やまざき ともしげ
山﨑 倫樹弁護士
川村篤志法律事務所
京急川崎駅
神奈川県川崎市川崎区宮本町6-1 高木ビル902
不動産・住まいの事例紹介 | 山﨑 倫樹弁護士 川村篤志法律事務所
取扱事例1
- 借地権譲渡
借地人からの借地権買取請求(地主側で解決したケース)
依頼者:70代(男性)
【相談前】
依頼人は、代々所有する土地を賃貸していました。
借地人が亡くなったため、その相続人が、依頼人に対し、借地権を買い取ってほしいと話を持ち掛けてきました。
【相談後】
私は、依頼人から交渉の委任を受けました。
まずは買取を拒んで借地を返還してもらうことを検討しましたが、提携の不動産鑑定士に意見を求めたところ、利便性のある住宅地であり、借地人が第三者に借地権を譲渡しようと思えばできる土地でした。
そこで、依頼人と協議をし、知らない第三者に借地権を譲渡されるよりは、地主自身が借地権を買い取り、その後の処分方法を自由に決めた方がよいとの判断に至りました。
その上で、借地人側の提示する金額では高額に過ぎると考え、当該土地の形状や借地契約の経緯など、本件の特性を考慮した上で、適正と思われる買取価格を提示しました。
結果、相手方が当初提示していた金額よりも、実質半分以下の買取価格で合意に至りました。
そして合意に基づき、借地人に建物を解体してもらい、土地の返還を受けることができました。
【弁護士からのコメント】
借地契約の終了は、経済的にも複雑な問題を伴うことがあります。
地主、借地人ともに、借地契約の終了が話題に上る前に、専門家に一度相談することをおすすめします。
依頼人は、代々所有する土地を賃貸していました。
借地人が亡くなったため、その相続人が、依頼人に対し、借地権を買い取ってほしいと話を持ち掛けてきました。
【相談後】
私は、依頼人から交渉の委任を受けました。
まずは買取を拒んで借地を返還してもらうことを検討しましたが、提携の不動産鑑定士に意見を求めたところ、利便性のある住宅地であり、借地人が第三者に借地権を譲渡しようと思えばできる土地でした。
そこで、依頼人と協議をし、知らない第三者に借地権を譲渡されるよりは、地主自身が借地権を買い取り、その後の処分方法を自由に決めた方がよいとの判断に至りました。
その上で、借地人側の提示する金額では高額に過ぎると考え、当該土地の形状や借地契約の経緯など、本件の特性を考慮した上で、適正と思われる買取価格を提示しました。
結果、相手方が当初提示していた金額よりも、実質半分以下の買取価格で合意に至りました。
そして合意に基づき、借地人に建物を解体してもらい、土地の返還を受けることができました。
【弁護士からのコメント】
借地契約の終了は、経済的にも複雑な問題を伴うことがあります。
地主、借地人ともに、借地契約の終了が話題に上る前に、専門家に一度相談することをおすすめします。
取扱事例2
- 明渡し・立退交渉
家屋の明渡しから土地売却につなげたケース(複雑な親族関係)
依頼者:80代以上(男性)
【相談前】
ご夫婦は同居する長男から数十年の長きにわたり虐待を受けていましたが、ある時、ついに他の親族の支援を受けて自宅を脱出し、高齢者施設で穏やかに暮し始めました。
しかし、施設の費用が2人分かかるため毎月赤字が続いており、預貯金が底をつくことが心配されていました。
そんな中、不動産会社に自宅の売却を相談しましたが、長男が家に住み続けていることが障害になるため売却が難しいということになり、私のもとに相談に来られました。
【相談後】
ご夫婦からお話を伺った結果、長男との交渉はきわめて難しいと思われましたので、即座に裁判手続で解決することにしました。
長男に対し、建物の明渡しを求める訴訟です。
ご夫婦からよく事情をお聞きし、虐待に関する資料をできる限り集めた上で訴訟を提起し、無事に明渡判決を得ることができました。
その後、長男は、判決が確定しても家から出ていくことを拒んだため、やむなく強制執行を行い、明渡を実現しました。
その後、家は無事に売却することができ、ご夫婦には、施設の費用と生活費を確保していただくことができました。
