かなやま こうへい
金山 耕平弁護士
かなやま総合法律事務所
西元町駅
兵庫県神戸市中央区相生町1-1-16 神戸クロエビル501
離婚・男女問題の事例紹介 | 金山 耕平弁護士 かなやま総合法律事務所
取扱事例1
- 離婚すること自体
明確な裁判上の離婚原因が無かったが細かな事実を積み重ねる立証により、婚姻破綻が認められ、かつ、その原因は夫にあると認定されて、当方が求める離婚請求、及び、慰謝料請求が認められた事案
【相談前の状況】
結婚して5年目の女性で、ご主人の不貞が疑われる行為や、暴言等日ごろの言動に耐えられず別居を開始した方からご相談を受けました。
調停をご自身で起こされたものの、双方の言い分が食い違い離婚が出来なかったとしてご相談にこられました。
ご相談を伺っていると、裁判上の離婚原因であるご主人の不貞行為等の事実は疑わしいもの明確に認められず、別居期間も一年に満たない事案であり、離婚訴訟を提起しても裁判上の離婚原因がないとして裁判所に棄却されるリスクのある事案でした。
もっとも、ご相談の方の離婚の意思が固く、ご依頼を引き受けて離婚訴訟を提起することとなりました。
【解決への流れ】
同居期間中のご主人の妻に対する態度に問題が有ったこと、及び、別居に至る原因もご主人からの暴言であったことなど、ご依頼者から事細かに事実を聴き取りました。
そして、その主張を裏付ける証拠を出来る限り集めて頂き、裁判において、すでに婚姻破綻状態にあることその原因はもっぱらご主人側にあることを緻密に主張・立証を行いました。
例えば、ご依頼者は常日頃からご主人から脅し文句として離婚を切り出されておりご主人が勝手に離婚届を出してしまうのではないかと心配して役所に不受理届けを出されていました。
それらもご依頼者が配偶者に虐げられている一証拠であるとして訴訟上証拠として提出し、その背景事情も事細かに主張しました。
また、夫婦喧嘩の折にご主人に勝手に鍵を替えられて自宅を締め出された事実なども主張し、さらに、不貞行為の明確な証拠までは無いものの、強く疑われる行動について主張立証を行いました。
そして、これらがあいまって、裁判上の離婚原因の一般条項である770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められると主張しました。
その結果、裁判所は、明確な不貞の証拠などは無いものの、同居期間中の細かな事実を積み重ねることにより、すでに婚姻関係が修復困難な程度に破綻にいたっていると認定し、かつ、その原因はもっぱらご主人側にあるとして、離婚請求のみならず、慰謝料請求を認容しました。
当方依頼者がもっとも望んでいた解決を得ることが出来ました。
【先生のコメント】
裁判上の離婚原因のうち、一般的条項である770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は、個別事案において判断がなされます。
本件は、不貞行為等明確な破綻原因の主張が困難で、こまかな事実の積み上げが必要でしたが、裁判所から当方の主張に沿う判決を獲得でき弁護士としてのやりがいを感じる案件となりました。
結婚して5年目の女性で、ご主人の不貞が疑われる行為や、暴言等日ごろの言動に耐えられず別居を開始した方からご相談を受けました。
調停をご自身で起こされたものの、双方の言い分が食い違い離婚が出来なかったとしてご相談にこられました。
ご相談を伺っていると、裁判上の離婚原因であるご主人の不貞行為等の事実は疑わしいもの明確に認められず、別居期間も一年に満たない事案であり、離婚訴訟を提起しても裁判上の離婚原因がないとして裁判所に棄却されるリスクのある事案でした。
もっとも、ご相談の方の離婚の意思が固く、ご依頼を引き受けて離婚訴訟を提起することとなりました。
【解決への流れ】
同居期間中のご主人の妻に対する態度に問題が有ったこと、及び、別居に至る原因もご主人からの暴言であったことなど、ご依頼者から事細かに事実を聴き取りました。
そして、その主張を裏付ける証拠を出来る限り集めて頂き、裁判において、すでに婚姻破綻状態にあることその原因はもっぱらご主人側にあることを緻密に主張・立証を行いました。
例えば、ご依頼者は常日頃からご主人から脅し文句として離婚を切り出されておりご主人が勝手に離婚届を出してしまうのではないかと心配して役所に不受理届けを出されていました。
それらもご依頼者が配偶者に虐げられている一証拠であるとして訴訟上証拠として提出し、その背景事情も事細かに主張しました。
また、夫婦喧嘩の折にご主人に勝手に鍵を替えられて自宅を締め出された事実なども主張し、さらに、不貞行為の明確な証拠までは無いものの、強く疑われる行動について主張立証を行いました。
そして、これらがあいまって、裁判上の離婚原因の一般条項である770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められると主張しました。
その結果、裁判所は、明確な不貞の証拠などは無いものの、同居期間中の細かな事実を積み重ねることにより、すでに婚姻関係が修復困難な程度に破綻にいたっていると認定し、かつ、その原因はもっぱらご主人側にあるとして、離婚請求のみならず、慰謝料請求を認容しました。
当方依頼者がもっとも望んでいた解決を得ることが出来ました。
【先生のコメント】
