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ますい ふみあき
増井 史彰弁護士
川崎パシフィック法律事務所
川崎駅
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

お問い合わせの際に【お名前】と【連絡先】を頂戴しております。事案によっては相手方のお名前を頂戴しております。お手数ですが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

交通事故の事例紹介 | 増井 史彰弁護士 川崎パシフィック法律事務所

取扱事例1
  • 人身事故
異議申立により後遺障害非該当から10級に変更された事例

依頼者:30代 男性

ご依頼者様は1年前に事故に遭って以来、治療を受けていたのですが、肩が思うように動かず、痛みも取れずにいました。
そのような状態が続きご自身で後遺症の申請をしたのですが、「非該当」とされてしまいました。
ご依頼者様はその結果に納得がいかずに当事務所に相談に来られました。
本件では、肩が動かないことや痛みを裏付ける「客観的な医学的所見がない」ことを理由に非該当とされていましたが、
実際には、筋の拘縮や腱板断裂が肩の機能障害につながっていたため、その旨の内容の異議申立てを行いました。
その結果、後遺障害10級が認定されました。
取扱事例2
  • 人身事故
脊柱変形障害で、保険会社の提示額より増加した事例

依頼者:40代女性

信号が青になり、ご依頼者様が自転車で横断していたところ、相手方の車が左から交差点内に進行してきて衝突。
この事故により、脊柱変形傷害の後遺障害を含む重大な怪我を負いました。
相手側保険会社は支払を提示しましたが、ご相談者様は,賠償額が妥当なのか知りたいとのことで、当事務所に相談に来られました。
その後、ご依頼頂き自賠責保険金を取得し、加害者を相手取って損害賠償請求訴訟を提起しました。
その訴訟手続の中で、休業損害の部分と後遺症逸失利益(後遺症を負ったことによって下がるであろう収入を補填するもの)について主として争われましたが,ご依頼者様が脊柱変形傷害を負い、その程度が重いことを丁寧に主張・立証して、当初保険会社から提示されていた金額より増加した解決金を取得することができました。
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