DMの内容が誹謗中傷として証拠になるかと対処法について

Xでの書き込みが誹謗中傷として、相手方弁護士から倍賞請求が来ました。
ただ、その内容は、他の人に送ったDMでの内容でした。
「ここだけの話にしてね」と書いたものですs。
この場合は、それは証拠になるのでしょうか?
またDMを相手に渡した人を訴えられますか?

貴殿が他人へ送ったDMに相手方への誹謗中傷が含まれており,それを見た相手方が賠償請求に及んだということでしょうか。それは証拠になりますし,内容が名誉感情侵害に該当する,あるいは伝播可能性があるとして名誉毀損に該当するということで損害賠償に応じなければならない可能性があるように思われます。「DMを相手に渡した人」へ損害賠償請求ができるかどうかは事案によります(私見としてはその内容が誹謗中傷として要保護性を欠く場合には難しいと思われます。要は「悪口を言うなら人を選べ」ということです)。

いえ、送った相手ではなく、別人の悪口です。
私文書であるDMを公開しても良いのでしょうか?

形式的には私信を第三者へ見せることはプライバシー侵害に該当する余地はありますが,正当理由があれば許容されることがあります。例えば,ある人の誹謗中傷を内容とする私信をその誹謗中傷の対象者へ見せる行為は,事案によっては損害賠償義務を認めるほどの違法性がないと評価されたり,あるいは違法性が軽微であるなどとして損害額が大幅に減額されたりする可能性も出てくるでしょう。

ありがとうございました。
相手はアカウントを消して逃げました。
味方のフリをして自分から誘導尋問のように聞き出した事なので
私が弁護士に相談すると言ったらアカウントを消しました。