【弁護士からのコメント】
余談になりますが、明渡が完了した後日、長男と私とで直接会って会話をする機会がありました。
そのとき私が驚いたのは、彼は、両親を虐待してきたにもかかわらず、自分は両親を愛しているのだと静かに語ったことでした。
長い家族関係や彼の人生の中でどのような歴史があったのか、ほんのいっとき関わっただけの私などがすべてを知ることはできませんが、最後に彼に対し「あなたも頑張って暮らしてください」と言葉をかけて別れたことが記憶に残っています。
所有する土地家屋に関し、ご自身ではどうにもならない問題でも、弁護士があらゆる手段を考えることで解決に向かう場合があります。
ぜひご相談を検討ください。
ご夫婦は同居する長男から数十年の長きにわたり虐待を受けていましたが、ある時、ついに他の親族の支援を受けて自宅を脱出し、高齢者施設で穏やかに暮し始めました。
しかし、施設の費用が2人分かかるため毎月赤字が続いており、預貯金が底をつくことが心配されていました。
そんな中、不動産会社に自宅の売却を相談しましたが、長男が家に住み続けていることが障害になるため売却が難しいということになり、私のもとに相談に来られました。
【相談後】
ご夫婦からお話を伺った結果、長男との交渉はきわめて難しいと思われましたので、即座に裁判手続で解決することにしました。
長男に対し、建物の明渡しを求める訴訟です。
ご夫婦からよく事情をお聞きし、虐待に関する資料をできる限り集めた上で訴訟を提起し、無事に明渡判決を得ることができました。
その後、長男は、判決が確定しても家から出ていくことを拒んだため、やむなく強制執行を行い、明渡を実現しました。
その後、家は無事に売却することができ、ご夫婦には、施設の費用と生活費を確保していただくことができました。
【弁護士からのコメント】
余談になりますが、明渡が完了した後日、長男と私とで直接会って会話をする機会がありました。
そのとき私が驚いたのは、彼は、両親を虐待してきたにもかかわらず、自分は両親を愛しているのだと静かに語ったことでした。
長い家族関係や彼の人生の中でどのような歴史があったのか、ほんのいっとき関わっただけの私などがすべてを知ることはできませんが、最後に彼に対し「あなたも頑張って暮らしてください」と言葉をかけて別れたことが記憶に残っています。
所有する土地家屋に関し、ご自身ではどうにもならない問題でも、弁護士があらゆる手段を考えることで解決に向かう場合があります。
ぜひご相談を検討ください。
取扱事例3
- 明渡し・立退交渉
借主の高額な立退料請求に対し、3分の1の金額で解決したケース
依頼者:40代 男性
【相談前】
借地上に所有する建物の所有者Aさんからの依頼でした。
Aさんは、建物の一部を第三者Bに賃貸し、そのBは飲食店を開いていたところ、土地の所有者Cから借地契約の解約を言い渡されました。特殊な借地契約だったため解約の効力を争うことが難しく、Aさんは建物を利用するBに賃貸借契約の解約を申し出ましたが、Bは解約を争って高額な立退料を請求してきました。
【解決への流れ】
依頼を受け、Aさんの代理人としてBとの交渉からスタートしましたが、Cに対する土地明渡期限が存在していたことから、約1か月ほどで交渉から訴訟に移行しました。
私は、Bの高額な立退料に対し、借地契約の特殊性(もともと中途解約が予想できること)、賃貸借契約更新の経緯(解約があり得ると念を押していた事実)を同種の飲食店の売上などから算出した相当な立退料を主張しました。
その結果、Bの主張していた立退料のおよそ3分の1の立退料を支払うことで、Bに建物を明け渡してもらうことができました。
【弁護士からのコメント】
事業主を相手とする賃貸借契約の場合、中途解約や更新拒絶するには相当な立退料の支払いが想定されるところですが、その事案特有の事情を丹念に洗い出して主張することで、適正妥当な金額に導くこともできます。
