インターネットの発信者情報開示請求について詳しく法律相談できる弁護士が2035名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に祐徳法律事務所の徳永 祐一弁護士や春田法律事務所 熊本オフィスの井手 俊輔弁護士、アディーレ法律事務所の小林 千咲紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した発信者情報開示請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『発信者情報開示請求のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で発信者情報開示請求の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
発信者情報の開示を請求するのであれば、投稿ごとにその投稿者を特定する必要があります。そして、発信者を特定するためには、ログが残っている必要があります。 ご相談内容の1年以上前の投稿については、ログが残っておらず、発信者を特定できない可能性が高いと思います。 一般論として、相手方に資力がない場合には、いくらを支払えとの判決が出たとしても、その金額を回収できないことはあり得ます。
この質問の別回答も見るインスタに勝手に顔、車、車のナンバーを載せられ、消してくれない場合、訴える事はできますか? →可能です。 まず、訴える前段階にはなりますが、Instagramを管理運営するMeta社に対して、「顔、車、車のナンバー」を含む投稿の削除依頼をすることが出来ます。 今回のケースでは、まずこの削除依頼で投稿が消える可能性が高いです。 削除依頼を出しても削除されない場合は、裁判所に「投稿記事削除の仮処分命令」の申立てを行うことで、同投稿を削除することが可能です。 何罪に当たりますか? →刑事上の犯罪には当たらないです。 人の写真を勝手にSNSに載せる行為は、肖像権侵害にあたり、民事上の不法行為として損害賠償請求や削除請求の対象となる可能性はありますが、単なる肖像権侵害自体は刑事罰の対象と現行法上はされていません。
この質問の別回答も見る相手方が弁護士対応すると言っていますので、開示請求する可能性はあると思います。 請求した場合でも、開示が認められない可能性はあると思いますので、そのときは相手方が諦める可能性はあると思います。 もっとも、具体的な内容が分かりませんので、どの程度の可能性は判断できません。
この質問の別回答も見る権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
この質問の詳細を見る投稿からぴったり2ヶ月くらい空いている、という状況であれば迅速に対応を進めればギリギリ間に合うかもしれないという印象です。 2ヶ月+2週間や+3週間というようなケースでは開示が失敗に終わる可能性が高く、今から対応を行うことはあまりおすすめできません。 あらゆる投稿が開示できるわけではなく、投稿内容に違法性があるかどうかという観点も必要です。 早めに発信者情報開示請求を取り扱う弁護士に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
この質問の別回答も見る基本的に罪に問われることはないかと思われます。 開示請求を行うことは権利であって、行うも行わないも、当人の自由だからです。
この質問の詳細を見る