不同意撮影動画の削除および流出防止の誓約書について

誓約書について、後日、裁判所等の第三者に提示をしてその効力について判断をされることを想定するのであれば、相談者さんの氏名や住所を記載しない場合でも、対象の特定のために相談者さんの画像に関する誓約書であると特定できる何かを記載する必要が...

公文書をSNSに投稿、また発信者情報開示命令が通る条件とは

> 裁判所に発信者情報開示命令の申立をし受諾されて自分,相手双方に決定書?(相手のIPアドレスなどが書かれてる文書のものです)が裁判所から送られてくると思うのですが、 > 相手やこちら側の個人情報(IPアドレス含め)を完全に隠した上で...

児童ポルノリンク誤送信の影響と今後の対応について

児童ポルノと思われるXのリンクを自分しかいないディスコードサーバーに張り付けてしまい、 というのは 日本法では犯罪になりませんので 仮に外国警察から日本警察に連絡されたとしても ふつうは捜査を受けることはありません。

VTuberの別モデル作成の際の著作権処理について

ご相談の経緯から、事前の相談なく別モデルが制作されたことに疑問を持たれるのは自然です。法的にも、あなたが創作した具体的なデザインが新モデルに利用されていれば、著作権侵害となる可能性があります。ただし、3点については、権利の帰属、新旧モ...

SNSのログイン形態と海外運営時の法的対応について教えてください

間に合うかどうかは個別事情によるため何とも言えません。とにかく一分一秒を争う勝負であることは間違いないので、経験豊富な弁護士へすみやかに依頼することをお勧めします。なお、投稿者が特定できない場合でも、削除請求を検討すべき場合はあるでしょう。

彼氏の周囲からの誹謗中傷DMについて

開示等してくださいと言えばこの場合出来るのでしょうか。 →基本的にDMは「特定電気通信」や「情報の流通」といった要件を満たさず、発信者情報開示の対象とすることができないでしょう。

X(旧Twitter)に届いた誹謗中傷の開示請求は可能?

ひと月前にXのアカウントに届いた誹謗中傷について開示請求できる可能性をお聞きしたいです。 →ご指摘の記事は裁判所で権利侵害を認めてもらえない可能性が高く、また、既にXのアカウントが削除されている場合は開示請求が失敗する可能性が非常に高...

未成年の動画を誤って購入、違法性や対処法は?

SNS上で自慰行為などの動画を購入したら中身が未成年のものでした。 という場合は、警察が知れば、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 捜索差押え等の捜査を受ける恐れがありますが   児童とは知らなかったこと   ダウンロードはし...

Twitterでの誹謗中傷に関する双方審尋の注意点と対策

1.ケースによりけりですが,双方審尋期日までにX社より,こちらの申立書に対する反論書面が提出されてくるため,それに対して再反論が必要かどうかを含めて話をすることとなるかと思われます。 2.送ったとしてもあまり効果はないかと思われます...

アプリで不適切な動画を受け取った際の法的リスクについて

送られてしまうと、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょうね ↓のような要件なので、不意に送り付けられた=「自己の意思に基づいて所持するに至った者」ではないと弁解して下さい 第七条(児童ポルノ所持、提供等)  自己の性的好...

弁護士会照会について

個別事案及び照会の目的・内容によります。 まず、弁護士会照会は受任事件が必要とされていますが、依頼者の代理人という立場で照会するのではなく、弁護士自身の権限の行使として(弁護士会が)照会を行うものですので、得られた回答書をそのまま依頼...

爆砕殺人予告の開示請求権

どのようにしたらよろしいですか? →開示請求については、投稿された記事を弁護士に見せてご相談になるのが良いと存じます。ただ、内容からして危険な状況といえ、最寄りの警察署に相談して刑事事件として進めてもらうのも選択肢です。

自分の対応は正解でしたか

詐欺恐喝被害の可能性があります。 それはそれとして、一般論としては、 相手方が18歳未満の場合 撮影済み画像だとすると、 自分は動画を要求したわけでもありません。相手に購入を促され、購入し、動画の保持もしていません。 というのは、要求...

遺書に書いてある情報で人を探せますか?

書いてある相手の情報とはどのようなものなのでしょうか? 相手の情報が法的な責任等の追及対象、あるいは遺産の遺贈相手等になっているということであれば、相談者さんのお立場によれば 依頼することが可能な場合もあるかと思います。 なお、その後...

出会いサイト身体目的、ヤリモク、不当請求

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限り、相手方の態度は不誠実なところがあるものの、何らかの請求をしたり、警察に対応を要請するといったことは難しいかと思います。 ご参考になれば幸いです。

人の住所を法に則り探すことは可能なのか?

初めまして、ご相談内容を拝見しました。 弁護士が事件処理に必要な限りで調べることは可能です。 ただ、手掛かりとなる情報が全くない相手方について住所を特定することは困難です。

ライブ配信のコメントについて

ライブ配信のコメントであっても,そのコメントがされた日時や,ライブ配信のURL等が証明できれば,権利侵害が認められるものであれば開示請求が認められる可能性はあるでしょう。

事務所との契約に関して

結論から言うと、弁護士の相談対象です。 契約書が交付されていない・2年固定の途中解約不可を事前に説明されていなかった点は、契約の成立・内容・拘束力を争う余地がある典型例です。 まずは、運営とのやり取り、規約のスクショ等の証拠を集めて...

14才の少女への面会要求について

面会要求罪で逮捕されることはあります。 確率の%はわかりません 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である...