賃借人の請求があまりに高額でお困りのオーナーの方、オーナーが提示する金額が低すぎて今後の事業継続が心配な賃借人の方、あるいは相手方にどのようにアプローチしたらよいか迷っているオーナー・賃借人の方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
借地上に所有する建物の所有者Aさんからの依頼でした。
Aさんは、建物の一部を第三者Bに賃貸し、そのBは飲食店を開いていたところ、土地の所有者Cから借地契約の解約を言い渡されました。特殊な借地契約だったため解約の効力を争うことが難しく、Aさんは建物を利用するBに賃貸借契約の解約を申し出ましたが、Bは解約を争って高額な立退料を請求してきました。
【解決への流れ】
依頼を受け、Aさんの代理人としてBとの交渉からスタートしましたが、Cに対する土地明渡期限が存在していたことから、約1か月ほどで交渉から訴訟に移行しました。
私は、Bの高額な立退料に対し、借地契約の特殊性(もともと中途解約が予想できること)、賃貸借契約更新の経緯(解約があり得ると念を押していた事実)を同種の飲食店の売上などから算出した相当な立退料を主張しました。
その結果、Bの主張していた立退料のおよそ3分の1の立退料を支払うことで、Bに建物を明け渡してもらうことができました。
【弁護士からのコメント】
事業主を相手とする賃貸借契約の場合、中途解約や更新拒絶するには相当な立退料の支払いが想定されるところですが、その事案特有の事情を丹念に洗い出して主張することで、適正妥当な金額に導くこともできます。
賃借人の請求があまりに高額でお困りのオーナーの方、オーナーが提示する金額が低すぎて今後の事業継続が心配な賃借人の方、あるいは相手方にどのようにアプローチしたらよいか迷っているオーナー・賃借人の方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
取扱事例4
- 明渡し・立退交渉
滞納と支払いを繰り返す賃借人との賃貸借契約を解除し、明渡しを実現したケース
依頼者:70代 女性
【相談前】
依頼人は、父から相続した土地建物を賃貸しており、賃借人は店舗を営んでいました。
賃借人は、コロナの影響か、たびたび賃料の滞納を繰り返していました。また、70代になる女性の依頼人は、若い賃借人に支払いをお願いするたびに神経をすり減らすことに疲れ、相談に来られました。
【相談後】
過去の賃料支払い状況を確認し、滞納が複数回あったことはもちろん、1年近くにわたり滞納していた経過もあることを把握しました。
どうやら、厳しく催告をすれば滞納分を支払ってくるような感触もありましたが、また滞納することも目に見えており、賃貸経営が不安定な状態から脱することが必要と思われました。
そこで、賃貸借契約書を確認すると、2か月分の滞納が続いた場合には、賃貸人が無催告で解除することができるという約定がありました。ご相談当時も、再び滞納が3か月以上に達していましたので、悠長に催告を経てから解除する必要はないと判断し、今すぐに契約解除の措置をとるのが妥当とアドバイスしました。
委任を受けた私は、内容証明郵便で契約解除を通告して明渡しを求めましたが、賃借人は予想どおり滞納分を支払ってきた上、滞納はコロナ禍の影響であり、賃貸人も滞納分の支払いを猶予してくれたと反論してきたため、やむを得ず、訴訟を提起しました。
訴訟では、過去の滞納の経過が悪質であることを立証し、賃貸人が滞納の支払いを猶予した事実がないことを指摘して、断固として契約解除は譲らない姿勢で臨みました。その結果、賃借人も明渡に応じることに転じ、最終的には、依頼人の希望も踏まえ、依頼人が最低限度の解決金を支払って早期に明渡しを完了することで和解が成立しました。
【弁護士からのコメント】
賃貸物件を親から引き継いだケースでは、もともと賃貸経営に携わっていなかった方もいらっしゃると思います。存在する賃貸借契約書を前提に、困った現状をどう解決するべきなのかを専門家である弁護士に相談、依頼することで、停滞していた状況が一気に打開することがあります。
