かなやま こうへい
金山 耕平弁護士
かなやま総合法律事務所
西元町駅
兵庫県神戸市中央区相生町1-1-16 神戸クロエビル501
借金・債務整理の事例紹介 | 金山 耕平弁護士 かなやま総合法律事務所
取扱事例1
- 民事再生
自宅を残して民事再生に成功した事例(住宅ローン特則付民事再生)
【相談前の状況】
住宅ローン債務が630万円、その他消費者金融等の債務が5社約500万円があり、月々の支払が住宅ローン5万円、その他12万円程度の17万円にも及び、手取り28万円弱では生活が成り立たないとしてご相談にこられました。
債務は整理したいものの自宅は子どもに残してあげたいので絶対に失いたくないとのご希望でした。
【解決への流れ】
自宅を残したいとご希望ですので、破産という選択肢を採ることが出来ず民事再生を行うことにしました。
民事再生は、上記の程度の負債であれば基本的に債務を5分の1に減額する手続ですが、破産手続との均衡から保有資産を金銭評価した金額を最低限支払わなければなりません(精算価値保証原則)。
そのため、保有資産が債務額の5分の1を超える場合保有資産の評価相当額を弁済する必要があります。
これは、破産すれば保有資産は債権者に配当されるのに、民事再生で保有資産の評価相当額も弁済されないのは不当だという理屈からです。
依頼者のケースの問題点は、自宅土地建物の固定資産評価額が650万円あり、一般的に不動産の実勢価格は固定資産評価額の1.3倍とされていることから、650万円×1.3=850万円程度の評価となってしまう可能性があり、その場合民事再生が成功しても精算価値保証原則から不動産の評価850万円からローン残額630万円を差引いた220万円を手続上支払わなくてはならず、さらに時価75万円の自動車もあったことから300万円以上の近い弁済が必要となりあまり債務が圧縮できない可能性がありました。
そこで、弁護士が依頼者の方にお願いして兎に角様々な不動産業者をあたって見積もりを取得して頂くとともに、弁護士が見積書を出して頂いた査定業者と連絡を取って査定の根拠を詳細に詳しく聴き取り調査しました。
その結果、地元の業者から同自宅は自宅の前面道路の接道に問題があり立替ができない建物であることや、以前の売買でも売り出し価格から相当値引きがありようやく売却できた物件であることが判明して、不動産の時価が700万円であることが判明しました。
これらの事情を裁判所に対して、不動産業者の査定書と共に、弁護士による報告書という形で裁判所に提出することにより不動産の時価が700万円であるとの前提のもと民事再生手続が進めることが出来ました。
その結果、自動車と合せても150万円の弁済で収めることが出来ました。
さらに弁済期間も通常の3年ではなく、依頼者やその妻の健康状態を疎明することで5年での弁済を裁判所にご許可頂き月々2万5千円での民事再生に成功しました。
【先生のコメント】
債務を圧縮したいが住宅ローン支払中の自宅を残したいという場合、民事再生手続がございます。
ただ、住宅ローン特則付民事再生手続を申し立てる場合においては、住宅の資産価値が弁済額に相当大きな影響を与えることがあります。
様々な調査を尽くすことで適切な評価額を算出し裁判所に報告する必要があります。
住宅ローン債務が630万円、その他消費者金融等の債務が5社約500万円があり、月々の支払が住宅ローン5万円、その他12万円程度の17万円にも及び、手取り28万円弱では生活が成り立たないとしてご相談にこられました。
債務は整理したいものの自宅は子どもに残してあげたいので絶対に失いたくないとのご希望でした。
【解決への流れ】
自宅を残したいとご希望ですので、破産という選択肢を採ることが出来ず民事再生を行うことにしました。
民事再生は、上記の程度の負債であれば基本的に債務を5分の1に減額する手続ですが、破産手続との均衡から保有資産を金銭評価した金額を最低限支払わなければなりません(精算価値保証原則)。
そのため、保有資産が債務額の5分の1を超える場合保有資産の評価相当額を弁済する必要があります。
これは、破産すれば保有資産は債権者に配当されるのに、民事再生で保有資産の評価相当額も弁済されないのは不当だという理屈からです。
