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ささなみ やすふみ
笹浪 靖史弁護士
弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所
池袋駅
東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル3階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

債務整理・交通事故・相続は初回相談が無料。 交通事故・インターネット問題の相談に限り、電話・ZOOMでの相談が可能(その他は内容によって要相談)。 債務整理・相続・交通事故の相談は何度でも相談料無料。債務整理を除きカード払い可能。

インターネットの事例紹介 | 笹浪 靖史弁護士 弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所

取扱事例1
  • 加害者
ファイル共有ソフトを使用していたら著作権者から損害賠償請求を受けた例

依頼者:30代 男性

【相談前】
ファイル共有ソフト(BitTorrent)を利用していたところ、違法にファイルをアップロードしてしまっており、ファイルの著作権者が委嘱した弁護士から内容証明郵便にて数百万円に及ぶ損害賠償請求を受け、ご相談に来られました。

【相談後】
経緯と問題点を精査し、ファイル自体に日本では流通できない違法な内容が含まれていたため、相手弁護士に対し問題点を指摘し、交渉の上で請求を退け、結果的にまったく支払をしないですみました。

【先生のコメント】
ファイル自体が日本では流通できない違法な内容であったため、その点を指摘したことで権利者が請求を諦めた例です。
ただし、一般的には、請求から減額したある程度の金額を支払うことで示談をするケースも多いです。

いずれにせよ、方針の決定には、問題となる行為の違法性や全体の状況等の正確な把握がスタートとなります。
インターネット問題に詳しい弁護士にご相談いただくことが大切です。
取扱事例2
  • 加害者
1500万円の損害賠償請求訴訟-判決では110万円に減額【FC2違法アップロード事件】
【相談前】
FC2にアダルト動画をアップロードしたところ、FC2が個人情報を著作権者に開示したため、著作権者から著作権侵害についての損害賠償請求の内容証明が届いた。
しかし、これを無視していたところ、約1500万円の損害賠償を求める訴訟を提起された。

【相談後】
[判例時報2316号97頁・裁判所ウェブサイト掲載裁判例]
東京地裁平成27年(ワ)13760号損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85883

本件は違法アップロードであること自体には争いがなかったため、訴訟では損害額を争うこととしました。
原告の損害額計算は過大であり、損害は実際には少ないはずであるとの当方の主張が認められ、原告の請求約1500万円のうち判決で認められたのは110万円のみでした。

※FC2違法アップロード著作権侵害事件については以下をご覧ください。
http://itlawyer.jp/fc2.html
原告株式会社CA(株式会社WILL)

【先生のコメント】
違法行為をしたこと自体に争いがない場合は、損害額の争いとなります。
著作権法には損害額の推定規定があるのですが、この適用の仕方や算出根拠の曖昧さによって過大な請求金額となっている場合があります。
こうした場合、適正な金額への減額を求めることになります。
証拠関係を仔細に分析し適切に反論をすることにより、請求金額の9割カット等、大幅な減額をし得るケースがあります。

なお、本件裁判では、同種事件の先例が乏しかったため、弁護士が独自に法令調査を行い、ストリーミング配信の場合の損害額計算について著作権法第114条1項の適用がないことを主張し、この点についての裁判所の初めての判断を得ました。
近時、著作権者から「販売価格×再生回数」という単純な損害額の計算により損害賠償請求を受けている方が多くいますが、この計算は著作権法第114条1項を前提としています。
本裁判例の考え方に従えば同条項の適用がないケースも多いと考えられ、他の事案に与える影響は大きいものと考えられます。
当事務所では同様の請求を受けている方のご相談をお受けしています。
取扱事例3
  • 加害者
ファイル共有ソフトを利用したらレコード会社から発信者情報開示請求・損害賠償請求を受けた例
【相談前】
ファイル共有ソフト(SHARE)のことをよく知らずに、無意識のうちに音楽データをアップロードしていたところ、レコード会社の依頼でプロバイダから発信者情報開示請求が届いた。

【相談後】
発信者情報開示請求の後には多額の損害賠償請求を受けることが予想されたため、予め有利な事情を精査のうえ主張しながら示談交渉を行い、大幅に請求額を減額しました。

