インターネットの発信者情報開示請求について詳しく法律相談できる弁護士が2033名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に大宮ありあけ法律事務所の和田 慈朗弁護士や春田法律事務所 熊本オフィスの井手 俊輔弁護士、雨宮眞也法律事務所の村上 建太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した発信者情報開示請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『発信者情報開示請求のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で発信者情報開示請求の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ライブドアブログを運営するライブドアに対し、同社の利用規約1.4.1 禁止事由の1に該当する行為(他者の著作権侵害行為)が確認されたとして、被疑侵害者のブログサービスの利用停止を求めます(利用規約1.4.2 効果の1)。さらに、ライブドアブログガイドラインの「利用者による退会・資格の喪失による終了」の2によれば、同社が被疑侵害者に対して是正措置を求めても、是正されなければ、同社はサービスの利用を終了させられます。なお、利用規約とガイドラインは、HPで確認しました。 被疑侵害者の行為は、令和2年著作権法改正で導入された法113条2項(擬制侵害)に該当すると思われます。被疑侵害者の侵害行為に対し、民事上の救済手続として、裁判所に差止請求・損害賠償請求することが考えられますが、時間と労力がかかるので、まずは、ライブドアに利用停止を求めるのが現実的な対応になります。
この質問の別回答も見るご回答いたします。 当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。 他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。
この質問の別回答も見る相手方が弁護士対応すると言っていますので、開示請求する可能性はあると思います。 請求した場合でも、開示が認められない可能性はあると思いますので、そのときは相手方が諦める可能性はあると思います。 もっとも、具体的な内容が分かりませんので、どの程度の可能性は判断できません。
この質問の別回答も見る投稿からぴったり2ヶ月くらい空いている、という状況であれば迅速に対応を進めればギリギリ間に合うかもしれないという印象です。 2ヶ月+2週間や+3週間というようなケースでは開示が失敗に終わる可能性が高く、今から対応を行うことはあまりおすすめできません。 あらゆる投稿が開示できるわけではなく、投稿内容に違法性があるかどうかという観点も必要です。 早めに発信者情報開示請求を取り扱う弁護士に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
この質問の別回答も見る基本的に罪に問われることはないかと思われます。 開示請求を行うことは権利であって、行うも行わないも、当人の自由だからです。
この質問の詳細を見るDMのみであれば,発信者情報開示による特定は不可能です。 警察が特定できるかは不明ですが,6ヶ月程度経っているということなので,警察から連絡がくる可能性は低いかと思います。 以上,簡単ではございますが,参考にしていただければと思います。
この質問の詳細を見る要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレス及びタイムスタンプ(いつアクセスしたかの情報)が必要かと思います。 試行的にインターネットの窓口やSNSを開始して、特定に必要な情報を得た上で手続に及ぶということが手段として考えられます。
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