元交際相手が未成年を名誉毀損、法的措置は可能か?
Xで元交際相手が、粘着行為をしているのは元彼女の子供(未成年)だと勝手に決めつけて投稿しています。
事実確認はまだしていませんが、未成年に対する名誉毀損や、この発言に対してなにかの罪に問うことは出来ないのでしょうか。
実際の投稿内容がどのようなものなのかという点と、事実としてどうなのかという点によります。
また、仮に虚偽の事実として権利侵害が認められるとしても、請求権自体は被害を受けている未成年者にあるためご自身が何か請求をできるわけではないでしょう。
Xで元交際相手のアカウントが非公開アカウントにフォローされ、何をされた訳でもないらしいのですが私に憎しみを持っている為、私か私の子供の仕業だと決めつける投稿をしていました。
もちろん私ではありませんが、子供のアカウントでもなかった場合、親権者が子の代わり元交際相手になにか出来るとこはありませんか?
半年以上Xで元交際相手から粘着被害にあっており、先日遭遇したのでXでの悪口や追いかけ回す行為をやめるよう直接口頭で忠告したのですが、それさえも私がストーカーだとXで言いふらされています。
制裁を与えたいです。
ご自身及びご自身の子が被害にあっているということであれば、投稿内容が権利侵害性を満たすものであれば請求ができる可能性はあるかと思われます。