【先生のコメント】
ファイル共有ソフトによる著作権侵害の請求は、請求額が場合によっては数千万になることが珍しくありません。
もっとも、著作権侵害の賠償金額の計算は決して簡単ではなく、事案を精査し有利な事情を主張することで大幅な減額ができる場合が多いです。
インターネットでの著作権侵害事件は弊事務所で近年多いご相談です。
軽い気持ちでやってしまったが、おおごとになってしまいお困りの方のご相談をお受けしています。
著作権侵害は賠償額が莫大になりがちであり、形式的には刑事罰もあります。
適切な解決のために、まずはご相談いただくことが大切です。
取扱事例4
  • 加害者
ネットの掲示板に自身の勤務先会社について批判的なコメントをしたところ、発信者情報開示請求が届いてしまった

依頼者:50代 男性

【相談前】
自身が勤務する会社の社長がワンマンであるなどといった批判的なコメントを5ちゃんねるや転職会議等の掲示板に匿名で投稿していた方からのご相談。
ある日突然プロバイダから発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いてしまい、会社が自身の投稿を問題視しており、身元を特定して損害賠償請求などをしようとしていることが判明。
このままでは会社を首になりかねないがどうしたらよいかとご相談いただきました。

【相談後】
該当の投稿が会社に対する名誉棄損になるか、なる場合・ならない場合に意見照会書にどのような対応をしたらよいかが問題となりました。
弁護士が投稿について違法性を検討し、違法ではないといった反論も可能であると考えられたため、該当の投稿が違法ではないことを説明する弁護士の意見書を添付して意見照会書は不同意でプロバイダに対し回答をしました。
その結果、開示請求についてプロバイダの判断で不開示となり、氏名住所が会社に伝わることはありませんでした。

【先生のコメント】
ネットの掲示板への投稿は皆さん気軽にされますが、名誉毀損や信用棄損、プライバシー侵害、名誉感情の侵害、著作権侵害など、知らず知らずのうちに様々な違法を犯してしまう場合があります。
ネットには多数の読者がいることを常に意識し、コメント対象の相手が読む可能性も考えて、オフラインでいわないようなことはオンラインでも書かないことが大切です。
もし問題になってしまった際は、弁護士までご相談ください。
弊所は被害者側だけでなくやってしまった側の弁護も積極的に行っており、例えば名誉毀損では内容の公共性、目的の公益性、内容の真実性の要件を満たせば投稿が違法ではないといえるケースがあり、最大限の弁護をさせていただきます。
なお、やってしまったことがどこからどうみても違法としか言えない場合は、示談の代行も承ります。
時に謝るべきは謝るということも大変大切なことです。
取扱事例5
  • 風評被害・営業妨害
自身の著作物(動画)が動画販売サイトで転売されてしまい、売上が減少する被害を受けている

依頼者:50代 男性

【相談前】
ご自身で動画を撮影し動画サイトで販売することを仕事としている方から、せっかく手間をかけて撮影した動画を購入者が転売しているため、転売が行われている販売サイトから削除したいとのご相談でした。

【相談後】
転売サイトに対して削除の要望を出すとともにデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づき削除の要請を行いました。
また、転売をしていると考えられる人物にあたりをつけ、著作権法違反である旨の警告を行いました。
その結果、販売サイトからは転売者のアカウントごと削除され、少なくとも同一のアカウントからの転売はなくなりました。

【先生のコメント】
デジタルデータは複製が容易で、特に海外サイトなどで転売をされた場合、事実上権利者が泣き寝入りをしているケースが多くあります。
しかし、さまざまな情報をもとにオンライン・オフライン双方の対応を行うことで一定程度対処できる場合もあります。
正当な権利者として違法行為を行っている者に厳しい姿勢を示すことは今後の再発をできるだけ防ぐという意味でも大切なことです。
実際には費用対効果や効果の見込みから対応が困難なケースも多いのですが、一度弁護士にご相談ください。
削除や賠償請求のほかにも、ハードルはありますが著作権法違反で刑事告訴できる例もございます。
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