さいとう たかし
齋藤 毅弁護士
川崎パシフィック法律事務所
川崎駅
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8階
不動産・住まい
【川崎駅徒歩1分】不動産トラブルは個人で対応せず弁護士にお任せください!立ち退き請求、家賃の交渉など借主・貸主側いずれの立場のご相談もお受けします。クチコミやリピーターの多い評価の高い法律事務所。弁護士がチームを組んで問題解決します。
齋藤 毅弁護士の不動産・住まい分野での強み
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川崎パシフィック法律事務所は、お客さまからのお問い合わせに対して、できるだけ速やかに弁護士が直接お話をお伺いするようにしています。
当事務所には5名の弁護士が在籍しておりますので、常にフットワーク軽く、お客さまのご対応をすることが可能で。
貸主、借主、どちら側からのご相談の経験も豊富です。
不動産問題は、個人で対応しようと思うと非常に大変ですので、家賃未払いの対応/立ち退き・明け渡しの請求/家賃の値上げ交渉でお悩みの方はぜひ弁護士にご相談ください。
賃貸借契約書の作成やチェックもお受けします。
◆ 家賃未払い、立ち退き請求の流れ
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賃貸人が家賃を払わないと、どんどんマイナスがかさみますし、不動産としての価値も落ちてしまうので、大家としては非常に頭の痛い問題です。
しかし、家賃を払わない借主でも、立ち退いてもらうのは非常に難しいのです。
賃貸借契約というのは解除が難しく、賃借人は法律で守られているので、簡単に明け渡し請求もできません。
◇明け渡し請求の流れ
・未払いの借主に対して家賃の支払いを求めます
・最低3ヶ月が未払いのまま経過したら、内容証明郵便で賃貸借契約の解除通知を送ります
・内容証明郵便で家賃の全額支払いを求め、支払われない場合には契約を解除すると書いておきます
・それでも家賃が支払われず、相手が明け渡さない場合には、訴訟や強制執行が必要になります
訴訟になっても、「修繕対応をしてくれなかったから」「引越し費用を出してくれたら」などと、条件を提示してすんなり行かないケースも多いです。
家賃滞納者を、個人で対応するのは困難なケースが多いです。
長期に渡る交渉となり、オーナーさまのご負担も大きいですので、ぜひ弁護士にお任せください。
◆ 家主とのトラブルもお任せください
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不動産トラブルは身近な問題ですので、下記のようなお悩みのある方もご相談ください。
「借りている立場だから、言うことを聞かざるを得ない。」ということはありません。
土地や建物の賃貸借関係でトラブルを抱えている方は、ぜひ弁護士ご相談ください。
解決のお手伝いをさせていただきます。
・借りている部屋の修理代を家主に請求したい。
・借地契約書に「増改築禁止」の特約があるけれど、増改築をしたい。
・家主(地主)に立退きを請求されている。
・家賃(地代)を値上げすると言われた。
◆弁護士に相談するメリット
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◇交渉を任せることができます
弁護士に依頼することで、相手方との交渉をすべて任せることができます。
契約トラブルや立ち退き、欠陥問題など不動産トラブルの多くは、相手方との交渉が求められます。
紛争が長期化し、裁判に進んだ場合にも、司法書士とは異なり、弁護士は代理人として出廷することができます。
弁護士に依頼することで、複雑な裁判の手続きにも対応することが可能です。
◇顧問契約により迅速な対応が可能
管理会社さまやオーナーの方は、顧問契約をおすすめしています。
顧問契約を結び、定期的に情報を共有しておくことで、トラブルが生じた際に、より迅速な対応が可能です。
賃貸借の契約書や退去手続きの際の通知書など、書類の作成やリーガルチェックにも対応しています。
不動産問題で起こりうるさまざまな問題に対して、法的な面から徹底的にサポートいたします。
◆こんなことでお困りの方はぜひご相談ください
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「家賃の滞納が続き、対応に困っている」
「管理会社の顧問弁護士を探している」
「契約書や管理規約を見直したい」
「新しく住んだ家で欠陥が発覚した」
◆ 重点取り扱い領域
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・不動産売買契約
・不動産賃貸借契約
・賃貸契約書作成
・未払賃料回収
・建物明け渡し請求
・立退料請求
・建築トラブル
・借地権紛争
・共有不動産分割
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側
どんな事務所ですか?
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当事務所の名称に含まれている「パシフィック」は、ラテン語では「平和・平穏にする」を意味します。
その昔、ポルトガルの探検家マゼランはパシフィック(太平洋)のことを「静かな海」と表現しました。
つまり、パシフィックとは=「平和、穏やかな海の象徴」なのです。
法律問題に直面するということは、例えるなら荒海に放り出された船のようなもの。
当事務所は、航海には欠かせない「羅針盤」のように、依頼者さまに問題解決に向けての最善策を提案・実行することで、「平和・平穏なくらし」を取り戻してほしいと考えます。
◆ チームワークで迅速・柔軟にご対応
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川崎パシフィック法律事務所の代表弁護士は、弁護士歴10年以上、数々の法律問題を解決してきました。
現在は弁護士5名体制となり、迅速に柔軟な対応で皆さまをサポートします。
◆ 川崎駅から徒歩1分
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法律事務所が、駅近に? と驚く方も多いと思います。
当事務所は「地域で一番相談しやすい事務所」「遠方からでもアクセスしやすい立地」を考え、利便性の高い川崎駅東口駅前に事務所を開設しております。
神奈川県内のみならず、東京都内近郊からもアクセスしやすい川崎駅より徒歩1分という駅近にあります。
ぜひお気軽に足を運んでいただき、皆さまの良き相談相手になれるよう心がけております。
◆ 初回のご相談は無料
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初回のご相談は無料です(30分程度)。
まずは費用を気にせず、お気軽にご相談にいらして下さい。
◆ クチコミやリピーターが多い
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当事務所は、看板を見て依頼される人のほかに、以前、当事務所で解決された方が他の件で相談しにいらっしゃいます。
また、解決した方からのご紹介でご相談に来られるケースも多々あります。
事務所の特徴
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり