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かなやま こうへい
金山 耕平弁護士
かなやま総合法律事務所
西元町駅
兵庫県神戸市中央区相生町1-1-16 神戸クロエビル501
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

事前にご連絡頂ければ19時以降の夜間のご相談、土曜日のご相談も対応いたします。電話相談は債務整理のみ受け付けております。なお、初回面談はご本人確認の関係で直接の面談が好ましいですがWEB面談もご希望に応じ対応致します。ご予約時にお知らせください。

インタビュー | 金山 耕平弁護士 かなやま総合法律事務所

スピーディーに的確に、企業法務から個人の民事・離婚・相続まで幅広い案件の対応が可能な弁護士

「法律にもとづいて、全力で依頼者さまの力になります」

弁護士としての覚悟をそう話すのは、かなやま総合法律事務所の代表を務める金山 耕平(かなやま こうへい)弁護士です。

金山先生はこれまで積極的に様々な分野の案件に取組まれ、事件の分野を問わず多くの依頼者を助けてきました。
その根本には、全力で依頼者の力になるという気持ちと、あくまでも法律にもとづくという冷静さがあります。

金山先生がどのような事件を解決してきたのかお聞きしました。

01 原点とキャリア

司法制度改革を機に司法試験に挑戦して弁護士に

――弁護士を目指したきっかけを教えてください。

きっかけは司法制度改革でした。

大学は法学部に進学し在学中司法試験に受験するか迷っていましたが就職を選択し5年間一般企業で働いていました。
その頃、国が司法制度改革を行いロースクールが設立され、徐々に試験制度が新司法試験(現行制度)に移行することになりました。
この改革によって旧司法試験に比べて合格者が増加することになり社会人からのチャレンジもできるとのことでした。
年齢的にも最後のチャンスかもしれないと思い最初は働きながらチャレンジすることに決めました。もっとも、始めはロースクールに行かずに合格率の低い旧来の制度の司法試験(3%程度)を司法試験受験予備校で勉強しつつ受験していましたが旧試験は甘くはありませんでした。
勉強を始めて3年目に腰を据えて勉強しようとロースクールに進学し、幸い旧司法試験の知識の貯金もあり新司法試験は1回で合格することができました。


――弁護士として、どのようなキャリアを歩んできましたか?

法曹になるには司法試験合格後に約1年間の司法修習に従事する必要がありますが(※司法修習とは研修医のように見習いながら実務を学ぶ制度です)、修習地が鳥取市だったこともありご縁があって鳥取市の事務所で執務をすることになりました。

鳥取市では結局7年ほど仕事をしていました。

鳥取県は弁護士の数が少なく弁護士一人が抱える事件が多いという特徴があります。そのため私は民事のみならず刑事の裁判員裁判も3件ほど担当するなど色々な事件を経験することができました。
また鳥取県は弁護士の数が少ないので弁護士会の委員会活動、県庁の仕事や大学での講義の受け持ちなども担当しましたがこれらを通じて充実した弁護士生活を送ることができていました。

ただ40歳を迎え出身地である関西の戻ることを決意し、母校(神戸大学法科大学院)のある神戸で事務所を立ち上げました。

私は初めに勤務した事務所から一貫して、事件の分野を問わず幅広く対応するように心がけています。例えば神戸ではインターネット案件を扱う弁護士の先生はそれほど多くない状況ですが、新しい分野の案件にも積極的に取り組んで視野を広くするように心がけています。
現在も幅広く案件に対応しており企業法務案件だけでなく、一般民事事件、離婚、相続、労働問題、刑事、交通事故、インターネット案件、倒産事件といった事件を担当しています。

02 解決事例①

揉めごとの多い遺産相続。法的根拠をもとに依頼者の利益を

――印象に残っている事件を教えてください。

相続事件の事例をいくつか紹介します。

もう一人の相続人と関係が悪く、話し合いができないと相談を受けました。

依頼者さまが被相続人と暮らしていた実家に荷物を取りに行くと、相手方が家に鍵をかけて入れてくれなかったのです。
また、被相続人の四十九日法要への出席を拒否されるなど、関係は最悪でした。

しかも、双方とも不動産を相続したいと対立していたのです。

ただ、よく調べると相続できる財産は不動産のほかに、現金を含む多くの金融資産があると分かりました。

そして、最終的には依頼者さまが不動産を相続したうえで、トータルで50%ずつになるように遺産分割協議をまとめることができました。


――遺産相続はいろいろ揉めそうですが、依頼者の権利を守ることができたのですね。

次に紹介するのは遺留分損害額請求です。

相続人には「遺留分」と呼ばれる無条件で相続できる資産があります。
しかし、この事例では依頼者の兄弟が被相続人から「すべての遺産を私が相続する旨の遺言書をもっている」と言われ、話し合いに応じてくれなかったのです。

一方で、遺留分損害額請求を行使できる期限は決まっています。
その期限が切れる直前の依頼だったため、スピーディーな対応が求められました。

私はすぐ、相手方に内容証明郵便を送って話し合いの場を設けようとしました。
相手は当初話し合いを拒否していましたが、その後、粘り強く交渉してようやく和解できたのです。

この事件では裁判手続きに進むことなく交渉をまとめられたため、期限までに解決できました。


――ほかにも相続の解決事例がありますか?

