わいせつ動画購入後の削除でも罪に問われる可能性は?
あるアプリで知り合った女性が 17歳の代と知りながら わいせつな動画を購入してしまいましたが という行為は 撮影済であれば、児童ポルノ要求行為 児童ポルノ所持罪 注文後撮影であれば、児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪など が疑われます。製...
あるアプリで知り合った女性が 17歳の代と知りながら わいせつな動画を購入してしまいましたが という行為は 撮影済であれば、児童ポルノ要求行為 児童ポルノ所持罪 注文後撮影であれば、児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪など が疑われます。製...
内容を確認しないと詳しくはお答えできませんが、まずは法律相談に行き、内容を精査した上で判断するのが良いと思います。そのまま払うのは得策ではないです。
開示請求された場合、通る可能性はありますか? →「悪口を言われている女性を指すような捉えられ方になってしまいました。」とのことであれば、通る可能性があるでしょう。
開示請求を経ない場合、相手に確認し、その投稿を行なったのが自分であることの証拠を取っておくなどをする必要があります。 客観的にそのアカウントが相手方なものであることの証拠と証拠がない場合、自分でないと主張された場合にこちらから追求を...
ご質問に回答いたします。 相手のしていることは、脅迫等の犯罪に当たると思われますので、 警察に相談するか、弁護士に相談するという方法が考えられます。 ただ、ご自身は未成年なので、どちらの方法をとるにしても、 最終的には親権者である親...
一般論ですが、それだけではなんらかの刑罰法規に触れる可能性は低いとは思われます。詳しいことはお問い合わせください。
脅迫罪は、畏怖するに足りる害悪の告知が必要です。 ご質問内容は、ご質問者様が晒すのか聞いているように受け取れるので脅迫罪にあたる可能性は低いです。
こういった時、どのような機関・人物に相談するのが望ましいのでしょうか? →法律的に何か対応することは難しいでしょう。実際上、相談者様のアカウントに鍵をかけたのであれば、それ以上の対応はあまり考えられないかと存じます。
①弁護士であれば、脅迫に該当しないような表現を使っている可能性が高いです。警察へ脅迫で刑事告訴して捜査に動いて貰える程度の表現あるいは態様であるなら、懲戒請求も検討できるでしょう(弁護士へ「辞任するか請求を放棄すれば刑事告訴を取り下げ...
その記載のみでは不明ですが、ご指摘のようなリスクはあるため、そのような誘いには対応されない方が良いかと思われます。
実行の着手があれば未遂罪は成立いたします。 逮捕の要件は、逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれです。 こちらでの法律相談では具体的なご事情をお聞きして回答することができません。
「そのサブアカウントを見れるのは加害者のみです。」ということであれば犯罪には当たりにくいです。 ただし、現在畏怖した状態のため、その状態で特定の行為をすると、別の犯罪が成立する可能性が高いです。 また、相手方が警察に相談することは十分...
公開相談の場ですので、具体的な内容を記載すると特定のおそれがありますため、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
減額となる可能性はあるかと思われます。 弁護士がそうした交渉の経験が豊富であれば、金額の目安等含めて低額でまとまる可能性も多少高くなるかとは思われます。
弁護士とはいえ、依頼人に「示談内容を協議してから示談金額を決めましょう」「コロコロ要求を変えるのはNG」とか諭せなかったのかと思います。 →その弁護士において、そのように諭す説明を依頼人にしているがうまくいかないという状況である可能性...
相手に損害賠償できますか? →直接、相手方の投稿記事や相談者様の過去の記事を拝見しないと何ともいえないところです。 このサイトから弁護士をお探しになり、直接弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
ネットの名誉毀損で警察に告訴するより示談金をまず相手に請求する方法が多いのでしょうか。 →いきなり刑事告訴するケースも、まずは慰謝料請求をして相手方の態度によってはやむを得ず刑事告訴に及ぶというケースも、いずれも多いでしょう。 警察...
個人が性風俗店に勤務している事実は、通常、本人が欲しない第三者には開示を望まない情報であり、高度な秘匿性が要求されるプライバシー情報に該当します。 そのため少なくともプライバシー権侵害にあたる可能性があります。 そのため、慰謝料請求を...
>もし相手の勤務先を知った代理人弁護士が、自分の依頼者に相手の勤務先を教えるのは 弁護士の守秘義務違反ですよね? 弁護士法では、守秘義務の範囲が依頼者に関するものに限定されているかどうかは解釈上考え方がわかれています。 「職務上知り...
X社からのメールは開示請求者へ開示した後に送られ、発信者情報開示請求に詳しい弁護士であれば携帯会社のアクセスログ保存期間も把握しています。お書きのタイミングであれば、すみやかにアクセスログ保存要請や消去禁止命令付き申立てを行えば、ギリ...
市区町村の記載のみではプライバシー権侵害とは認められないかと思われます。 また、DMの公開についてはどのような内容を公開されたかによっても変わってくるでしょう。
これの消去は厳しいでしょうか。 →プライバシー権侵害として削除が認められる場合があるでしょう。弁護士に具体的な内容を見せてご相談ください。
名誉毀損侮辱罪に該当する事は重々承知ですが、開示請求の可能性、 →可能性はあるでしょう。ただ、相手方がスクリーンショットなどで保存する前に相談者様が記事を削除していたのであれば、開示請求は困難となるでしょう。 仮に証拠を揃えて開示請求...
分かる範囲でご回答させていただければと思います。 >こうなってしまった場合どのような対処を取るべきか等ございましたら回答頂けると幸いです →相手に個人情報がわたってしまったのであれば、相手が不快な思いをしたとして、学校側から処分が下...
発信者情報開示請求では裁判所の手続が絶対に必要になるため、当事者が未成年者の場合は法定代理人(つまり親御さん)が当事者(申立人)として手続しなければならず、弁護士へ依頼する場合も委任契約の締結には法定代理人の関与が必要となります。その...
彼のこの行為がなんらかの法律に問題があるかどうかをお聞きしたいです。 →「〇〇の関係者として説得しろ」「〇〇と関わるな」という記事は、何を説得するのか不明であり、なぜ関わるなと言っているのか不明であるなど、内容において抽象的であること...
児童からの裸の画像購入は、 撮影済であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるので、 日本警察に連絡されると、その罪で捜査を受けることになります。
弁護士を立てた場合に調査の結果として口座の契約者の情報が判明する可能性はあるかもしれません。
源氏名の誤記載というだけでは開示請求における権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。もし意見照会書等が届いた場合は弁護士に相談をされてください。
質問内容からは、当該投稿が権利侵害に当たるかどうかの判断ができません。 もっとも、名誉権侵害は個人に限らず法人に対しても成立し得ます。 そのため、具体的な事実を適示して法人の社会的評価を低下させた場合において、その内容が真実でないとき...