誹謗中傷による訴訟の可能性と示談金相場について
8ヶ月前の誹謗中傷が原因で訴えられることはありますか? >>ございます。 示談金・慰謝料の相場はいくらぐらいですか? >>合計金額の相場としては100万円程度です。近時、同種事案の示談金相場はやや増額傾向にあるように思います。
8ヶ月前の誹謗中傷が原因で訴えられることはありますか? >>ございます。 示談金・慰謝料の相場はいくらぐらいですか? >>合計金額の相場としては100万円程度です。近時、同種事案の示談金相場はやや増額傾向にあるように思います。
同意をするのであればそのような記載でも問題ないでしょう。 ただ、別の人が書き込んだものであるという主張は、その立証が困難な部分があるため、ご自身の息子が書き込みをしたのであれば、しっかりとその証拠を残しておく必要があるでしょう。
特定の個人を指していると特定ができるような状況であれば誹謗中傷として権利侵害を主張し発信者情報開示が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、特定の個人への言及と評価できない場合は難しいでしょう。
ご質問のような書き込みですと、そもそも投稿した人物はブスだと考えており、同意を求めているとも読める為、名誉感情の侵害、侮辱等となる可能性はあるでしょう。
その投稿があったことがスクリーンショット等で証拠化されていないと難しいでしょう。倫理観がイカれているという表現については名誉感情の侵害に当たる可能性はありますが、すでに削除がされており、投稿時のスクリーンショット等の証拠がなければ開示...
基本的に引用RTでの開示請求が認められることは困難です。 あまり気にされる必要はありません。また、相手方とはやりとりをしないように関わらないようにご留意ください。
どの程度の内容を具体的に記載したかにもよりますが、効率が良いか悪いかについては個人の意見、評価に止まると思われますので、一般的には名誉毀損や侮辱となる可能性は低いかと思われます。
どちらも脅迫罪が成立する内容であれば、基本的には双方が罰せられることになります。 相手方とは今後は関わらないようにされてください。
可能性は低いでしょう。その発言によってホストクラブの営業に影響を及ぼすような危険があるようにも思われません。
示談交渉も弁護士が必ず必要という訳ではありません。お互い条件に納得出来ればなんら問題はありません。 もっとも当事者同士の交渉は感情的になりやすく建設的に交渉が進まないこともございます。
受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
フォームメールから送ってきているのであれば、 IPアドレスは把握(取得)できているはずです。 それらの情報を整理・保存して警察にご相談なさってください。
xでの投稿はフォロワー数に関わらず、不特定多数人が閲覧可能な場所であるため公然性は満たすでしょう。
事案の詳細が不明ではありますが、話し合いの結果、示談金等は不請求とし、刑事的にも宥恕するという内容なのであれば、合意成立とみる余地はあります。書面化されていない点は心許ないところですが、スクリーンショット自体は合意の根拠にはなり得るで...
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。 ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも...
削除に応じてもらえる場合であれば、削除の対応を申請しても良いでしょう。ただ、削除に応じてもらえるかは、ご自身で消せない場合運営会社の対応次第のため、削除の対応に応じてもらえない場合は消す事は難しいかと思われます。
URLの特定がないとそもそもその時点で弾かれる可能性があるかと思われます。投稿内容が不明のため権利侵害が認められるかについては不明です。
もう私は人から事の顛末について聞かれた時に正直に「相手と法的トラブルがあった」ということを伝えていいのでしょうか? 私が言わなくても相手が自ら話したため、ごまかしがきかなくなっています。 >>どこまでなら話をしても法的に問題がないのか...
いたずらなので何も怖くはありません。 あなたが、動揺するのを想像して楽しんでいるのでしょう。 相手は、これからスキを見せる可能性があるので、住所、氏名が 探れたら、慰謝料請求しましょう。
①に関して、罪に問われることはありますか? →ご相談内容のみでしたら犯罪ではないので罪に問われません。 ②に関しては、肖像権の侵害、もしくは名誉毀損にあたるでしょうか? →肖像権侵害の可能性はありますし、出会い系アプリの記載内容によ...
名誉棄損、プライバシー侵害で、開示請求は可能でしょう。 あなたの人権が侵害されていますから。 相手の住所、氏名を知っているなら、削除と慰謝料請求を直接行ったほうが 早いでしょう。
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
どんな契約をしたのかわかりませんが、開示請求される原因はないようです。 また、開示請求可能な期間は、明確なルールはないですが、おおむね6か月を みればいいでしょう。
確実に通るという事はどのようなケースでもいう事はできないかと思われますが、プライバシー権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
削除に関しては、運営の任意の対応となるため、削除依頼に応じてもらえない場合は基本的には投稿者からできる事はないでしょう。
プロバイダ側の対応にもよりますが、申し立てがあってから2,3ヶ月で決着をするケースが多いでしょう。 開示がされていないかどうかは不明です。
侮辱罪に該当する可能性はあるでしょう。ただ、私見ですが、刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 また、民事上は名誉感情の侵害として発信者情報開示の対象となり得るかと思われます。
別のコンテンツで誹謗中傷等が行われていれば別ですがそうでない場合は誹謗中傷が行われたコンテンツのみが対象となります。