川崎パシフィック法律事務所
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侮辱罪で訴えられる可能性や開示の可能性を教えてください。 →ご状況が判然としませんが、「SNSでのやりとりで、公然にはなっていません。」というのが、DMなど、第三者に対しては非公開でのやり取りとのことであれば、侮辱罪になったり、開示請求の対象になったりすることはないでしょう。 仮に公開の場でなされたものでも、「人によっては嫌味だと捉えられるような発言」といった程度のものが「過去1回くらい」あり、「「顔がかわいくない」とだけ記入しました」とのことのみであれば、侮辱罪で起訴されることは考えづらく、また、開示請求がなされても裁判所に認めてもらえない可能性が高いでしょう。
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