Vチューバーのアバターへの批判は法的問題になるのか?
Vtuberに対しての誹謗中傷については、名誉感情の侵害として、民事上損害賠償責任を問われる可能性があるかと思われます。
Vtuberに対しての誹謗中傷については、名誉感情の侵害として、民事上損害賠償責任を問われる可能性があるかと思われます。
スレッドタイトルや投稿された時間帯その他の情報から、投稿内容がその配信者を指すものであることは比較的容易に同定できる事案と思料します。そうであれば、本件は、名誉毀損又は名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求がなされるリスクはある、...
当該投稿との因果関係が認められ、その投稿によって疾患が出た、ということが認められれば、精神的苦痛の程度が重大なものとして増額事由となり得るでしょう。
弁護士に伝えることは許される行為なのでしょうか? 個人情報保護法違反にはなりません。 全く問題ありません。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
開示請求される内容ではないと思われます。 いずれの書込みも、個人に対する権利侵害には当たらないためです。
「AとBの比較が仕事できる人とできない人で悲しい」という匿名掲示板での1回のみ投稿は侮辱や名誉毀損に相当し開示請求される可能性はありますか? →侮辱や名誉毀損は刑事事件についてのものですので、開示請求と直接の関係はないでしょう。開示請...
発信者情報開示を経た上で慰謝料請求をする場合、かかった弁護士費用も損害として認められるケースも多いため、場合によってはかかった調査費用の全額が損害として認められるケースもあります。 ただ、赤字となるリスクがあることは事実です。
不法行為のケースにおいて弁護士費用(相当額)を併せて請求する場合、その金額については請求額(主張損害額)の1割が目安となります。貴方が弁護士に委任した上で提訴して10万円を請求するのでしたら、弁護士費用相当額は1万円となります。
やはり、警察が動いてくれる可能性は低いですよね? →友人A氏の主張を前提とすると、不正ログインの被害者である友人A氏が直接警察に報告する必要があるでしょう。ただ、友人A氏の言っていることがそもそも本当ではない可能性もあることから、友人...
お伺いしている内容からすると、見知らぬアカウントに勝手に言及された状況かと思いますが、 それだけでご相談者様の権利が侵害されたとして争うのはかなり厳しいように思われます。 文脈にもよるかもしれませんが、一般に、ご相談者様になりすまし...
たとえ事実であっても、社会的評価を低下させるものとして名誉毀損に当たり得るでしょう。当該書き込みを行なってもご自身にとってメリットは薄いかと思われますので控えた方が良いように思われます。 名誉毀損として権利侵害が認められる場合、医療...
状況がよく分からないのですが、違法といえるようなものではないと思います。
可能と思います。 複数の人が見てるでしょうね。 名誉棄損ですね。 投稿者の特定が可能なら、謝罪と慰謝料請求を求めるといいでしょう。
アカウント自体は、相手が自分のものだと認めております。内容も自分や子供のことを書いているアカウントなので。 認めている場合は早期に損害賠償の話にもっていけばよろしいでしょうか? →もちろん直接拝見していないので何ともいえませんが、アカ...
訴訟費用は敗訴者負担が普通ですが、どうしてでしょうか。 珍しいですね。 また、夫の勤務先まで照会することは、できません。 したがって、残高0にすれば、執行も空振りでしょう。
ストーカー規制法違反でいいですよ。 終わります。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、個人の意見感想のレベルにとどまり権利侵害性が認められないと判断される可能性も十分あり得るかと思われます。 開示請求については費用をかければ動くことはできるため、開示請求が申し立てられる可能性...
貴殿の書込は、「投稿者が違法な薬物を使っている。」という事実の適示と解釈される可能性があります。そのため、開示請求が通る可能性はあります。
刑事手続で起訴されて、有罪の判決を受ければ、それは前科になるでしょうが、そもそも起訴される可能性はないでしょう。
ネット掲示板などの誹謗中傷案件って慰謝料がとれても数十万円程度なので、不審物が届いて引越し費用が発生したとか実際不利益を被らないと弁護士は引き受けてもらえませんか? →インターネットでの誹謗中傷案件では、発信者情報開示手続きなどの弁護...
詳しい事情が分からない状況で責任ある回答はできませんし、もし依頼している弁護士と意見が異なっていた場合に責任を取ることもできません。申し訳ありませんが、依頼した弁護士へ聞くべきでしょう。
具体的な事情が不明なため、どの程度の慰謝料となるか見込みもつきにくいですが、発信者特定のためにかかった調査費用を含めて訴訟で請求されることも検討はされても良いかと思われます。 裁判外の交渉では、最終的に相手が無視をして連絡を返さなく...
録音の内容や着信の番号などを確認する必要があります。 債務不履行(配送ミス)に加えて、 不法行為責任等の追及ができるかどうかは、当該録音の内容によります。 相手方業者の情報や、配送ミスにかかる情報、録音を準備して、個別にご相談なさ...
詳しい事実関係を実際に目にできない状況では確実な回答はできませんが、そもそも弁護士などいない(嘘である)という可能性は十分考えられるところです。直接、詳しい資料をもとに弁護士へ相談されてもよいと思います。
名誉感情侵害が認められる可能性は(低いですが)投稿に至る背景事情によってはゼロと断言することができません。
示談の際に口外禁止条項を入れなかったものと拝察します(できれば入れておくべきでした)。 この種の事案は名誉毀損に該当する場合もありますが、あなたであることが特定できないように投稿している点が問題になってくると思いますので、実際の投稿を...
発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったこ...
発信者情報開示請求に至るかどうかは何とも言えません。 率直にいえば、今回のやり取りをする前に、弁護士へ相談してアドバイスを受けられるべき事案であったように思います。 開示請求が行われれば、X社が発信者情報を開示した段階で通知が送られま...
罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなるので、内容には触れずに、 連絡を依頼するといいでしょう。また、 慰謝料請求を引き受けるつもりなら、相談をされてもいいですよ。