LINEグループでの個人を特定した下ネタの発言
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご相談の内容は「名誉感情の侵害」や「プライバシー侵害(性的羞恥心を害する行為)」にあたり、不法行為(民法709条)として慰謝料請求の対象となる可能...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご相談の内容は「名誉感情の侵害」や「プライバシー侵害(性的羞恥心を害する行為)」にあたり、不法行為(民法709条)として慰謝料請求の対象となる可能...
せっかく弁護士に依頼をしておられるのですから、ご依頼中の弁護士には状況を説明し対応をお願いするべきです。警察も含め、即効性がある形での状況改善にはならなくとも、安全確保のためできることはある筈です。
売主が18歳未満で撮影後注文の場合、 ①児童ポルノ単純所持罪(法7条1項) 知らなかったという弁解が通れば起訴されない ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 過失で知らなかった場合も処罰される地域がある の罪名が検討されます。 ...
最近は業務を縮小したり業態を小規模にしている弁護士もいますので、可能性はありますね。 日弁連のウェブサイトからその弁護士の名前を入力して検索すれば、実在の弁護士であれば氏名と登録番号が表示されます。 それを確認して、実在の弁護士かどう...
これは詐欺などのメッセージと思っていいのでしょうか? →相談者様が、他人に対し「以前未成年と知っていながら肉体関係や性的なやり取りを求めた」ことが一切ないのであれば、詐欺や恐喝の可能性が高いでしょう。
年齢確認もしていないし 後から出てきた人が、保護者だという確認もできないので 詐欺・恐喝の可能性はあるでしょう 他方、相手方が真実18歳未満であれば、 内容は電子マナーを送ってくれたら自慰行為などの動画を要望通りに撮って送るよと言っ...
児童ポルノの単純所持罪(7条1項)で逮捕されることは稀です。 スマホ決済の場合は、販売者が検挙されたときに、特定されやすく、捜索差押え等の捜査を受ける危険があります。
どのような罪に問われますでしょうか。 →相手方が性行為をする目的で相談者様宅に入ったのであれば、住居侵入となる可能性がありますが、最初からそうした目的があったことは、相手方が認めない限り認定が難しいものでしょうから、警察があまり対応し...
インスタ等のメッセージや音声だけで犯罪になるとすれば 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為・非行助長行為が考えられます。 規制内容に地域差があるのと 総合的なやりとりの内容で判断されるので、 最寄りの弁護士に直接相談さ...
キスやハグしたいだけだと淫行勧誘になりません。嫌がらせで被害届を出したと言っているだけなので本当に出したかどうかは判りませんし、仮に被害届を出して警察が対応したとしても注意で終わるような話です。放置しておいて下さい。 念のため、過去の...
モザイクで顔が隠れているとなると、そもそもご自身のことであると閲覧した第三者が分かるかどうかという点について、ご自身と認められない可能性はあるでしょう。
1制作者との契約次第です。 2内容証明はあり得ると思います。相手方が対応しないのみで賠償請求は時期尚早の感があります。 3契約内容や損害額、相手方の支払能力などを考慮して検討されるとよいでしょう 4損害賠償請求が考えられます。調査費用...
伺っている事情からすれば、逮捕されることはないと思いますので、ご安心いただければと存じます。 なお、本件の事案では、ご相談者様の方から相手方を騙して金銭を受け取ろうとした訳ではありませんので、詐欺罪が 成立する余地はないと考えます。 ...
公開相談の場ですので,この場で弁護士を探したり,料金面についての確認をすることはできません。 ご相談を希望であれば,個別に予約の連絡を取り,料金面等を確認されると良いかと思われます。 分割での対応をされている事務所は比較的あるかと...
回答をする法的義務はございません。 もっとも、なんら回答しない場合、訴訟に移行する可能性が高まるかと思います。
また、開示請求はどのくらいのスピードで進めたらスムーズに間に合いますか? →投稿がなされたSNSや掲示板によって様々であり、スピード感があまり要求されないものがある一方で、投稿がなされてから1週間以内には申立てをしておかないと通信ログ...
通知書を含めた法的手段ありきではなく、現時点で取り得る予防的な対応や、今後どのような状況になればどのような法的手段が考えられるかについて、ご相談させていただくことは可能でしょうか。 →恐縮ながら、こちらの公開相談は、弁護士に対する直...
それぞれについて、実際の投稿内容を確認しなければ正確な回答はできませんので、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。 「私が1年以上前に投稿して削除した楽曲の歌詞をコピーしたコメント」というのが、あなたが歌詞を盗用したという事実摘示な...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約が成立している訳ではありませんし、無視をして大丈夫かと思います。 このままブロックをして、こちらから連絡をすることはお控えいただいた方が良いでしょう。
「弁護士が医師を【ドクター】と呼ばないのはおかしい、【医師】や【医者】と呼ぶ弁護士はいない」というのは嘘です。
複数人であっても、要件を満たす場合には開示請求が可能です。 詳しいお話をお聞かせください。土日でも対応します。
警察の場合は特定できることもあります。ただし、基本的にはそれらのサービスが国内で行われているケースに限定されると思いますし(海外のサービスは捜査権等のハードルがあります)、殺人予告や爆破予告、反社が絡んでいるなどの重大事案であればとも...
書類一式はインターネット上のテンプレートなどを参考に作成をしたのですが、助言をいただける方を探したいと考えているのですが、どうしたら見つけられるでしょうか? →泉先生御指摘のとおり、書面作成のアドバイスをスポットで受任する弁護士はあま...
権利侵害として認められる可能性はあるかと思われますが、数十万円から100万円前後の弁護士費用と手間がかかるため、それらを踏まえた上で検討された方が良いでしょう。 開示請求については、特定のためにかかった弁護士費用を相手に請求できます...
このようなケースでも、発信者情報開示請求やその他の法的対応を検討することは可能でしょうか。 →ご相談内容からして、いわゆる同定可能性が問題となる可能性があるでしょう。名前が明記されていなくても同定可能性が認められる場合もありますので、...
相手がどこの誰かがわかっておらず、住所や電話番号等の相手の情報も持っていないという場合、相手と連絡を取ることがそもそも困難であり、回収可能性は低いように思われます。 仮に本件が詐欺事件として警察が捜査を開始するということになれば、捜...
相手の氏名や住所を把握できるかが重要です。この種の事案では相手の氏名等を本人確認資料で確認できていないことがほとんどであり、もし相手が匿名である場合、弁護士へ依頼しても本名等の調査自体が困難で法的措置以前の問題で終わってしまう危険もあ...
CSAM関連で、誤停止ということだと 児童ポルノではないという判断なので 日本警察に連絡されることもなく、 児童ポルノの捜査もないでしょう
伏字になっているからといって、全てが複数の選択肢のあるものとして理解されるわけではありませんので、伏せ字の前後の文脈等から、伏せ字の内容が読み手に容易に理解できる内容であれば、かかる表現が権利侵害に該当する場合開示請求は認められるでしょう。
この該当ライターに対する有効な手段はなにでしょうか?教えていただきたくお願いいたします。 →相手も判明しているのでしたら、警察署でご相談されることをお勧めします。