ドタキャンでの開示請求や損害賠償請求の可能性は?

X(Twitter)で会う約束を連絡無しでドタキャンしてしまいました。
そしたら「開示請求をして個人情報を晒す」と言われました。
この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか?

また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょうか?

何卒ご教示願います。

ドタキャンを理由として発信者情報開示請求をすることはできないでしょう。アカウントの投稿自体に権利侵害が存在しないと考えられるからです。

この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか?
→それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。

また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょうか?
→それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。

いずれも、投稿内容自体で権利侵害が認められるものではなく、ドタキャンをしたという事実のみで開示請求を行うこともできません。