ハンドルネームの視聴者同士のYouTubeコメント欄の開示請求の可否

YouTubeコメントの開示請求について質問があります。なるべく多くの専門家の方の意見をお伺いしたいと思っています。YouTubeで公開されていたある動画のコメント欄にて、ハンドルネームの視聴者が、同じくハンドルネームでコメントをしていた視聴者に「アタオカ」という言葉を使って誹謗中傷をし、その人から開示請求する、というコメントが送られてきました。その後、コメント欄にて謝罪はしましたが、返信は一切ありません。その後全てのコメントを削除しました。もし、この「アタオカ」の発言が開示請求された場合、裁判所は許可するでしょうか。その可能性はどれぐらいあるのでしょうか?「アタオカ」という言葉が名誉毀損に当たるため、開示請求は通ってしまうという意見や、そもそも匿名同士での誹謗中傷のため、同定可能性がなく、開示請求はできないという意見、YouTubeのコメント欄を請求者側がスクショなどをして保存している場合や自宅のネット環境などを使用してコメントした場合、またそのハンドルネームが紐づいているGoogleアカウントが自分のものであることを示す情報がある場合などはIPアドレスなどを辿って個人を特定できるため、第三者からみてわかるということになるので開示請求できるという意見もありました。結論がかなり割れており、何が正しいのかさっぱりわからず困っています。どの回答が正しいのか、ご教授頂ければ幸いです

もし、この「アタオカ」の発言が開示請求された場合、裁判所は許可するでしょうか。その可能性はどれぐらいあるのでしょうか?
→「アタオカ」という表現は、名誉毀損(名誉権侵害)とするにはやや抽象的であるため、検討すべきは、名誉毀損(名誉権侵害)ではなく名誉感情侵害の成否でしょう。名誉感情侵害においては、厳密な同定可能性が要求されるものではありませんが、重要な要素とされるため、同定可能性が一切ない場合は、名誉感情侵害が認められない可能性が高いでしょう。匿名一般人としてのハンドルネームのアカウントに対する暴言については、同定可能性がないとされる可能性があるように思われますので、裁判所が開示を認めてくれる可能性は高くないように思います。

ご回答いただき、誠にありがとうございます。実はその後、YouTubeのアカウントが削除されてしまいました。おそらく相手方に通報されたのだと思われます。YouTube側から「1発垢BAN」されてしまっている今回、悪質なコメントとして認定されてしまったということだと思うのですが、そうした場合でも開示請求はあまり現実的ではないと考えても問題ないでしょうか…?

YouTube側から「1発垢BAN」されてしまっている今回、悪質なコメントとして認定されてしまったということだと思うのですが、そうした場合でも開示請求はあまり現実的ではないと考えても問題ないでしょうか…?
→あまり関係のない事情かと存じます。

承知いたしました。早々にご返信いただきありがとうございます。まさか、このような事態に発展するとは思わず、軽率な行動をとってしまいました… 今後は気をつけて活動しようと思います。本当にありがとうございます