相手が情報開示をするとのことで私はどう行動すべきか?私は損害賠償請求されるか?
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侮辱罪について相談です。 SNSのコメント欄である動画を投稿している投稿主に無視されたのが嫌だったみたいで、その動画の投稿主に嫌味を言ってる人がいたため、その嫌味コメントをしてる人にコメントしたら言い返してきて、言い合いになりました。 私が「(投稿主に)無視されたのが悔しかったんだよね?だから嫌味を言ったんだよね?クソ笑える」 とコメントしたら、 相手は「かまちょかな?病院いってきな」 「あまりしつこいと情報開示するよ」 を情報開示するよ?いい?」 「もちろん弁護費用は払ってもらいます」 と連続でコメントして書きました。 この「病院いってきな」は侮辱、「情報開示する」と何度も言ってくるのは脅しで脅迫にあたりますか? また私の言った「クソ笑える」と言うのを相手は「クソ」と侮辱を言われたと言い張っています。 私はただ「笑」の意味で使っただけですが、 相手はその「クソ」コメントをされて「悲しくなり死にたくなりました。」 と言っています。 この「クソ笑える」って言うのは損害賠償請求されますか? 相手が情報開示するとのことですが、私も相手と同時に情報開示したらいいのでしょうか? それとも相手からの情報開示の通知が来てからでもいいのでしょうか? また、情報開示請求の通知が来た際、開示の拒否をしてもいいのでしょうか? 教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- この「病院いってきな」は侮辱、「情報開示する」と何度も言ってくるのは脅しで脅迫にあたりますか? →侮辱に該当する可能性はあると思います。情報開示すると言う行為に脅迫は成立しづらいと思います。 この「クソ笑える」って言うのは損害賠償請求されますか? →相手方にクソと言ったのではなく、とても笑えるという表現をしたものと読めると思われますので、開示が認められたり、損害賠償請求の対象となったりする可能性は低いと思います。 相手が情報開示するとのことですが、私も相手と同時に情報開示したらいいのでしょうか? それとも相手からの情報開示の通知が来てからでもいいのでしょうか? →相手方が弁護士に相談した場合、この内容では開示できないと言われ相手方が諦める可能性が高いでしょうから、相手方が情報開示をすること自体あまり考えられないように思います。仮に相手方が開示請求をして相談者様の情報が開示される場合、相手方は相談者様に対し損害賠償請求の通知書か何か送るのでしょうが、その場合は自動的に相手方が特定されていて相談者様から相手方に対し損害賠償請求することが可能な状況であり、相談者様から開示請求をする必要がなくなっているように思います。 また、情報開示請求の通知が来た際、開示の拒否をしてもいいのでしょうか? →拒否することは自由です。拒否した場合は裁判官が判断することとなります。前記のとおり、最終的に開示される可能性は低いように思います。
この投稿は、2024年11月12日時点の情報です。
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