弁護士が持つ情報は、違う顧客にも再利用?できるのでしょうか?
弁護士が持つ情報は、違う顧客にも再利用?できるのでしょうか?
例えば、加害者Aは、BとCに対して名誉毀損をしていた場合、Bの際に得た個人情報をCの案件の際に使えるのでしょうか?
弁護士が持つ情報は、違う顧客にも再利用?できるのでしょうか?
例えば、加害者Aは、BとCに対して名誉毀損をしていた場合、Bの際に得た個人情報をCの案件の際に使えるのでしょうか?
→Bの同意を得ないかぎり使えません。
同じ弁護士であれば、2人目の人間は、最初のBの同意を得られた場合は、開示請求をせずとも加害者の情報を得られるという事ですか?
同じ弁護士であれば、2人目の人間は、最初のBの同意を得られた場合は、開示請求をせずとも加害者の情報を得られるという事ですか?
→そうなります。
先生ありがとうございます。
守秘義務の概念は無くなるということでしょうか?