依頼人は、父から相続した土地建物を賃貸しており、賃借人は店舗を営んでいました。
賃借人は、コロナの影響か、たびたび賃料の滞納を繰り返していました。また、70代になる女性の依頼人は、若い賃借人に支払いをお願いするたびに神経をすり減らすことに疲れ、相談に来られました。
【相談後】
過去の賃料支払い状況を確認し、滞納が複数回あったことはもちろん、1年近くにわたり滞納していた経過もあることを把握しました。
どうやら、厳しく催告をすれば滞納分を支払ってくるような感触もありましたが、また滞納することも目に見えており、賃貸経営が不安定な状態から脱することが必要と思われました。
そこで、賃貸借契約書を確認すると、2か月分の滞納が続いた場合には、賃貸人が無催告で解除することができるという約定がありました。ご相談当時も、再び滞納が3か月以上に達していましたので、悠長に催告を経てから解除する必要はないと判断し、今すぐに契約解除の措置をとるのが妥当とアドバイスしました。
委任を受けた私は、内容証明郵便で契約解除を通告して明渡しを求めましたが、賃借人は予想どおり滞納分を支払ってきた上、滞納はコロナ禍の影響であり、賃貸人も滞納分の支払いを猶予してくれたと反論してきたため、やむを得ず、訴訟を提起しました。
訴訟では、過去の滞納の経過が悪質であることを立証し、賃貸人が滞納の支払いを猶予した事実がないことを指摘して、断固として契約解除は譲らない姿勢で臨みました。その結果、賃借人も明渡に応じることに転じ、最終的には、依頼人の希望も踏まえ、依頼人が最低限度の解決金を支払って早期に明渡しを完了することで和解が成立しました。
【弁護士からのコメント】
賃貸物件を親から引き継いだケースでは、もともと賃貸経営に携わっていなかった方もいらっしゃると思います。存在する賃貸借契約書を前提に、困った現状をどう解決するべきなのかを専門家である弁護士に相談、依頼することで、停滞していた状況が一気に打開することがあります。
取扱事例5
- 明渡し・立退交渉
持病の悪化を訴える賃借人と交渉した事例
依頼者:40代(男性)
【相談前】
依頼人は、所有するアパートの1室を賃貸しました。
ところが賃借人は、入居当初から「掃除がされていなかった」と主張し、持病の悪化を理由とする慰謝料も請求してきたため、依頼人と管理会社では対応できなくなり、私に相談に来られました。
【相談後】
私は、賃貸人の代理人として、まずは賃借人のお話をよくお聞きし、掃除がされていなかったという主張は、賃借人の敏感な性質による誤解の可能性があると考えました。
その上で、早くに別のアパートを見つけて転居した方が体調にとっても望ましいという趣旨のお話を丁寧にさせていただきました。
並行して、連帯保証人であった親族にも当職から連絡して状況を伝達し、円満な解決への支援を求めました。
その後、賃借人は、知人の家でしばらく滞在することになり、賃貸借契約は円満に解約するとともに、転居も無事に完了しました。
【弁護士からのコメント】
当事者同士ではまとまらない紛争も、代理人が冷静に間に入ることで、円満な解決に向かうきっかけとなります。
依頼人は、所有するアパートの1室を賃貸しました。
ところが賃借人は、入居当初から「掃除がされていなかった」と主張し、持病の悪化を理由とする慰謝料も請求してきたため、依頼人と管理会社では対応できなくなり、私に相談に来られました。
【相談後】
私は、賃貸人の代理人として、まずは賃借人のお話をよくお聞きし、掃除がされていなかったという主張は、賃借人の敏感な性質による誤解の可能性があると考えました。
その上で、早くに別のアパートを見つけて転居した方が体調にとっても望ましいという趣旨のお話を丁寧にさせていただきました。
並行して、連帯保証人であった親族にも当職から連絡して状況を伝達し、円満な解決への支援を求めました。
その後、賃借人は、知人の家でしばらく滞在することになり、賃貸借契約は円満に解約するとともに、転居も無事に完了しました。
【弁護士からのコメント】
当事者同士ではまとまらない紛争も、代理人が冷静に間に入ることで、円満な解決に向かうきっかけとなります。