あとは、よくあることですが、相続人の一部が無断で遺産を使い込んだ事例も解決してきました。

いずれも相続人同士の感情のもつれによる事件がほとんどです。
相手方もそうですが依頼者さまも感情的になり、なかには相手方に対して強硬な態度を取って欲しいと仰る依頼者さまもいます。

しかし、無闇に争いごとを増やすことは依頼者さまのメリットになりません。
また、高い要求を出すといった場合には、確固たる法的根拠が必要になります。

依頼者さまのお気持ちを十分理解したうえであくまでもロジカルに、でも依頼者さまの力になれるよう全力で弁護しています。

03 解決事例②

弁護士に必要な能力は何?粘り強い調査で掴んだ依頼者の利益

――ほかにはどのような事件を解決してきたのですか?

少し変わった切り口で解決事例をお伝えしたいと思います。

弁護士の仕事を要素に分けると依頼者さまからの相談(ヒアリング)、法的な見通しの検討、判例や関連情報の調査、相手方との交渉、そして書面作成などに分けられます。

弁護士なので満遍なく高い能力が求められますが、そのなかで私の調査力が解決の鍵となった事件がありました。


――どのような事件だったのか、教えてください。

ある事件で、相手方が事件の核心的な証拠として日記を提出してきました。
日記に記載されていることが事実であるとすれば、私の依頼者は極めて不利になる状況でした。

日記とは、本来であればそのときどきに書いているものですが、日記をよく観察するとボールペンや文字の様子がいつも同じように感じ、相手方が日付だけ遡ってまとめて書いたような印象を受けました。

そこで私は弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会という制度を利用してノートのメーカーに、そのノートの発売時期を問い合わせました。

すると、その型番のノートは日記に記載された時期よりも後に発売されたものだと判明しました。つまりノートは相手方がリアルタイムではなく後付けで創作したことが判明したのです。その結果、裁判官の相手方の主張・供述に対する心証が極めて悪くなり私の依頼者は裁判に完勝することができました。


――先生の鋭い観察力と、調査力によって解決したのですね。

ほかにも、複数名の方が絡む大型の訴訟でも似たようなことがありました。
その訴訟は一審で依頼者の皆様が敗訴判決を受けておられた事件でした。一審判決後依頼者の皆様から紹介者の方を経由して私の事務所にお問い合わせ頂き私が控訴審から担当することになりました。

私は、事件をお受けした後依頼者の皆様から納得の行くまで何度も打合せを行い、争点を構成している重要事実についてしつこくお話を伺ったほか、双方から一審で証拠として提出された大量の文書や音声などの証拠をくまなく調査しました。

すると、依頼者の皆様が気づいていなかった重要な証拠に気づいたのです。
依頼者の皆様は法的な専門家ではないので見逃しておられて証拠でしたが、法的観点から様々な角度から打合せ、及び証拠検討をしたことにより重要な証拠に行きつくことができました。

それを丁寧に立証して、控訴審判決では裁判官の判断が180度変わり勝訴的和解に至りました。


――金山先生の真面目さが伝わってくるエピソードですね。

私の性格かもしれませんね。

弁護士は依頼者さまの人生を左右させる仕事なので、いい加減なことはできません。
自分のなかで腑に落ちるまできちんと調査をして、法的な根拠を掴んでから次に進むようにしています。

04 弁護士として心がけること

無責任な希望は持たせない。本当に依頼者のためになることを

――弁護士としてのこだわりを教えてください。

どれだけ依頼者さまのためになるのか?
私がこだわっているのはこの一点です。

お金をもらっている以上、絶対に手を抜くようなことはできません。

一方で依頼者さまが、先の見通しが立たないような難しい要望をもっている場合には、正直にその旨を伝えます。

無理だと分かっていることを進めても、依頼者さまのためになりません。


――最後に金山先生から困っている人へメッセージをお願いします。

世の中に弁護士は多くいます。
もし、私のことを頼っていただけるのなら、法律にもとづいて全力で依頼者さまの力になります。

まずはお気軽にご相談ください。
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