依頼者のケースの問題点は、自宅土地建物の固定資産評価額が650万円あり、一般的に不動産の実勢価格は固定資産評価額の1.3倍とされていることから、650万円×1.3=850万円程度の評価となってしまう可能性があり、その場合民事再生が成功しても精算価値保証原則から不動産の評価850万円からローン残額630万円を差引いた220万円を手続上支払わなくてはならず、さらに時価75万円の自動車もあったことから300万円以上の近い弁済が必要となりあまり債務が圧縮できない可能性がありました。
そこで、弁護士が依頼者の方にお願いして兎に角様々な不動産業者をあたって見積もりを取得して頂くとともに、弁護士が見積書を出して頂いた査定業者と連絡を取って査定の根拠を詳細に詳しく聴き取り調査しました。
その結果、地元の業者から同自宅は自宅の前面道路の接道に問題があり立替ができない建物であることや、以前の売買でも売り出し価格から相当値引きがありようやく売却できた物件であることが判明して、不動産の時価が700万円であることが判明しました。
これらの事情を裁判所に対して、不動産業者の査定書と共に、弁護士による報告書という形で裁判所に提出することにより不動産の時価が700万円であるとの前提のもと民事再生手続が進めることが出来ました。
その結果、自動車と合せても150万円の弁済で収めることが出来ました。
さらに弁済期間も通常の3年ではなく、依頼者やその妻の健康状態を疎明することで5年での弁済を裁判所にご許可頂き月々2万5千円での民事再生に成功しました。
【先生のコメント】
債務を圧縮したいが住宅ローン支払中の自宅を残したいという場合、民事再生手続がございます。
ただ、住宅ローン特則付民事再生手続を申し立てる場合においては、住宅の資産価値が弁済額に相当大きな影響を与えることがあります。
様々な調査を尽くすことで適切な評価額を算出し裁判所に報告する必要があります。
取扱事例2
- 自己破産
実母の借金返済のために多額の借金を行った方の破産申立
【相談前の状況】
実母が負った借金返済のために多額の借金を行っておられた方からのご相談がありました。
その方は、実母が投資に失敗し数百万円の借金を負っており、その借金の肩代わり返済のために消費者金融数社から多額の借金を返済しておられました。
相談者の方は仕事を数社掛け持ちして昼夜問わず必死に働いて借金返済を行っておられましたが、多額の利息のために返しても返しても借金が減らないという状況でした。
相談者の方は借りたものは返さないといけないとの義務感で借金を返済されていましたが日々の生活苦から生活や将来に対する希望が全く持てなくなり藁をもつかむ思いで来所されました。
【解決への流れ】
お話を伺うと、収入と借金額が明らかに不整合で破産申立相当の状態でしたが、当初は借りたものは返さないといけないと考えておられ、任意整理を希望されました。
しかしながら、生活再建のためには、一度借金を清算すべきであり破産申立を行なうべきであること、また、破産申立のメリットデメリットを説明した結果、破産申立を行なうことになりました。
そこで、すぐさま債権者に対して受任通知を送付し支払を停止して破産申立を行ないました。
なお、借金のうちほとんどは破産申立2年ほど前に借り入れた借金であったことから、その方が借入に際して、資力、負債状況を適切に債権者に申告していたのか破産手続き上問題が生じえましたが、上記事情のとおり負債がやむを得なかった旨の事情を詳しく説明して、資料を添付するなどして負債がやむを得なかった事情を裁判所に理解してもらうことが出来た結果同時廃止手続にて破産手続きが終了しました。
なお、相談者の会社の給与振込口座が負債の存在する特定の金融機関の口座しか使用できず、相殺の問題や口座凍結等の問題が生じる可能性がありましたが、そのまま使用できるよう金融機関と交渉するなどを行いました。
上記の通りの破産申立により、相談者の方は月々多額の返済の必要性が無くなり生活再建を行うことが出来ました。
【先生のコメント】
借金の返済を行っておられる方の中には、「借りたものは返すべきだ」とか「迷惑をかけたくない」との理由から、破産手続きに躊躇される方がおられます。
しかしながら生活再建のためには破産がベストな場合も多々有ります。
今回は破産申立が必要な状況でしたので、しっかりメリットとデメリットを説明してご納得の上破産申立手続を進めることが出来、かつ、生活再建を行うことが出来ました。
お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
実母が負った借金返済のために多額の借金を行っておられた方からのご相談がありました。
