DMに届いた侮辱発言を公開した場合の公然性と開示請求の可否

もし、DMで侮辱的な言葉を送られてきて、
こちら側(受信側・被害者側)が公開したら公然性を後付けすることができるんですか?
そして、その公然性を用いて開示請求することができるんですか?

> もし、DMで侮辱的な言葉を送られてきて、
> こちら側(受信側・被害者側)が公開したら公然性を後付けすることができるんですか?

できません。

出来ないかと思われます。そのため、基本的にDMなどの一対一のやり取りでの発言については公然性が認められないことが通常です。