取扱事例6
- 明渡し・立退交渉
借家人に対する明渡請求(賃料滞納、用法違反)
依頼者:60代 男性
【相談前】
依頼人は、戸建住宅を個人に貸していました。
賃借人は、家賃の支払いが遅れる傾向があったほか、屋外に面した車庫部分に多量の私物を放置するなど使用方法に問題がありました。
そんな中、依頼人は、賃貸借契約の終了を希望していました。
【相談後】
賃料の遅れにより賃貸借契約が解除できる目安は、一般に3か月分の滞納があることといわれていますが、本件の賃借人は現況は2か月分の滞納でした。
しかし入金記録を遡ると、その2か月分がかなり長期間にわたり継続していることが分かりましたので、訴訟を提起した場合、解除が十分可能であると見積もりました。
それに加え、車庫部分の様子を外から見分することで、私物の状況に防火上の問題があることを把握し、写真撮影して記録を残しました。
その上で、賃借人に対し、私物の放置について警告するとともに、賃料の支払いを催告し、支払いがなければ賃貸借契約を自動的に解除するという通知を送りました。
その後、連絡をしてきてくれた賃借人の言い分も電話で聞きつつ、当方の見通しを述べながら、任意に早期退去していただくことが双方にとって望ましいことを伝えました。
結果、訴訟まで至ることなく、通知から2か月程度で退去してもらうことができました。
【弁護士からのコメント】
賃借人の態様に困っているけれども、退去してもらえるかどうか不安という賃貸人の方もいらっしゃると思います。
弁護士は様々な観点から検討を行い、お考えを実現できる可能性を考えます。お悩みの方は一度ご相談をおすすめいたします。
依頼人は、戸建住宅を個人に貸していました。
賃借人は、家賃の支払いが遅れる傾向があったほか、屋外に面した車庫部分に多量の私物を放置するなど使用方法に問題がありました。
そんな中、依頼人は、賃貸借契約の終了を希望していました。
【相談後】
賃料の遅れにより賃貸借契約が解除できる目安は、一般に3か月分の滞納があることといわれていますが、本件の賃借人は現況は2か月分の滞納でした。
しかし入金記録を遡ると、その2か月分がかなり長期間にわたり継続していることが分かりましたので、訴訟を提起した場合、解除が十分可能であると見積もりました。
それに加え、車庫部分の様子を外から見分することで、私物の状況に防火上の問題があることを把握し、写真撮影して記録を残しました。
その上で、賃借人に対し、私物の放置について警告するとともに、賃料の支払いを催告し、支払いがなければ賃貸借契約を自動的に解除するという通知を送りました。
その後、連絡をしてきてくれた賃借人の言い分も電話で聞きつつ、当方の見通しを述べながら、任意に早期退去していただくことが双方にとって望ましいことを伝えました。
結果、訴訟まで至ることなく、通知から2か月程度で退去してもらうことができました。
【弁護士からのコメント】
賃借人の態様に困っているけれども、退去してもらえるかどうか不安という賃貸人の方もいらっしゃると思います。
弁護士は様々な観点から検討を行い、お考えを実現できる可能性を考えます。お悩みの方は一度ご相談をおすすめいたします。
取扱事例7
- 不動産賃貸借契約
身に覚えのない賃貸借契約に基づく裁判に対処した事例
依頼者:30代(男性)
【相談前】
ある日、Aさんは、アパートの滞納賃料の支払と部屋の明渡しを求める裁判が提起されました。
届いた訴状を読むと、そのアパートには、Aさんではなく離婚した元妻がAさん名義で契約して住んでいるようですが、Aさんには賃貸借契約をした覚えがなく、賃貸借契約書に書かれたAさんの署名も、ご自身で書いたものではありませんでした。
【相談後】
Aさんの代理人として出廷した裁判では、Aさんが契約していない事実をよく説明し、貸主が、Aさんの本人確認をしないまま賃貸借契約を締結した落ち度があるのではないかと意見を述べました。
