自己愛性パーソナリティ障害は誹謗中傷か

Xにて会った事もない同じ相手に何度も「お前は自己愛性人格パーソナリティ障害だ」と言われました。何かポストすれば「自己愛性の特徴が出ている」などと引用されたりします。これは誹謗中傷に当たりますか?

名誉毀損や名誉感情の侵害となり得るため、開示請求が認められる可能性はあるかと思われますので、開示を検討される場合はログの保存期間の関係もあるため早急に弁護士に相談されると良いかと思われます。

費用面としては数十万円から100万円程度はかかってきてしまうため、費用面を考慮に入れた上で弁護士に依頼するかを検討されると良いでしょう。

ありがとうございます。
大変参考になりました。開示請求しようと思います。

これは誹謗中傷に当たりますか?
→名誉感情侵害となり得ると思います。相手方に損害賠償請求することをご希望であれば、開示請求により特定を試みることが選択肢でしょう。また、泉先生ご指摘のとおり、接続プロバイダにおけるログ保存期間の問題があります。IP経由で特定する方法について申し上げると、X社の現在の対応からすれば、記事が投稿されてから遅くとも1、2週間以内には申立てをし、仮処分決定を得てから直ちに間接強制の申し立てをしてX社からの開示を促すようでないと、間に合わないと思います。

ありがとうございます。
急いだ方がいいのですね。

開示請求については時間との勝負となるため、弁護士に依頼するのであれば、早ければ早いほど良いでしょう。

ありがとうございます。
急いだ方がいいのですね。
→アカウント情報開示請求であれば、あまり急ぐ必要がない場合もあります。
もっとも、相手方が電話番号登録をしていなければ、アカウント情報開示が認められても、空振りになるでしょう。
そこで、現在は、IP開示仮処分と、アカウント情報開示命令の申立てを2本立てて行なうのが一般的です。
IP開示仮処分の手続は、X社を債務者とするものについては、時間的な制限が非常にシビアですので、相談者様において相手方を特定したいとのことでしたら、直ちに弁護士にご相談になることをお勧めいたします。