高校生の友人に対するSNSでの痴漢告発、法的対応と名誉毀損の可能性は?
僕は高校生です。一週間ほど前、インスタグラムで「○○高1-6✕✕(友人の名前、フルネーム)は電車で痴漢・盗撮をしている」という内容の告発を行うアカウントが作られていました。
アカウントは誰でも投稿を見られる状態で、投稿にはその友人が行ったとされる痴漢・盗撮行為の内容が被害者の目線で語られていました。
アカウントは削除されましたが、スクリーンショットはあります。
1.友人の受けた被害は「名誉毀損」なのか「誹謗中傷」なのか
2.開示請求を行った場合、IPアドレスや電話番号、氏名を特定することはできるのか
3.開示までかかる費用、時間
1.
社会的評価の低下を伴う、痴漢を行ったという事実を記載するものですので、名誉毀損となる行為かと思われます。
2.
可能かと思われます。ただログ保存期間の関係もあり、費用もかかることからご両親とともに個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
3.
スムーズに行けば3ヶ月程度で特定に当たるケースもあります。費用については弁護士事務所により異なりますが、総額で60〜80万円前後が必要となることが多いかと思われます。