロード数×当該音楽ファイルを有料配信により販売した場合(実際に有料配信されていることが前提です。)の貴殿の配信料収入額で計算可能です。例えば、1ファイル30円の配信料収入が得られた場合に、当該ファイルが20万回ダウンロードされていたとすれば、下記の計算式により600万円が損害額となります。 (計算式)損害額=30円×20万回=600万円  裁判では、これに加えて弁護士費用10%、及び遅延損害金(年3%)を加えて請求できます。

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  • Twitterでの誹謗中傷で仕事にも使っていたアカウントを削除。損害賠償請求は可能?
    • #誹謗中傷
    • #著作権侵害
    • #名誉毀損
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 1
    浅井 裕貴
    浅井 裕貴 弁護士

    もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 ただ、いずれにしても、営業損害までは難しいかも知れません。 そのため、もし、弁護士に依頼して対応するとなると、赤字になるリスクがあります。

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  • torrentでの違法ダウンロードについて
    • #発信者情報開示請求
    • #著作権侵害
    • #法人・ビジネス
    • #示談交渉
    役にたった 7
    磯田 直也
    磯田 直也 弁護士

    突然プロバイダから書面が届き驚かれたことかと思います。 当該漫画やアニメをダウンロードしていた事実があるということですので、それを前提にご回答させていただきます。 P2PFinderというツールの調査結果は、裁判例や実務上その信用性が認められています。 そのため、ご相談者様がプロバイダからの意見照会に対して不同意の回答をしたり、無視したとしてもプロバイダの判断で個人情報が開示される可能性が非常に高いといえます。 損害賠償の金額は、当該作品のダウンロード数によって決まる場合が多いです。 人気作品の場合はダウンロード数が多く、民事訴訟においてはかなり高額の請求額となることが予想されます。 また、著作権侵害に関しては、 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれの併科(著作権法119条1項)という重い刑事罰が定められております。 無視や不同意の対応をしてしまうと、請求者側が個人情報の開示を受けた後いきなり民事訴訟や刑事告訴の手段に出る場合もあります。 そのようなリスクを避けるためには、速やかに弁護士に示談交渉の対応を依頼し民事訴訟や刑事事件に発展させない形での解決ができないか模索していただく必要があります。 まずは、届いた意見照会書を元に、発信者情報開示請求への対応を取り扱う法律事務所にご相談されてください。 弊所にご相談いただいても問題ございません。

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