裁判官が信用できない。
まずは、尋問調書の訂正申立書を出すことが考えられます。上記の点が削除されている点について尋問調書に追加するように要求する申立てです。ご参考にしてください。
まずは、尋問調書の訂正申立書を出すことが考えられます。上記の点が削除されている点について尋問調書に追加するように要求する申立てです。ご参考にしてください。
ご記載の限りでは、仮に被害届が提出されたり刑事告訴がなされたとしても刑事捜査が積極的にされる可能性は低いように思います。 民事訴訟については証拠関係次第な部分もありますが、訴訟にかかる時間と費用を加味して考えると、現実的に訴訟まで至ら...
弁護士の皆様、この場合相手方から本当に訴えられるのでしょうか。 →何ともいえませんが、一般論として、本当に弁護士に着手金を支払っている状況であれば本人が直接対応することはあまり考えられないでしょう。また、着手金は税込みの額であるのが通...
相手が特定できるなら、訴訟提起の可能性はあります。ただ、「長期的な関係にしたいから2万円を預けて欲しい」という約束を反故にされた、という事案で、果たして返還請求が認められるのかという法律構成を検討する必要があるのではないかと思います(...
①発信者情報開示請求は検討可能です。 開示請求には、その投稿によって「自己の権利が侵害されたことが明らか」であること等が必要です。今回、実際には代理権を与えていないにもかかわらず、あなたの「代理人」を名乗り、あなたとの和解を受け付け...
相談内容として、回答書への簡単な修正等はして頂けるのでしょうか? →アドバイスを受けることができる可能性があるでしょう。 直接弁護士にご相談になった方がよろしいかと存じます。 回答は以上とさせていただきます。
開示請求者が、発信者情報開示請求によって得られた特定アカウントの発信者情報を第三者へ提供する行為は、情プラ法7条の趣旨に反する行為として不法行為責任を負うリスクが否定できません。個別事情によって判断が変わる可能性がありますが、少なくと...
こうした状況で、開示請求の可能性は考えられますか(ゼロではない、と思っています)。 →「お察し」は、権利侵害とは言い難いでしょう。 「粘着アンチ」は、特に根拠がなければ権利侵害となる可能性があるでしょうが。 書かれた人が特に気にするよ...
インターネットのsnsのアカウントを晒しただけで名誉毀損罪で訴えることは可能なのでしょうか?また、開示請求は通るのでしょうか? →相手方のアカウントにもよりますが、一応あり得るとは思います。 ただ、一般論として、開示請求をすると宣言し...
尋問調書の記載が、実際の証言と異なっていたり、重要なニュアンスが抜け落ちていると感じる場合には、まず担当書記官に連絡し、問題となる箇所を具体的に指摘することが考えられます。 尋問時の録音が残っている場合には、調書作成の基礎となった録...
回答させていただきます。 パパ活をしていることや相手と金銭トラブルがあったということが事実と異なるということであれば、虚偽の風説を流布して信用を毀損したとして信用毀損罪に当たる可能性はあります。 また、場合によっては名誉毀損罪に当た...
削除が通っているということであれば、裁判手続きの上で対応している可能性も考えられ、その場合は開示についても並行して進めている可能性があるかと思われます。 会社の回線を使用している場合、会社の情報が出てくるため、会社に対して書面が送ら...
名誉感情の侵害に該当しますでしょうか? 上記に該当する場合、 慰謝料請求はできますでしょうか? →記事の内容によりますので、弁護士に記事の内容を伝えてご相談ください。
フォロワー約8,000人の仕事・集客用アカウントを巻き込まれ、事実無根の噂で職場にも影響が出ている場合、信用や生活への被害は軽視できません。 投稿内容、前後の文脈、関連する動画・配信を確認できれば、発信者情報開示請求により投稿者を特...
電子メールによる中傷については、通常、SNSや掲示板で利用される発信者情報開示請求を利用することはできません。同法は、不特定の者が閲覧できる通信を対象としており、宛先を指定して送るメールは、複数人への一斉送信であっても、原則として対象...
