不安です。眠れません。
ご回答ありがとうございます。一言と言うより「なんだこのデ◯」と、一言書き込んでしまいました。当然ながら当方これまで前歴罰金刑に等もございません。 →こちらのご事情を踏まえても特に回答に変更はございません。
ご回答ありがとうございます。一言と言うより「なんだこのデ◯」と、一言書き込んでしまいました。当然ながら当方これまで前歴罰金刑に等もございません。 →こちらのご事情を踏まえても特に回答に変更はございません。
民事上なりすましは氏名権侵害、肖像権侵害、アイデンティティ侵害等の権利侵害にあたる可能性があります。 また、なりすましてした投稿が社会的評価を下げるものであれば、名誉権侵害や名誉感情侵害にあたります。 また、刑事上も、名誉棄損や侮辱罪...
不適切であったと認めること自体はあるかもしれませんが、どのような名目であっても自発的に金銭の支払いを申し出てくることはおそらくないかと思います。
脅迫罪は、畏怖するに足りる害悪の告知が必要です。 ご質問内容は、ご質問者様が晒すのか聞いているように受け取れるので脅迫罪にあたる可能性は低いです。
支払うべき妥当の金額なのでしょうか。 →名誉毀損の成否についてはご事情を踏まえないと何ともいえません。屈辱罪は存在しません。詐欺罪に関しては、事実上被害弁償済みといえなくもない状況でしょう。 そうすると、相手方の主張を整理した結果、そ...
①弁護士であれば、脅迫に該当しないような表現を使っている可能性が高いです。警察へ脅迫で刑事告訴して捜査に動いて貰える程度の表現あるいは態様であるなら、懲戒請求も検討できるでしょう(弁護士へ「辞任するか請求を放棄すれば刑事告訴を取り下げ...
この内容は名誉毀損などで訴えられる可能性がありますか? →刑事事件とされる可能性は高くないですが、発信者情報開示請求を受ける可能性はあるといった印象です。
個人間で借りてる身で勝手に相手の方に名前、住所などをもしかしたら暴力団関係者に教えられたかもしれないんですがなぜかそのほかに2人ほど自分の住所を知ってる人がいるのですが、プライバシーの損害にあたいしますか? →無断で住所を教えたとい...
まず、20万円の慰謝料が高額かどうかは、事案の詳細をお聞きしないと判断できません。 同じ名誉感情侵害でも、5万が妥当な事案もあれば、100万円が妥当な事案もあり得ます。 しかし、本件の場合、ご質問者様が20万円を提案し、相手方をそれ...
「常習者の職場にそのような投稿をしていると相談したらどうか」 「マスコミにも脅迫を続けていると連絡したらどうか」 そうですね。 相手が非常識だからと言って、こちらもやってよいことにはなりませんし、名誉棄損になるでしょう。
実行の着手があれば未遂罪は成立いたします。 逮捕の要件は、逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれです。 こちらでの法律相談では具体的なご事情をお聞きして回答することができません。
確かに、日本の慰謝料額は高額ではありません。 もっとも、名誉棄損や侮辱に該当する場合、告訴され刑事責任を追及される可能性もあります。 また、交渉がうまくいかない場合には、訴訟提起されることも考えられます。 いずれにせよ、開示請求が裁判...
「そのサブアカウントを見れるのは加害者のみです。」ということであれば犯罪には当たりにくいです。 ただし、現在畏怖した状態のため、その状態で特定の行為をすると、別の犯罪が成立する可能性が高いです。 また、相手方が警察に相談することは十分...
公開相談の場ですので、具体的な内容を記載すると特定のおそれがありますため、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
減額となる可能性はあるかと思われます。 弁護士がそうした交渉の経験が豊富であれば、金額の目安等含めて低額でまとまる可能性も多少高くなるかとは思われます。
運営会社が海外法人の場合、実費が相当程度発生します。 また、期日までの時間がかかるため実効性にも問題が生じます。 例えば5chの削除場合、登記取得費用(約5~6万円)、呼出状及び決定書(各約3万円)に加え、翻訳及び外国送達の郵送費用等...
この前まま開示請求をされると民事訴訟されて民事裁判になる可能性はありますか? →記事を直接拝見していないため何ともいえないところもありますが、本件で開示が認められる可能性は否定できないでしょう。 仮に開示が認められ相談者様が特定された...
ということはもし開示請求されたとしても特に追及されることはないのでしょうか? →記事を直接拝見していないため何ともいえないところもありますが、「普段から配信主に対し「障がい者かよ」「はやくこのゲームやめたら」また、配信主を応援している...
デブスという投稿については、ご自身のことを特定できているということであれば、名誉感情侵害として認められる可能性があるでしょう。 残り二つについては意見感想の範囲として認められないように思われます。 また、半年前の記事となると、ログ...
弁護士とはいえ、依頼人に「示談内容を協議してから示談金額を決めましょう」「コロコロ要求を変えるのはNG」とか諭せなかったのかと思います。 →その弁護士において、そのように諭す説明を依頼人にしているがうまくいかないという状況である可能性...
相手に損害賠償できますか? →直接、相手方の投稿記事や相談者様の過去の記事を拝見しないと何ともいえないところです。 このサイトから弁護士をお探しになり、直接弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
ネットの名誉毀損で警察に告訴するより示談金をまず相手に請求する方法が多いのでしょうか。 →いきなり刑事告訴するケースも、まずは慰謝料請求をして相手方の態度によってはやむを得ず刑事告訴に及ぶというケースも、いずれも多いでしょう。 警察...
詐欺、著作権の侵害、脅迫、で訴えることは可能でしょうか? →相手方の行為は恐喝になりかねないものでしょう。まずは警察にご相談になることをお勧めいたします。 民事事件に関し、一般論として、相手方の晒し行為をプライバシー権侵害と構成できる...
「いたのやべーよティア高め」という発言は、文脈等もありますが、これだけで権利侵害性のある発言とされる可能性は高くはないと思われます。 もちろん断言はできませんが、開示請求を受けた時点で適切に対応すれば足りるでしょう。
投稿内容が事実でなければ、同定可能性は問題となりますが、名誉権侵害にあたる可能性があります。 また、詳細不明ですが、現時点の情報のみからすると、本件が直ちに刑事事件として立件される可能性は低いです。 A氏との間で現に紛争が顕在化してい...
名誉感情の侵害となる可能性はありますが,可能性としては高くないように思われます。 投稿の文脈や前後関係次第ではありますが,個人の意見感想に過ぎず,受忍限度を超えるものではないと評価され,権利侵害が認められないという可能性も十分あるでしょう。
内容としてシンプルなものであれば,ご自身で対応されるということもあり得るでしょう。 事件内容次第ですが,控訴対応をする場合には追加の着手金が発生することが一般的かと思われます。 また,控訴された場合,契約内容次第ですが,一審対応に...
個人が性風俗店に勤務している事実は、通常、本人が欲しない第三者には開示を望まない情報であり、高度な秘匿性が要求されるプライバシー情報に該当します。 そのため少なくともプライバシー権侵害にあたる可能性があります。 そのため、慰謝料請求を...
電話番号で登録していた場合名前で割り出し回数など2.3年前の分をまとめて請求する場合もあるのでしょうか? →アカウント情報開示請求においては、古い記事についても開示の対象とされることがあり得るでしょう。
>もし相手の勤務先を知った代理人弁護士が、自分の依頼者に相手の勤務先を教えるのは 弁護士の守秘義務違反ですよね? 弁護士法では、守秘義務の範囲が依頼者に関するものに限定されているかどうかは解釈上考え方がわかれています。 「職務上知り...