名誉感情侵害で150万円の請求、妥当な金額か?
匿名掲示板にて特定のTwitterアカウントのことを「高齢のばばあ」と2回ほど書き込みをしてしまいましたところ
この方の代理人弁護士の方から通知書が届き、名誉感情侵害として解決金150万を請求されました。
たいへん反省しているのはもちろんのことですが、この金額は妥当なものでしょうか。調査にかかった費用が含まれているものと思いますが…
話し合いで減額をお願いするのはどうなのでしょうか。
なお、Twitterアカウントの方と面識はなくたまたまタイムラインに流れてきたものに対して反応した書き込みとなります。
具体的事情にもよりますが、名誉感情の侵害でさほど高額の慰謝料が認められるとは考えにくく、一般論として申し上げれば、減額の余地がある可能性は高いと思われます。
公開されるネットの場よりも、秘密の守られる法律事務所での相談をお勧めします。
具体的事情や書き込みの内容にもよりますが、金額としては高いように思われます。減額交渉の余地はあるでしょう。
具体的な相談については個別に弁護士事務所に相談をされると良いかと思われます。