かなやま こうへい
金山 耕平弁護士
かなやま総合法律事務所
西元町駅
兵庫県神戸市中央区相生町1-1-16 神戸クロエビル501
相続・遺言の事例紹介 | 金山 耕平弁護士 かなやま総合法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
遺産の配分方法を工夫することで遺産分割協議を成立させた事例
【相談前の状況】
被相続人(親)が亡くなり、相続人はご兄弟2名(当方ご依頼者及び相手方)でした。
相続発生後、ご兄弟が話し合いを拒んでいたため相続に関する話し合いができない状況でした。それのみならず、ご依頼者の方が被相続人が住んでいたご実家においてあった荷物を持ち帰るために立ち入ろうとしても鍵をご兄弟が持っていたため立ち入りを拒まれたり、さらにご実家で行なわれた49日などの法事にも参加を拒まれる状況で相続人間で協議することは不可能な状況となっていました。
また、ご依頼者から詳しく聞くと両相続人が双方ご実家の不動産を取得したいとの意向を持っているとのことで、この点も協議ができない原因となっていました。
さらに、相手方が被相続人の方の預貯金等を持ち出したりされていたようでしたが、詳細な財産の開示を拒んだためまったく協議が進まない状況でした。
【解決への流れ】
私が、受任後、相手方に通知を送付して交渉を開始するとともに、念のため生前の被相続人の方が利用していたと推測される金融機関数行に対して預金の照会を行って口座の明細を取得するなどし相続財産の把握に漏れが無いように気をつけました。
もっとも、私の受任後は、相手方も相続財産の開示に応じるようになりました。
その結果、相続財産は、自宅不動産のほかに、現金、預貯金、積み立て型の火災保険(解約返戻金がかなりあり)、金融機関への出資金があることがわかりました。
上記のように、相続人双方が不動産を取得したいと主張していましたが、当方の依頼者のご希望に沿うように不動産を当方で取得する内容で交渉を行ないました。
当方が不動産を取得する譲歩案として、相手方への遺産分割は流動性の高い預貯金にて遺産の2分の1をすべて取得して頂く、
他方で、当方の依頼者の方は、不動産、相手方の半分程度の預貯金のほか、満期や手続き日までに時間があり若干流動性は低い資産である火災保険(但し多額の解約返戻金あり)や出資金を取得することで調整し、その結果遺産分割協議が成立しました。
もっとも、資産価値としては、取得を希望されていた不動産を含めて2分の1の遺産分割を受けることができ、ご依頼者の方の意向に沿った解決ができました。
【先生のコメント】
遺産分割協議が難航しても、柔軟に話し合うことで解決することがございます。
お気軽に弁護士にご相談ください。
被相続人(親)が亡くなり、相続人はご兄弟2名(当方ご依頼者及び相手方)でした。
相続発生後、ご兄弟が話し合いを拒んでいたため相続に関する話し合いができない状況でした。それのみならず、ご依頼者の方が被相続人が住んでいたご実家においてあった荷物を持ち帰るために立ち入ろうとしても鍵をご兄弟が持っていたため立ち入りを拒まれたり、さらにご実家で行なわれた49日などの法事にも参加を拒まれる状況で相続人間で協議することは不可能な状況となっていました。
また、ご依頼者から詳しく聞くと両相続人が双方ご実家の不動産を取得したいとの意向を持っているとのことで、この点も協議ができない原因となっていました。
さらに、相手方が被相続人の方の預貯金等を持ち出したりされていたようでしたが、詳細な財産の開示を拒んだためまったく協議が進まない状況でした。
【解決への流れ】
私が、受任後、相手方に通知を送付して交渉を開始するとともに、念のため生前の被相続人の方が利用していたと推測される金融機関数行に対して預金の照会を行って口座の明細を取得するなどし相続財産の把握に漏れが無いように気をつけました。
もっとも、私の受任後は、相手方も相続財産の開示に応じるようになりました。
その結果、相続財産は、自宅不動産のほかに、現金、預貯金、積み立て型の火災保険(解約返戻金がかなりあり)、金融機関への出資金があることがわかりました。
上記のように、相続人双方が不動産を取得したいと主張していましたが、当方の依頼者のご希望に沿うように不動産を当方で取得する内容で交渉を行ないました。
当方が不動産を取得する譲歩案として、相手方への遺産分割は流動性の高い預貯金にて遺産の2分の1をすべて取得して頂く、
他方で、当方の依頼者の方は、不動産、相手方の半分程度の預貯金のほか、満期や手続き日までに時間があり若干流動性は低い資産である火災保険(但し多額の解約返戻金あり)や出資金を取得することで調整し、その結果遺産分割協議が成立しました。
もっとも、資産価値としては、取得を希望されていた不動産を含めて2分の1の遺産分割を受けることができ、ご依頼者の方の意向に沿った解決ができました。
【先生のコメント】
遺産分割協議が難航しても、柔軟に話し合うことで解決することがございます。
お気軽に弁護士にご相談ください。
取扱事例2
- 遺留分の請求・放棄
遺留分減殺請求の事例
【相談前の状況】
被相続人(親)の相続が発生した事例で、被相続人と同居していた相談者のご兄弟が被相続人からその方にすべて遺産を相続させる旨の遺言書を取得していました。
被相続人(親)の死後、依頼者がご兄弟の方に相続の話を持ち出しても親族の方は完全に話し合いを拒んでいました。
また、当方のご依頼者の方は遺留分の請求という法的手段をご存知でなく、遺留分請求権の行使期限である一年間がまさに経過しようとしていました。
【解決への流れ】
当事務所にご相談後、すぐさま弁護士から遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明を相手方に送付しました。到着は遺留分の請求期限数日前でもう少し遅かったら遺留分の請求すらなしえなかった状況でした。
そして、当初親族の方は話し合いを拒否していましたが、粘り強く交渉をした結果、裁判手続に進むことなく、遺留分価格相当分を金銭にて支払う内容での和解が成立しました。
【先生のコメント】
相続の権利の行使も期限がある場合などがございますのでご注意ください。
また、相続人間で話し合いがつかなくとも弁護士が交渉を行うことで大きく交渉が進展することもございます。
被相続人(親)の相続が発生した事例で、被相続人と同居していた相談者のご兄弟が被相続人からその方にすべて遺産を相続させる旨の遺言書を取得していました。
被相続人(親)の死後、依頼者がご兄弟の方に相続の話を持ち出しても親族の方は完全に話し合いを拒んでいました。
また、当方のご依頼者の方は遺留分の請求という法的手段をご存知でなく、遺留分請求権の行使期限である一年間がまさに経過しようとしていました。
【解決への流れ】
当事務所にご相談後、すぐさま弁護士から遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明を相手方に送付しました。到着は遺留分の請求期限数日前でもう少し遅かったら遺留分の請求すらなしえなかった状況でした。
そして、当初親族の方は話し合いを拒否していましたが、粘り強く交渉をした結果、裁判手続に進むことなく、遺留分価格相当分を金銭にて支払う内容での和解が成立しました。
【先生のコメント】
相続の権利の行使も期限がある場合などがございますのでご注意ください。
また、相続人間で話し合いがつかなくとも弁護士が交渉を行うことで大きく交渉が進展することもございます。