裁判上の離婚原因のうち、一般的条項である770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は、個別事案において判断がなされます。
本件は、不貞行為等明確な破綻原因の主張が困難で、こまかな事実の積み上げが必要でしたが、裁判所から当方の主張に沿う判決を獲得でき弁護士としてのやりがいを感じる案件となりました。
取扱事例2
- 離婚すること自体
子の引渡し、監護者指定に始まり、婚姻費用、離婚、慰謝料、養育費請求までトータルにサポートした事例
【相談前の状況】
夫婦関係が悪化し別居の話し合いをしていたところ、配偶者が知人を利用して子を奪取したとしてご相談にこられました。
お子様が突然いなくなりとにかく混乱されたご様子でした。
【解決への流れ】
まずは、ご依頼後すぐさま家庭裁判所に「子の引渡し」の手続(正確には仮処分申立と本案審判申立)と、お子様を監護する権利がこちらにあることを決めて頂く「監護者指定」の手続を申立てを行いました。裁判所において、相手方の子の奪取態様が違法であることの認定を受け、お子様をこちらに取り戻すことができました。
その後、離婚調停、婚姻費用分担調停になりました。
まずは婚姻費用の調停が成立しました。
しかし、相手方が任意で支払わなかったことから、相手の口座の調査を行い未払分を含め強制執行により回収しました。
離婚については、こちらが主張する不貞行為による慰謝料請求を相手が否定していたことと、また、親権に争いがあり期日が重なりました。
もっとも、最終的に相手方が不貞行為を認め慰謝料請求を勝ち取り、慰謝料は全額回収を実現しました。
先行する監護者指定事件で監護権がこちらに指定されていたこともあり、親権者もこちらに確保することができました。また、養育費の支払いも認められました。
このように、お子様の取戻しから、婚姻費用、離婚、慰謝料、養育費を確保でき経済的にも、精神的にもご安心いただくことができました。
【先生のコメント】
お子様の奪取行為が発生した場合早急な対応が必要です。
また、離婚に至るさまざまな手続(離婚調停、婚姻費用調停)が必要になる場合がございます。
弁護士にご相談ください。
夫婦関係が悪化し別居の話し合いをしていたところ、配偶者が知人を利用して子を奪取したとしてご相談にこられました。
お子様が突然いなくなりとにかく混乱されたご様子でした。
【解決への流れ】
まずは、ご依頼後すぐさま家庭裁判所に「子の引渡し」の手続(正確には仮処分申立と本案審判申立)と、お子様を監護する権利がこちらにあることを決めて頂く「監護者指定」の手続を申立てを行いました。裁判所において、相手方の子の奪取態様が違法であることの認定を受け、お子様をこちらに取り戻すことができました。
その後、離婚調停、婚姻費用分担調停になりました。
まずは婚姻費用の調停が成立しました。
しかし、相手方が任意で支払わなかったことから、相手の口座の調査を行い未払分を含め強制執行により回収しました。
離婚については、こちらが主張する不貞行為による慰謝料請求を相手が否定していたことと、また、親権に争いがあり期日が重なりました。
もっとも、最終的に相手方が不貞行為を認め慰謝料請求を勝ち取り、慰謝料は全額回収を実現しました。
先行する監護者指定事件で監護権がこちらに指定されていたこともあり、親権者もこちらに確保することができました。また、養育費の支払いも認められました。
このように、お子様の取戻しから、婚姻費用、離婚、慰謝料、養育費を確保でき経済的にも、精神的にもご安心いただくことができました。
【先生のコメント】
お子様の奪取行為が発生した場合早急な対応が必要です。
また、離婚に至るさまざまな手続(離婚調停、婚姻費用調停)が必要になる場合がございます。
弁護士にご相談ください。
取扱事例3
- 財産分与
離婚訴訟で離婚に伴う財産分与として多額の請求を受けていたところ反対に財産分与を受けられる判決を獲得した事例
【相談前の状況】
配偶者から離婚訴訟を提起され慰謝料のほかに、財産分与として多額の支払の請求を受けておられました。
【解決への流れ】
ご依頼者から聞き取りを行なうと、従前家計管理は配偶者が行なっていたとのことでしたので、自宅にある資料一式を持参して頂き、ひとつひとつ財産を丁寧に検討しました。
すると、配偶者の方が別居直前に名義を書き換えるなどしてひそかに多額の財産を持ち出していたことが判明しました。
そこで、訴訟上その事実を立証したところ、請求とは逆に当方のご依頼者の方が財産分与を受けられるという結論になりました。
【先生のコメント】
親権、養育費、慰謝料、財産分与等、離婚に伴いさまざまな紛争が出現します。
弁護士にご相談ください。
配偶者から離婚訴訟を提起され慰謝料のほかに、財産分与として多額の支払の請求を受けておられました。
【解決への流れ】
ご依頼者から聞き取りを行なうと、従前家計管理は配偶者が行なっていたとのことでしたので、自宅にある資料一式を持参して頂き、ひとつひとつ財産を丁寧に検討しました。
すると、配偶者の方が別居直前に名義を書き換えるなどしてひそかに多額の財産を持ち出していたことが判明しました。
そこで、訴訟上その事実を立証したところ、請求とは逆に当方のご依頼者の方が財産分与を受けられるという結論になりました。
【先生のコメント】
親権、養育費、慰謝料、財産分与等、離婚に伴いさまざまな紛争が出現します。
弁護士にご相談ください。