チケット詐欺の損害賠償請求について
少額訴訟ということとなるかと思われますが、売買契約を締結し、チケットが渡されなかったということであれば債務不履行を理由に契約を解除し、返金を求めるということとなるかと思われます。
少額訴訟ということとなるかと思われますが、売買契約を締結し、チケットが渡されなかったということであれば債務不履行を理由に契約を解除し、返金を求めるということとなるかと思われます。
公示送達が考えられますが、実務的には難しく、相手の住居を調査する必要があります。 本件は相手方代理人が付いているようなので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
ご質問に書かれているカギ括弧内の投稿内容がそのままの投稿内容であると仮定すれば、いずれの投稿についても、発信者情報開示請求を行っても認められる可能性はない(極めて低い)と思われます。
開示請求を行ったり、何かしらの権利侵害に該当し、削除要請や賠償請求などができる可能性はありますでしょうか? →相談者様の名誉権や肖像権が侵害されている状況であるため、削除要請や、相手方を特定し損害賠償ができる可能性があるでしょう。
> 弁護士経由で開示請求した相手方の個人情報をSNSで拡散すると罪に問われますか? 書き方によっては、名誉毀損罪が問題になるでしょう。 民事の不法行為責任が生じる可能性は高いです。なぜなら情プラ法7条で、開示請求者には「当該発信者情...
結論から言うと、ライブで弾き語る、という場面に限れば、その方向はわりと穏当な選択だと思います。凝ったアレンジを一から作り込むよりも、原曲を素直に再現する形のほうが「編曲(アレンジ)」と見られにくく、原曲を変えてしまう心配も小さくなるか...
見通しの検討のためには実際の投稿内容やスクリーンショットの保存具合(投稿日時やアカウント名まで保存できているか等)によりますが、投稿者を特定したい場合はすみやかに発信者情報開示請求を行うべき事案だと思います。ご質問に書かれた事情では、...
まずそういったものは可能か確認したいです。 →お互いが応じれば可能でしょう。 こういった案件の場合どの程度費用がかかるものでしょうか…なにか免除やその他補助があれば教えてください。 →補助としては法テラスがあります。計算次第では法テ...
名誉毀損やプライバシー侵害が問題になりそうですが、開示請求者は「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と規定されていますので(情プラ法7条)、本件で書かれた相...
ご記載の内容で開示請求の対象となるような権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので、あまりご心配されなくとも良いかと思われます。
このような場合、個別の投稿ごとに民事の開示請求を行うだけではなく、1年以上にわたる継続的な嫌がらせ、配信コミュニティへの攻撃、リスナーへの萎縮効果を含めて、刑事告訴・被害届・警察相談などでまとめて相談できる余地はありますでしょうか。 ...
可能性としては低いように思われます。また、開示請求についても権利侵害は認められにくいかと思われます。
ご記載の投稿内容については名誉権侵害として権利侵害が認められ開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 アカウントの削除についても、ログが残っていれば、開示請求が認められた場合に開示がされる可能性があるでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず、会社のメールを利用することは、会社の管理権の下にあるため、閲覧行為が内部規程に基づくものであれば、直ちに違法(問題あり)とまでは言えないケースが多いというのが私の見...
正確な判断のためには、実際の投稿内容を検討する必要があり、公開の相談の場で名誉毀損等に該当するかどうかについて確実な回答をすることは難しいところです。 ただ、ご質問に書かれた内容から判断すると、相手方の投稿はお母さんに関する投稿である...
法テラスを利用した発信者情報開示請求の受任が少ない理由(難点)は、既にご質問に書かれているとおり代理援助決定までに要する期間(約1か月)のロスが生じるため開示請求が奏功しない可能性が高いという技術的な問題、そして、聞くところによると法...
弁護士を立てて書面を送る際にはご自身の住所については表記はされませんが、訴訟をするとなった場合、秘匿措置が認められなければ住所を秘匿した上で訴訟を提起することは難しいでしょう。
提出までに2週間しか期間がなく、早急にどのような対応をしたら良いか悩んでおります。 →このタイプの案件については、まずは、アダルトビデオの違法ダウンロードによる意見照会案件に慣れた弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
名誉毀損(名誉権侵害)は、摘示した事実が社会的評価を低下させる内容であるかどうかが判断基準となります。ネット上で広く話題にされていたという主張をしても、摘示した内容それ自体が対象者の社会的評価の低下に繋がる場合には、あまり影響しない場...
具体的な投稿内容が不明なため、そもそもご自身の投稿が権利侵害となるものかどうかの判断が公開相談の場ではできません。 個別に弁護士に相談の上、投稿が権利侵害となるものでないとの回答であれば、相手の支払い要求には応じず、相手が裁判をして...
教える義務はありません。 仮に相手が開示請求を行い、請求が認められた場合は慰謝料についての交渉や裁判の対応をする形となりますので、その段階で弁護士に相談される形でも良いでしょう。 開示をするか否かについては不明ですが、相当程度費用...
実際の(正確な)投稿内容を確認しなければ確実な回答はできませんが、相手方が、「推しが通ってる店を出禁になっている」という事実を摘示した投稿をしたのであれば、名誉毀損に該当する可能性はあります(書かれた事情だけでは断定できませんが、可能...
悪い感想の場合、正直に書いて相手から名誉毀損で訴えられたり、示談金請求されるリスクはありますか? →開示請求をしたり、名誉毀損で訴えたり、示談金を請求したりすることは、口コミを書かれた側が自由にできるものですので、リスクはあるというこ...
アイコン等への使用について許可していないのであれば,肖像権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。そのため使用の停止やデータの削除を求めることが出来る可能性はあるでしょう。 もっとも金銭的な請求については認められたとしても高額にはな...
日本語として不正確ということです。 「相手に対し」という言葉が、「投稿しない」にかかっているのか、「約束しない」にかかっているのか、不明瞭というところからきます。 このセンテンスだけを取り出して解釈すれば、上記の回答の通り、解釈されや...
「認知の歪んだ危険人物から加害されている」「執拗にアカウントを探し出され粘着されている」といった投稿については,名誉権侵害や,名誉感情侵害として権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 開示を行う場合ログの保存期間の問題も...
プライバシーの侵害で義兄に対して訴えをおこすことは可能でしょうか。 →慰謝料請求の訴えを起こすことは可能ですが、プライバシー侵害による慰謝料は認定されても数万円~10万円程度です。 訴訟を行う労力に鑑みて判断する必要はあろうかと思います。
> Aのフォロワーからもマシュマロ(匿名サービス)で「デブ」などと攻撃されたため、経緯説明を理由にDMでのやり取りをスクリーンショットで載せ、その後削除しました。 この経緯を見る限り、たとえ返答の形であっても、スクリーンショットを掲...
私見としてはハードルが高いように思われます。発信者情報開示請求に動くことによって、さらに煽り投稿が増加するなどの「副作用」があることにも注意する必要があります。なお、公開の場での回答はあくまで参考に過ぎませんので、弁護士へ直接相談して...
これは開示請求された場合通るのでしょうか。 →◯◯氏について「他のSNSアカウント」が存在することやその内容を示したことが、◯◯氏に対するプライバシー権侵害等の権利侵害に該当するものであれば、開示請求の対象となりうるでしょう。