XでのDMについての相談
18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...
18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...
事実関係がよくわかりませんが、一般論としては、 18歳未満の画像を撮影させ送らせると 児童ポルノ製造罪 16歳未満だと 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項) 性的姿態撮影罪 などが加わります。 いずれも逮...
1)請求に応じる気はありませんが応じなければならないものでしょうか?請求を無視し続けた場合こちらに発生するリスクがあれば知りたいです。 →ご相談内容を拝見する限りでは、法的な支払い義務はないため、仮に当該請求のために裁判をしたとしても...
ご記載の限りでは、相手からの請求は法的根拠に基づかない不当な請求である可能性が高い印象を受けます。 相手の述べる「とりあえず、過ぎたら顧問弁護士に開示請求入らせるわ。職場に送る通知には会社代表者、自宅に送る通知には世帯主名で行くから...
弁護士に依頼した場合、掲示板運営に対して削除仮処分を申し立て、裁判所の決定で投稿を削除できる可能性があります。 また、発信者情報開示請求を行い、投稿者の氏名や住所を特定できる可能性もあります。 特定後は、弁護士名義で通知書を送付し、書...
開示請求はできますか? 名誉毀損にあたりますか? →ご事情のみでは判然としませんが、名誉毀損などの権利侵害にあたるものである場合、開示請求ができます。 弁護士に、投稿記事の具体的内容を伝え、ご相談ください。 なお、ホスラブは、記録...
削除請求や開示請求は,どこのサイトなのか,管理会社,運営会社はどこなのかといった事情が判明している必要があるため,どこかのサイトに載っているらしいということまでしか分からない場合,現状では開示や削除を求めていくことは難しいかと思われます。
可能性の問題について、資料もなく背景事情もわからない公開の場で正確に回答することは不可能ですが、少なくとも、可能性が絶対にないとは言い切れない、ということはいえるでしょう。スクリーンショットが撮られているとすればなおさらです。なお、そ...
自分のお題箱ではなく他人のお題箱に投稿されたものは、内容が過激であっても開示請求は難しいですか? →お題箱に対する記事投稿は、「お題箱に送られてきたものはお題箱の主がツイートしない限り、お題箱の持ち主しか見ることができません。」との...
相手方の目的は達成していると考えられるので、追加の書面はこないのではないかと考えます。 追加の請求がきたときに対応を考えればよいと思いますよ。
元警察官の弁護士です。 「お前を殺す」と言う発言は、脅迫罪に該当します。 警察署の刑事課へ被害届を出して、捜査してもらいましょう。 発言行為が質問者様に届いた時点で犯罪なので、現時点で被害届を出すことができます。
どうしたらよろしいですか →ブロックされたことのみをもって相手方が何か法的措置を取ることは困難でしょう。「顧問弁護士を通じて内容証明郵便又は公示送達による裁判所への掲示・官報への呈示の後法的措置を執らせていただく」という文章も、法的措...
本件のようなケースで同定可能性は成立するのでしょうか? →お互いに匿名一般のものである場合、原則として同定可能性(対象者性)は認められないでしょう。 また、発信者の情報開示に至ると言えるのでしょうか? →名誉権侵害や名誉感情侵害が問...
この投稿から、開示請求〜賠償請求になる可能性はありますでしょうか? → Andoとされる人が開示請求の申立人となる場合は、本件記事が名誉権侵害や名誉感情侵害、プライバシー権侵害とは異なるため、これらを理由とした開示請求は認められづらい...
「パパ活やってるやろ」は事実を摘示して社会的信用を低下させる発言ですので名誉を毀損しています。ただ、「公然」とする必要があり、2人でのLINEのやりとり通話のみですと名誉毀損罪ないし民事上の名誉権の侵害とまでは言えません。LINEがグ...
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...
今から民事で解決する方法はありますか?損害賠償請求はできますか? →元社長の記事を拝見していないため何ともいえませんが、一般論として、民事では、元社長の記事が名誉権侵害など権利侵害に及ぶものであれば、損害賠償請求の通知書を送付して支払...
ほとんどの人が、インターネット回線を直接所有しておらず、アクセスプロバイダ(携帯電話会社やISP事業者等、経由プロバイダとも呼ばれます)とインターネット接続契約を行い、ユーザーは、ブラウザを起動する等のインターネットアクセスを発生させ...
そのご友人が、すみやかに弁護士へ相談するようにアドバイスしてください。 匿名掲示板で投稿が削除済みであれば、スクリーンショット等が残されていなければ証拠がないので開示請求は困難ですので、削除されていない(あるいは証拠を保全した)投稿を...
つまり、ある人物が情報提供として他人のDMに人の住所を送ることは証拠が掴めれば何か罰を与えることはできるでしょうか? →プライバシー権侵害として損害賠償請求できる可能性がありますが、犯罪にはなりがたく、罰を与えることは難しいでしょう。...
相手方から連絡があったため謝罪をさせていただいたのですが、開示請求等される可能性はありますでしょうか? →「内容は何も特に中身のない「あ」や数字の羅列等」であれば、開示が認められる可能性が低く、謝罪済みであることも含めると、開示請求が...
その弁護士が、相談結果をある程度外に出すことを前提として相談に応じているのであれば問題は無いでしょう。 また、相談を受けたにとどまるのであれば委任契約は存在しないため、弁護士を介さずに相手に接触することはむしろ普通のことです。 いずれ...
ご質問から、➀相手の方から詐欺罪で被害届が出されないか、②相手の方の配偶者から不貞行為の損害賠償請求を受けないか、という趣旨のご質問だと想像しましたので、その方向での回答をします。 ➀警察へ自ら申告し、被害届が出ていないか確認するとい...
何かの罪にならないでしょうか? →侮辱罪となり得るでしょう。最寄りの警察署にご相談になったり、弁護士を通じて刑事告訴したりすることが選択肢でしょう。
自分のアダルトな写真や動画を買ってくれる方を募集し数名に、1:1で話すアプリ、カカオトークにて販売しました。 という場合、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 捜査の端緒としては、買主の携帯電話が警察の目に触れることで、拾得とか家...
200万円の支払いに加え「払っても晒す、刑事告訴する」という条件では、和解に応じるメリットはほとんどありません。 発信者情報を晒す行為は情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)第7条で禁止されています。 刑事手続では起訴不起訴を検察...
こういった書き込みに対して削除や賠償を請求することは可能でしょうか? →不快かと存じますが、意見の範囲を超えないとされる可能性が高く、裁判所を通じて削除したり損害賠償請求したりすることは難しいかもしれません。 ただ、事実上、サイト運営...
この投稿は誹謗中傷に当たりますか? →名誉権侵害やプライバシー権侵害等に該当する可能性があるでしょう。
>開示請求検討の前に弁護士さんにDMで警告してもらう事はできますか? 開示請求を検討する前に警告という点については、委任事務としては充分可能だと思います。 ネックとなるのは、 ・開示請求や損害賠償請求を念頭に置かない警告だけを受...
18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...