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ささなみ やすふみ
笹浪 靖史弁護士
弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル3階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

債務整理・交通事故・相続は初回相談が無料。 交通事故・インターネット問題の相談に限り、電話・ZOOMでの相談が可能(その他は内容によって要相談)。 債務整理・相続・交通事故の相談は何度でも相談料無料。債務整理を除きカード払い可能。

借金・債務整理の事例紹介 | 笹浪 靖史弁護士 弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所

取扱事例1
  • 個人再生
住宅を守りながらの借金の整理は【個人民事再生】

依頼者:40代 男性

【相談前】
住宅ローンの支払いのほか、消費者金融などに多額の借金があり、自転車操業になってしまっていたことから、借金の整理のご相談に来られました。

【相談後】
マイホームは守りたいというご希望であったため、住宅を維持するために住宅ローンの支払いを続けながら、消費者金融の借金を大幅減額する個人再生手続を行いました。
裁判所での手続の結果、ご相談者さまは住宅を失うことなく、借金の整理ができました。

【先生のコメント】
個人再生は住宅という資産をお持ちの方に適した債務整理の方法です。
詳細はお問い合わせください。
当職が丁寧にご説明いたします。
取扱事例2
  • 自己破産
多額の借金!浪費の免責不許可事由が有る自己破産【無事に免責決定】

依頼者:30代 男性

【相談前】
仕事上のストレスや過去の鬱病の症状もあり、長年にわたり多額の飲食への出費(キャバクラ)をしてしまった方です。
これ以上追加の借金ができない状態になってしまい、ご相談に来られました。
ご相談時点で負債総額は2000万円を超えていました。

【相談後】
多額の負債や収入の状況からは任意整理は不可能、個人再生も適切ではないと考えられたため、自己破産を申立てることとしました。
負債が多額であり、浪費の免責不許可事由も否定できないため、少額管財手続での自己破産申立となりました。
結果的に、自己破産の申立後、無事免責が認められ、借金がゼロとなりました。

【先生のコメント】
2000万円という金額は、個人の借金としてはかなり多い方です。
しかも、ギャンブルや飲食の浪費がありますと、免責の問題が生じます。
本件は、破産による免責が得られるか大変微妙でしたが、手続において弁護士が有利な事情を最大限主張し、依頼者にも手続に協力していただいたことで、無事免責決定が得られた例です。
なお、免責に大きな問題が見込まれる場合は、個人再生での申立を検討する場合もあります。最適な手続の選択については経験豊富な弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 自己破産
多額の詐欺被害!自己破産で免責決定(同時廃止)

依頼者:30代 女性

【相談前】
交際相手の男に「店を始めるから開業資金として1000万円を用意して」と言われ、消費者金融などで借入をして現金で1000万円を渡したものの、男に逃げられてしまい借金だけが残ったという方です。
自分の責任を感じておられ、しばらくの間は自分で返済をしてきたのですが、これ以上返済ができないとご相談に来られました。

【相談後】
ご相談の結果、自己破産で借金をなくす他ないということになりました。
裁判所に自己破産を申立て、結果的には「同時廃止」という簡易な手続で無事に免責決定を受けることができ、借金はなくなりました。

【先生のコメント】
借金の原因はさまざまです。
生活費や医療費としてやむなく借りたという場合は特段問題はありませんが、借りた金の使途によっては破産手続き上問題となる場合があります。
本件の場合、お金を持って逃げた男がいるわけです。
筋道としては、この方には「男に対して貸金の返還請求をする権利」があることになり、破産手続きではこの権利を行使して被害金を回収することができないかを調査する必要があることになります。
こうした調査の必要のある事情がある場合は、裁判所の判断により「少額管財」の破産手続きになり、追加で20万円の予納金を支払うことになるのが通常です。
しかし、本件では弁護士が事前に調査をし、被害金の回収が困難であることを裁判所に説明し、裁判官の理解を得ることができた結果、「同時廃止」という費用も安く簡易な破産手続きで免責決定を得ることができました。

余談ですが、本当をいえば、悪い男を探し出し損害賠償請求までしたかったところです。しかし、目の前の借金をどうにかしなければならないという差し迫った状況においては、自己破産が実際上有効な解決策となる場合があります。
取扱事例4
  • 自己破産
2回目の破産 無事免責決定

依頼者:40代 男性

【相談前】
相談者さまは以前にも自己破産したことがありましたが、再度借金をしてしまい、多重債務の状態となってしまっていました。
相談者さまはもはや支払が困難であるものの、2回目の破産はできないものとお考えで、どうすればよいかご相談に来られました。

【相談後】
前回の自己破産から8年が経過していたことから、弁護士が再度の自己破産が可能であると判断し、二度目の自己破産申立を行い、無事借金の免責が認められました。

【先生のコメント】
自己破産による免責許可の決定の確定から7年間は、再度の自己破産については一応の制約があります(破産法第252条1項10号イ)。
しかし、7年が経過していれば法律上破産ができないということはありません。
また、事情によっては7年以内であっても破産による免責が認められる可能性もあります。
現時点で借金の支払が困難になっている方は、以前破産をしたことの有無にかかわらず、まずは弁護士に相談なさってください。
取扱事例5
  • 法人破産
会社の経営難、会社と会社代表者の同時破産ですべてを整理

依頼者:50代 男性

【相談前】
戦後長く経営してきた金属部品工場でしたが、取引先の海外移転で売上が減少。
社長が個人の資産を会社につぎ込んで従業員の給料を支払い経営を維持してきましたが、ついに限界を超えてしまった。
会社には何も資金がなく、来月の支払いもできない見込みであり、社長が弁護士に相談した。

【相談後】
会社の最盛期と比べ売上は10分の1、営業利益は毎月赤字で、すでに事業として成立し得ない状況であり、特段の支援者もいない状況で、会社の負債の整理の方法としては自己破産しかないと考えられました。
破産の手続で必要な実費(裁判所に収める予納金や弁護士費用)すら残っていない状態でしたので、売掛金の回収を行い、従業員の解雇予告手当や退職金の支払や手続費用に充て、事業所の明渡し等を行い、最低限の筋を通した上で破産申し立てを行いました。

【先生のコメント】
社長が個人の資産をつぎ込んで会社を支えてきた経緯がありましたから、破産手続でも社長の過去の尽力について従業員や取引先に説明をしました。会社の破産は残念な会社の終わり方ではありますが、社長が努力を尽くしたことについて関係者より一定の理解を得られた事案でした。
会社の倒産時には、社長の過去の経営姿勢が評価される場面がしばしばあります。最後に至るまで社長が誠実な経営をなさることは大変に貴いことです。
なお、会社の経営難については、完全にお金が回らなくなってからではなく、少し前の段階から弁護士にご相談になることが大切です。
より関係者に負担の少ない会社の整理ができる場合があります。
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