一方で、アパートに住んでいる元妻や連帯保証人にも連絡をとり、多額の賃料滞納がある以上、もはや続けてアパートに住むことはできないこと、裁判所の強制執行を受けるより前に自分で荷物をまとめて引き払った方がよいことを説明し、立退きに応じてもらいました。
その結果、第2回の裁判期日において、貸主はAさんへの訴えを取り下げることを表明し、Aさんは、無事、滞納家賃や原状回復費用の支払いを免れました。
【弁護士からのコメント】
身に覚えのない不動産契約は、大きなトラブルのもとになります。
賃貸借契約の貸主の場合は、とくに契約当事者である借主と居住者が異なる契約の場合には、借主と居住者の関係をしっかりと把握しておく必要があります。
ある日、Aさんは、アパートの滞納賃料の支払と部屋の明渡しを求める裁判が提起されました。
届いた訴状を読むと、そのアパートには、Aさんではなく離婚した元妻がAさん名義で契約して住んでいるようですが、Aさんには賃貸借契約をした覚えがなく、賃貸借契約書に書かれたAさんの署名も、ご自身で書いたものではありませんでした。
【相談後】
Aさんの代理人として出廷した裁判では、Aさんが契約していない事実をよく説明し、貸主が、Aさんの本人確認をしないまま賃貸借契約を締結した落ち度があるのではないかと意見を述べました。
一方で、アパートに住んでいる元妻や連帯保証人にも連絡をとり、多額の賃料滞納がある以上、もはや続けてアパートに住むことはできないこと、裁判所の強制執行を受けるより前に自分で荷物をまとめて引き払った方がよいことを説明し、立退きに応じてもらいました。
その結果、第2回の裁判期日において、貸主はAさんへの訴えを取り下げることを表明し、Aさんは、無事、滞納家賃や原状回復費用の支払いを免れました。
【弁護士からのコメント】
身に覚えのない不動産契約は、大きなトラブルのもとになります。
賃貸借契約の貸主の場合は、とくに契約当事者である借主と居住者が異なる契約の場合には、借主と居住者の関係をしっかりと把握しておく必要があります。
取扱事例8
- 不動産契約の解除・違約金請求
カビが発生するアパートからの引越費用を獲得した事例
依頼者:50代(男性)
【相談前】
ご相談者が借りているアパートの居室(1階)は、部屋の床や壁、衣服などにカビが繰り返し生えてくるような状況でした。
これ以上住むことは難しいと考えた相談者は、引っ越しを考えていました。
【相談後】
私が部屋の中を拝見したところ、室内の湿度が異常に高いことがわかりました。
その他さまざまな状況から、カビの原因は、ご相談者が換気を怠っているからではなく、部屋の構造そのものにあるのではないかと考えました。
ご相談者は部屋の管理会社に状況を伝えましたが、まったく対応をしてくれなかったとのことでしたので、私は民事調停での解決を視野に、公証人に来ていただき、カビの状況を写真撮影して証拠保全を行いました。
その後、裁判所での民事調停の結果、相談者が安心して引越できるだけの解決金を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
カビの原因を正確に突き止めるには、本来は床を剥がすところまで考えなくてはいけませんが、賃貸アパートの事案でそこまで行うのは事実上困難と思われました。
そのような場合に、他の方法でどれだけ客観的な証拠の保全できるかを考え、実行することが必要です。
ご相談者が借りているアパートの居室(1階)は、部屋の床や壁、衣服などにカビが繰り返し生えてくるような状況でした。
これ以上住むことは難しいと考えた相談者は、引っ越しを考えていました。
【相談後】
私が部屋の中を拝見したところ、室内の湿度が異常に高いことがわかりました。
その他さまざまな状況から、カビの原因は、ご相談者が換気を怠っているからではなく、部屋の構造そのものにあるのではないかと考えました。
ご相談者は部屋の管理会社に状況を伝えましたが、まったく対応をしてくれなかったとのことでしたので、私は民事調停での解決を視野に、公証人に来ていただき、カビの状況を写真撮影して証拠保全を行いました。