任意の削除に応じないのであれば、削除及び損害賠償を請求する訴訟の提起を検討することになります。削除請求については、対象となる動画や画像(コンテンツ)をURL等で特定する必要があります。損害賠償請求は慰謝料が基本になりますが、実害がなけ...
誓約書について、後日、裁判所等の第三者に提示をしてその効力について判断をされることを想定するのであれば、相談者さんの氏名や住所を記載しない場合でも、対象の特定のために相談者さんの画像に関する誓約書であると特定できる何かを記載する必要が...
①ここにいう「反訴」とは、店における店主の言動に対する慰謝料請求ということでしょうか。もしそうであれば反訴も検討できると思いますが、相手方が事実関係を争ってくる可能性あるため、主張立証については検討が必要でしょう。 ②問題がないとは言...
>それでも開示されたIPアドレスからプロバイダを特定された場合、プロバイダから意見照会書が送られてくるのでしょうか。 被害者(開示請求者)が開示請求をおこなえば通常、意見照会を送付してきます。 >契約者の死亡を理由に相続人がプロバイ...
誰が投稿をしているかわかる場合は、警告文などを送付することもありえると思いますが、弁護士に依頼をするとなると、動画の内容は確認をしますので、URLは必須といっていいと思います。見せてもらった知人にお願いをして特定をするほかなさそうに思...
3年も前であればすでにパチンコ店の方も気にしていないと思います。 お店には接触はせずにそのままにしておく、あなたが不安であれば警察だけ相談に行く、程度でよいと思います。
質問にある表示内容であるとすると、基本的には意見・論評としてほとんどの場合は違法性がなく情報流通プラットフォーム対処法による開示請求は認められないという可能性が高いと思われます。 同一人からの同じ内容の投稿が繰り返されている場合は意見...
「第三者(多分,ここは実名なのでしょう)から性病を移されたので,その第三者さんは性病をばらまいているので気をつけた方がいい」との内容は,十分に誹謗中傷と評価される内容だと思います。特に「性病をばらまいている」の部分は,該当しやすいでし...
間に合うかどうかは個別事情によるため何とも言えません。とにかく一分一秒を争う勝負であることは間違いないので、経験豊富な弁護士へすみやかに依頼することをお勧めします。なお、投稿者が特定できない場合でも、削除請求を検討すべき場合はあるでしょう。
発信者情報開示請求だけのお話でしょうか? 情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求については、時効という概念はありません。 プロバイダが発信者情報を保有していれば、昔の行為(投稿)でも要件をみたせば開示されますし、ログ...
封入時に写真を撮影することは有力な証拠ではありますが、静止画では捏造の主張を許す余地があるので、そこまでトラブルを気にするなら、当該商品や宛名等を明確に写るようにして封入完了まずの動画を撮影した方が確実でしょう。 普通郵便での送付につ...
名誉毀損罪や侮辱罪には公然性が必要であり、一対一のDMでは成立しません(被害者である相手方自身が拡散することはおよそ予定されておらず伝播可能性も認められる余地がない)。警察へ持っていっても門前払いを食らうだけであることが多く、そもそも...
先々月末のAという方のXのポストが問題となり、被害者の方から警察に被害届が出されたとして、その後Aが逮捕されたとき、AのXでのdmの履歴から、芋蔓式にBが逮捕されることはありますか? →犯罪の内容にもよるでしょう。薬物の取引などであれ...
預金口座に自分のお金ではない預金が入ったままになっているというお話かと思います。 その口座に自分のお金が入っていないのであれば、振り込め詐欺救済法による分配手続によってくださいとか裁判上の手続きをとってくださいという回答をするのが楽か...
インターネット回線を提供するアクセスプロバイダに対し、裁判所から発信者情報の消去禁止に関する仮処分・命令が出された場合、主に以下の情報が保存されます。 ・投稿時に使用されたIPアドレス ・ 投稿・接続日時(タイムスタンプ) ・送信元ポ...