ネット取引をドタキャンされた場合の交通費
訴訟を起こすには、相手方の氏名・住所といった情報が必要となります。 弁護士会照会を使ってこれらの情報を調査することになります。使っていたアプリの運営会社によっては、回答を得られない可能性も考えられます。 勝訴できるかに関しては、何と...
訴訟を起こすには、相手方の氏名・住所といった情報が必要となります。 弁護士会照会を使ってこれらの情報を調査することになります。使っていたアプリの運営会社によっては、回答を得られない可能性も考えられます。 勝訴できるかに関しては、何と...
権利侵害性が認められるのであれば告訴や削除請求、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。その投稿が残っているのであれば、証拠としてURLがわかる形でスクリーンショットをとっておき、証拠を保全しておくと良いかと思われます。
弁護士に伝えることは許される行為なのでしょうか? 個人情報保護法違反にはなりません。 全く問題ありません。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
発信者情報開示を経た上で慰謝料請求をする場合、かかった弁護士費用も損害として認められるケースも多いため、場合によってはかかった調査費用の全額が損害として認められるケースもあります。 ただ、赤字となるリスクがあることは事実です。
お伺いしている内容からすると、見知らぬアカウントに勝手に言及された状況かと思いますが、 それだけでご相談者様の権利が侵害されたとして争うのはかなり厳しいように思われます。 文脈にもよるかもしれませんが、一般に、ご相談者様になりすまし...
一般的に、少なくとも民事で開示請求をする場合、すでに消えていてバックアップ等も取っていない投稿に関して開示請求をすることは難しいです。 問題の投稿を示すことができない上に、対象のアカウントすら不明では、 裁判所に対して、権利侵害があっ...
ストーカー規制法違反でいいですよ。 終わります。
相手の話は、全部うそですね。 あなたのように、真に受けて、怖がる人を探しているのでしょう。 一切連絡を断つのがいいでしょう。
ご記載の発言のみでは、脅迫等とまではいえないでしょう。 そもそも相手が弁護士を立てていない可能性もあり、こちらが債権者である立場であれば、債権の支払いを免れるために画策した可能性も考えられるでしょう。
刑法という法律の第222条が、 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 と定めています。 記載されている内容では、脅迫罪が成立するとするのは困難です。
解約方法が間違っていたかもしれません。 ネットで解約方法が照会されているようです。 調べて見るといいでしょう。 料金が自動引き落としされているなら、口座残高は0にしてください。
それは「示談相手」ではないです。 損害賠償を請求すると伝えただけであれば、合意が成立しているわけではありませんので。また、「逃げた」のではなく、無視されたという状況でしょう。
返金を直接渡さなければならない義務や鍵を直接渡さなければならないという義務まではありません。 お金に関しては供託等の方法も検討し、鍵については後から文句をつけられないようにしっかりと郵送等で届いたことがわかるよう送る必要があるでしょ...
年齢にもよりますが、民事上の責任は認められる可能性はあるでしょう。 また、投稿者がわかっている、という点について証拠をもって証明できるものかどうかが重要となります。証拠がない場合、相手が否認した場合にその投稿を相手が行なったものであ...
誹謗中傷した人物を特定できるならば、警告書を送付することは出来るでしょう。 メッセンジャーに対しても、送付することはできるでしょう。
開示請求については権利侵害の明白性がないとして開示が認められない可能性が十分あるかと思われます。 また,侮辱罪や名誉毀損についても,ご投稿の内容ですと,そもそも権利侵害性が認められず犯罪が成立しないか,犯罪を構成するとしても,軽微な...
犯罪となることはないかと思われます。相手からの連絡には対応せず、しつこく連絡がくるようであれば警察へ相談されると良いでしょう。
とても不安な状況でしたね。 民事でも問題ないのであれば、金銭請求できる可能性があると思います。 相手方の情報がどこまであるかにもよると思いますが、こちらに詳細を記載するのは、おっしゃる通り危険ですので、一度、弁護士に相談されるのがよ...
消費生活センターへ相談済みとのことですので、現状では事態を静観(無視)することになるでしょう。(可能性はあまり高くないと思いますが)万が一裁判所から郵便が届いた場合は、放置せずすみやかに受け取り、親御さんとも相談して弁護士へ依頼するこ...
必要以上に相手にしない方がよいと思います。サイト運営者に報告をして注意等を促してもらうのがよいでしょう。 刑事・民事の事件として進めたい場合は、 サイト運営者に弁護士を通じて情報開示を求める方法と、 警察に被害相談して警察からサイト運...
だまされただけだね。 今後の相手の出方によっては、相手が刑事事件になる可能性があるので、 あなたは、何も回答せず、ほっておくといいでしょう。
逮捕され身柄拘束された場合は、身動きが自由に取れなくなるため、回収可能性が低くなるということは可能性としてあり得るでしょう。
状況は分かりませんが、少なくとも「裁判所の事務員が見れるようなシステム」などというものは聞いたことがないです。 発信者情報開示請求等で発信者情報を開示する際にも、裁判所が持っている情報を得るのではなく、裁判所の決定等に基づいてプロバイ...
そのツイートを見て「○○県の○○市に住んでる○○さん」ということが特定出来ないと脅迫にならないと言われたのですがそうなのでしょうか?? →相手方の発言を拝見していないので何とも言えませんが、ご事情から、あくまで一般論として、以下のよう...
無断転載であれば著作権侵害として削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的には弁護士費用で100万円近くかかるケースも多く、経済的な利益が出ない可能性もあり得ますので、費用をかけてどこまでやるかは慎重...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
ご記載の内容だと同定可能性がないため、権利侵害が認められない可能性があるかと思われます。基本的に、事情を知らない一般の人が見ても誰のことについて述べているかわかる程度には特定されている必要がある場合が多いでしょう。
サイトで公開している画像に関しては、著作権の保護が及びます。 無断で複製等を行えば、著作権侵害となります。 あらかじめ許諾条件を定めているケースでは、当該条件を満たしていないのであれば、許諾がない以上、著作権侵害となります。 今回...
実際に顔写真を公開された場合にはプライバシー権侵害、肖像権侵害として慰謝料請求や、投稿した画像の削除等を求めることが可能かと思われます。