その後、裁判所での民事調停の結果、相談者が安心して引越できるだけの解決金を得ることができました。
【弁護士からのコメント】
カビの原因を正確に突き止めるには、本来は床を剥がすところまで考えなくてはいけませんが、賃貸アパートの事案でそこまで行うのは事実上困難と思われました。
そのような場合に、他の方法でどれだけ客観的な証拠の保全できるかを考え、実行することが必要です。
取扱事例9
- 住民・入居者・買主側
賃貸人側からの不当請求に対応した事例
依頼者:60代(男性)
【相談前】
相談者は賃貸アパートに長年住み、大家さん夫婦とも良好な関係を築いてきましたが、ある日、大家さん夫婦を見かけなくなり、突然、大家さんの親族を名乗る人物が現れました。
その人物は、相談者が5年以上にわたり賃料を滞納していると主張し、数百万円もの賃料を請求してきました。
そのうち、大家さんの代理人を名乗る弁護士を通じて同じ請求が届いたことから、驚いて私の下に相談に来られました。
【相談後】
大家さん夫婦は、賃借人とのつながりを大事にし、賃料の授受を現金で行っていただけでなく、以前は領収書の発行もしていませんでした。
また、賃料を減額した後も、新たな契約書は取り交わしていませんでした。
このように、ある意味「なあなあ」で賃貸借関係が続いてきといえますが、賃料の支払請求に対しては、賃借人側が支払った事実を証明しなければなりません。
本件は、理論からいえば相談者が苦境に立たされる状況でした。
しかし、相手の請求内容は、数年前に大家さんが賃料を減額した事実を無視して金額を計算しており、親族を名乗る人物が大家さん本人の話をまったく聞かず、手許にある昔の契約書だけを材料に事を進めている事態が疑われました。
そこで、私は、相手の代理人に対し、賃料減額の経緯も詳しく説明した上、請求内容が大家さん本人の意向であるとは思えないこと、代理人の職務として「大家さん本人」の意向をきちんと聴取するべきであると回答しました。
その結果、相手方は請求の大部分を取り下げ、相談者は、この紛争が発生して以降実際に支払いを止めていた分だけを支払うことで解決に至りました。
【弁護士からのコメント】
やや特殊なケースでしたが、ただただ泣き寝入りせずに弁護士に相談した結果、不当な請求を排除し、無用な裁判も回避することにつながりました。
相談者は賃貸アパートに長年住み、大家さん夫婦とも良好な関係を築いてきましたが、ある日、大家さん夫婦を見かけなくなり、突然、大家さんの親族を名乗る人物が現れました。
その人物は、相談者が5年以上にわたり賃料を滞納していると主張し、数百万円もの賃料を請求してきました。
そのうち、大家さんの代理人を名乗る弁護士を通じて同じ請求が届いたことから、驚いて私の下に相談に来られました。
【相談後】
大家さん夫婦は、賃借人とのつながりを大事にし、賃料の授受を現金で行っていただけでなく、以前は領収書の発行もしていませんでした。
また、賃料を減額した後も、新たな契約書は取り交わしていませんでした。
このように、ある意味「なあなあ」で賃貸借関係が続いてきといえますが、賃料の支払請求に対しては、賃借人側が支払った事実を証明しなければなりません。
本件は、理論からいえば相談者が苦境に立たされる状況でした。
しかし、相手の請求内容は、数年前に大家さんが賃料を減額した事実を無視して金額を計算しており、親族を名乗る人物が大家さん本人の話をまったく聞かず、手許にある昔の契約書だけを材料に事を進めている事態が疑われました。
そこで、私は、相手の代理人に対し、賃料減額の経緯も詳しく説明した上、請求内容が大家さん本人の意向であるとは思えないこと、代理人の職務として「大家さん本人」の意向をきちんと聴取するべきであると回答しました。
その結果、相手方は請求の大部分を取り下げ、相談者は、この紛争が発生して以降実際に支払いを止めていた分だけを支払うことで解決に至りました。
【弁護士からのコメント】
やや特殊なケースでしたが、ただただ泣き寝入りせずに弁護士に相談した結果、不当な請求を排除し、無用な裁判も回避することにつながりました。