ドタキャンでの開示請求や損害賠償請求の可能性は?

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X(Twitter)で会う約束を連絡無しでドタキャンしてしまいました。 そしたら「開示請求をして個人情報を晒す」と言われました。 この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか? また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょうか? 何卒ご教示願います。

匿名希望 さん (加害者)

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この投稿は、2025年3月21日時点の情報です。
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