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たかくら ひさや
髙倉 久弥弁護士
川崎パシフィック法律事務所
川崎駅
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

お電話でのご相談は5分程度の簡単な内容のみとさせていただいた上、弁護士が必要と判断した場合、来所のご案内を致します。お問い合わせの際に【お名前】と【連絡先】、加えて事案によっては相手方のお名前を頂戴しております。何卒ご協力下さいますようお願い申し上げます。

相続・遺言での強み | 髙倉 久弥弁護士 川崎パシフィック法律事務所

【川崎駅より徒歩1分】【初回相談無料】遺産相続トラブルや遺言作成などの相続問題に豊富な実績があります。安心・信頼・丁寧を心がけ,質の高いリーガルサービスを目指しております。
◆ 遺産相続問題は早めのご相談が鍵です
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相続では解決を先送りにしていると、問題がより大きく複雑になることもあります。何か心配事があれば法律問題かどうかを考える前に遠慮なくご相談ください。
相続問題については、「争続」問題ともいわれ、身近な方が亡くなったときにその財産をめぐった争いが繰り広げられることはしばしば。争いになった場合の解決策だけでなく、未然の防止策を提案・実行いたします。
当事務所では経験豊富な弁護士が争いになった場合の解決方法を提案・実行するだけでなく、争いにならないような未然の防止策を提案・実行いたします。問題を解決したい、問題を未然に防ぎたいなどケースに応じて、ご相談者様に分かりやすい言葉で説明し、ご納得頂いた上で全力でサポートいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。


◆ トラブル回避のための遺言書・贈与をご検討の方へ
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遺言作成のタイミングは、やはり早めの決断が功をそうします。
公正証書遺言は、何度でも書き換えが可能です。どのような遺言書を作りたいかを率直にご相談下さい。法的根拠を踏まえて,納得のいく遺言書作成へのアドバイスをおこないます。また、遺言書立案からすべての手続をおまかせ頂けます。
遺言者が特定の相続人等に法定相続分を超える財産を残そうと思った場合には、その相続人等に対して生前にあらかじめ贈与しておくか、自分が亡くなったときに贈与するという意思表示をしておくか(これを死因贈与といいますが、その意思を明らかにするには書面にしておく必要がありますので、実質的には遺言書作成と手間があまり変わりません。)、遺言書を作成するしか方法がありません。
このうち、生前に贈与してしまうと、自らの生活費等がすべてなくなってしまう可能性もあり、他方で贈与を受けた方が贈与した方の世話をしなくなることもあり得ます。このように生存中にお金に困ったらそれこそ一大事ですので、現実的には、遺言書を作成するという方法によらなければならないということが多くなります。
また、仮に法定相続分どおりに相続させたい場合であっても、寄与分、特別受益等の主張がなされて遺産分割協議がまとまらないということもよくあります。そのため、法定相続分どおりに分配するようなときであっても、遺言書を作成しておけばトラブルを未然に解決することにつながります。このように、相続のトラブルの大半は、しっかりとした遺言書があれば回避できる場合も数多く見受けられます。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 家族信託
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉
  • 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
  • 著作権・特許権の相続
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。