その方は、実母が投資に失敗し数百万円の借金を負っており、その借金の肩代わり返済のために消費者金融数社から多額の借金を返済しておられました。
相談者の方は仕事を数社掛け持ちして昼夜問わず必死に働いて借金返済を行っておられましたが、多額の利息のために返しても返しても借金が減らないという状況でした。
相談者の方は借りたものは返さないといけないとの義務感で借金を返済されていましたが日々の生活苦から生活や将来に対する希望が全く持てなくなり藁をもつかむ思いで来所されました。
【解決への流れ】
お話を伺うと、収入と借金額が明らかに不整合で破産申立相当の状態でしたが、当初は借りたものは返さないといけないと考えておられ、任意整理を希望されました。
しかしながら、生活再建のためには、一度借金を清算すべきであり破産申立を行なうべきであること、また、破産申立のメリットデメリットを説明した結果、破産申立を行なうことになりました。
そこで、すぐさま債権者に対して受任通知を送付し支払を停止して破産申立を行ないました。
なお、借金のうちほとんどは破産申立2年ほど前に借り入れた借金であったことから、その方が借入に際して、資力、負債状況を適切に債権者に申告していたのか破産手続き上問題が生じえましたが、上記事情のとおり負債がやむを得なかった旨の事情を詳しく説明して、資料を添付するなどして負債がやむを得なかった事情を裁判所に理解してもらうことが出来た結果同時廃止手続にて破産手続きが終了しました。
なお、相談者の会社の給与振込口座が負債の存在する特定の金融機関の口座しか使用できず、相殺の問題や口座凍結等の問題が生じる可能性がありましたが、そのまま使用できるよう金融機関と交渉するなどを行いました。
上記の通りの破産申立により、相談者の方は月々多額の返済の必要性が無くなり生活再建を行うことが出来ました。
【先生のコメント】
借金の返済を行っておられる方の中には、「借りたものは返すべきだ」とか「迷惑をかけたくない」との理由から、破産手続きに躊躇される方がおられます。
しかしながら生活再建のためには破産がベストな場合も多々有ります。
今回は破産申立が必要な状況でしたので、しっかりメリットとデメリットを説明してご納得の上破産申立手続を進めることが出来、かつ、生活再建を行うことが出来ました。
お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
取扱事例3
- 過払い金請求
生活再建のために破産申立を行なったが、過払金を生活再建に用いることができた事例
【相談前の状況】
健康状態が優れず生活苦のために借金を重ね月10万円以上貸金業者に返済をしておられました。
ご依頼者の方はまじめな方で借りた借金は返さなければならないと思い、家族にも言えず、長年返済を続けてこられました。
しかし、いよいよ健康状態が悪化し働けなくなったために、私に相談にこられました。
【解決への流れ】
受任してすぐさま受任通知を各貸金業者に送付して取立てを止めるとともに、借金についてご家族に相談するようにアドバイスいたしました。
取り寄せた貸金業者の取引履歴から過払金が発生する業者があることがわかりました。
負債が多いため結局破産申し立てをせざるを得ませんでしたが、過払金のうち相当程度を自由財産(破産しても破産手続にとられない資産)として得ることができ生活再建の原資とできました。
また、家族に借金の問題を話すことによって、精神的にも相当救われたとのことでした。
【先生のコメント】
借金の問題は一人で悩まずに弁護士にご相談ください。
健康状態が優れず生活苦のために借金を重ね月10万円以上貸金業者に返済をしておられました。
ご依頼者の方はまじめな方で借りた借金は返さなければならないと思い、家族にも言えず、長年返済を続けてこられました。
しかし、いよいよ健康状態が悪化し働けなくなったために、私に相談にこられました。
【解決への流れ】
受任してすぐさま受任通知を各貸金業者に送付して取立てを止めるとともに、借金についてご家族に相談するようにアドバイスいたしました。
取り寄せた貸金業者の取引履歴から過払金が発生する業者があることがわかりました。
負債が多いため結局破産申し立てをせざるを得ませんでしたが、過払金のうち相当程度を自由財産(破産しても破産手続にとられない資産)として得ることができ生活再建の原資とできました。
また、家族に借金の問題を話すことによって、精神的にも相当救われたとのことでした。
【先生のコメント】
借金の問題は一人で悩まずに弁護士にご相談ください。